特養の夜勤職員配置加算とは?(Ⅰ)〜(Ⅳ)イ・ロ8区分の単位数と要件を解説

特養の夜勤職員配置加算は、(Ⅰ)〜(Ⅳ)×イ・ロで8区分あります。単位数は13単位から33単位まで。8区分のうち算定できるのは1つだけで、施設側が選ぶのではなく居室類型・入所定員・夜間の体制で自動的に決まります。
この加算を読むときに引っかかるのが、定員30〜50人の「イ」のほうが、51人以上の「ロ」より単位数が高いことです。(Ⅰ)イ22単位に対して(Ⅰ)ロ13単位。規模が大きいほうが安い。直感に反しますが、条文を読めば理由がわかります。
この記事では、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の注11、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第5号、老企第40号第二の5(12)および第二の2(16)④を突き合わせて整理しました。あわせて、1日平均夜勤職員数の計算方法と、令和6年度改定で拡充されたテクノロジー活用による人員緩和(0.9・0.8・0.6)も扱います。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- 夜勤職員配置加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)×イ・ロ、8区分の単位数と分かれ方
- 「イ」が定員30〜50人、「ロ」が51人以上で、イのほうが高いこと
- (Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)(Ⅳ)の差は夜間の喀痰吸引等の体制であること
- 基準となる夜勤職員数(従来型は入所者数で5段階、ユニット型は2ユニットに1人)
- 加算の要件は「基準+1人」であること
- テクノロジー活用で+0.9/+0.8/+0.6に緩和される条件
- 1日平均夜勤職員数の計算式(延夜勤時間数÷(当月日数×16))
- 0.6の緩和には3月以上の試行期間と委員会議事概要の提出が必要なこと
夜勤職員配置加算は8区分。単位数は13〜33単位
告示21号の注11は、次の8区分を定めています。いずれか1つを算定した場合、他は算定できません。
| 区分 | 居室類型 | 入所定員 | 夜間の喀痰吸引等体制 | 単位数/日 |
|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 従来型 | 30〜50人 | 不要 | 22単位 |
| (Ⅰ)ロ | 従来型 | 51人以上 | 不要 | 13単位 |
| (Ⅱ)イ | ユニット型 | 30〜50人 | 不要 | 27単位 |
| (Ⅱ)ロ | ユニット型 | 51人以上 | 不要 | 18単位 |
| (Ⅲ)イ | 従来型 | 30〜50人 | 必要 | 28単位 |
| (Ⅲ)ロ | 従来型 | 51人以上 | 必要 | 16単位 |
| (Ⅳ)イ | ユニット型 | 30〜50人 | 必要 | 33単位 |
| (Ⅳ)ロ | ユニット型 | 51人以上 | 必要 | 21単位 |
整理すると、区分は3つの軸の組み合わせです。
- ローマ数字(Ⅰ〜Ⅳ)=「居室類型」×「喀痰吸引等の体制の有無」
- イ・ロ=入所定員(イ=30〜50人、ロ=51人以上)
なお「ロ」の定員要件には経過措置があり、平成30年3月31日までに指定を受けた施設は「30人または51人以上」となります(イは「31人以上50人以下」)。定員ちょうど30人の古い施設は「ロ」に入ります。
加算の要件は、後述のとおり「基準となる夜勤職員数に1人を加えた数」です。増配するのは規模にかかわらず1人。
ところが加算は1日につき入所者全員に算定されます。定員40人なら22単位×40人=880単位、定員100人なら13単位×100人=1,300単位。1人増配のコストは同じなのに、大規模施設は人数で回収できる。だから1人あたりの単位数が低く設定されています。単価が安いのではなく、総額で調整されているということです。
(Ⅲ)(Ⅳ)の上乗せは「夜間の喀痰吸引等の体制」
(Ⅲ)(Ⅳ)は、(Ⅰ)(Ⅱ)の要件をすべて満たしたうえで、夜勤基準告示29号 第1号ハ(3)の(二)(三)に該当することが必要です。内容は2つです。
- 夜勤時間帯を通じて、看護職員、または喀痰吸引等の実地研修を修了した介護福祉士等を1人以上配置していること
- 事業所として喀痰吸引等業務の登録(認定特定行為業務従事者を配置する場合は特定行為業務の登録)を受けていること
「夜勤時間帯を通じて」なので、一部の時間帯だけでは足りません。夜勤に入るシフト全員が対象になるわけではなく、1人以上いればよい設計です。
上乗せ幅を計算すると、次のようになります。
| 比較 | 上乗せ |
|---|---|
| (Ⅲ)イ28 −(Ⅰ)イ22 | +6単位 |
| (Ⅲ)ロ16 −(Ⅰ)ロ13 | +3単位 |
| (Ⅳ)イ33 −(Ⅱ)イ27 | +6単位 |
| (Ⅳ)ロ21 −(Ⅱ)ロ18 | +3単位 |
定員100人・従来型なら3単位×100人×30日で月9,000単位。喀痰吸引等の研修修了者を夜勤に1人回せるかどうかだけの差なので、体制が組める施設は取りにいく価値があります。
基準となる夜勤職員数を先に確定させる
加算の要件を理解するには、まず「加算なしで最低限必要な夜勤職員数」を押さえる必要があります。これが夜勤基準告示29号の定める基準です。
従来型特養の基準
| 入所者の数 | 必要な夜勤職員数 |
|---|---|
| 25人以下 | 1人以上 |
| 26〜60人 | 2人以上 |
| 61〜80人 | 3人以上 |
| 81〜100人 | 4人以上 |
| 101人以上 | 4人+100人を超えて25人またはその端数を増すごとに1人 |
ユニット型特養の基準
ユニット型は2ユニットごとに1人以上です。ただし、ユニット型の短期入所生活介護事業所を併設している場合は、利用者数と入所者数の合計が20またはその端数を増すごとに1人以上という数え方になります。
老企第40号は明確です。「指定短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床において指定短期入所生活介護を行っている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者数と指定介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を指定介護老人福祉施設の『入所者の数』とした場合に、夜勤職員基準に従い必要となる夜勤職員の数を上回って配置した場合に、加算を行う」。
定員80人の特養にショート20床を併設していれば、合算100人。基準は3人ではなく4人になり、加算にはさらに1人足して5人が必要です。空床利用のショートも同じ扱いです。
加算の要件は「基準+1人」
夜勤基準告示29号 第5号ロは、加算の要件をこう定めています。
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ(1)に規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。
シンプルです。基準が3人なら4人、4人なら5人。増やすのは1人だけで、規模にかかわらず同じです。
老企第40号は、ユニット型について「増配した夜勤職員については、必ずしも特定のユニットに配置する必要はない」としています。フロア全体を見るフリーの配置で構いません。
「1日平均夜勤職員数」の計算方法
実務でもっとも間違いが起きるのがここです。夜勤職員数はその日の人数ではなく、月単位の平均で判定します。
夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とする。1日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
式にすると、こうなります。
| 1日平均夜勤職員数 | = 夜勤時間帯の延夜勤時間数 ÷ (当該月の日数 × 16) |
|---|
ポイントを分解します。
- 夜勤時間帯=午後10時から翌午前5時を含む連続する16時間。施設が16時間の枠をどう設定するかは、この条件を満たす範囲で決められる
- 分母=当月の日数×16。30日の月なら480、31日の月なら496
- 小数点第3位以下は切り捨て
基準は3人。加算には「3+1=4人以上」が必要です。
夜勤時間帯16時間に毎日4人配置した場合、延夜勤時間数は 16×4×30=1,920時間。
1,920 ÷(30×16)=1,920 ÷ 480=4.00。要件を満たします。
ここで1日だけ3人になった日があると、延夜勤時間数は 1,920 − 16=1,904時間。
1,904 ÷ 480=3.96。4を下回るため、その月は加算を算定できません。
1日の欠員が月全体に効くのが、この加算の怖いところです。逆に言えば、他の日に厚く配置して平均で4.00以上にできれば要件を満たします。
ちびウルフ16時間の枠って、うちは17時から翌9時なんですが、それでいいんですか?
リハウルフ条件は「午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間」。17時〜翌9時なら22時〜5時を完全に含んでいるので、要件を満たします。大事なのは16時間の枠を施設として1つに決めて、その枠内の勤務時間だけを延夜勤時間数に数えることです。枠外の残業や早出は、この計算には入りません。ここを混ぜて計算してしまうと、実態より多い数字が出ます。
テクノロジー活用による緩和は0.9・0.8・0.6の3段階
令和6年度改定で、見守り機器等を活用する場合の人員要件が拡充されました。「+1人」が「+0.9人」「+0.6人」に緩和されます。
| 緩和後 | 要件 |
|---|---|
| 基準+0.9 | ① 見守り機器を入所者数の10分の1以上設置 ② 安全・ケアの質・職員負担軽減を検討する委員会を設置し、必要な検討を行っている |
| 基準+0.6 | ① 夜勤時間帯を通じて、見守り機器を入所者数以上(=全居室に)設置 ② 夜勤時間帯を通じて、夜勤を行う全職員が情報通信機器を使用し職員同士の連携促進が図られている ③ 委員会を設置し、4項目(安全とケアの質の確保/職員の負担軽減と勤務状況への配慮/機器の定期点検/職員研修)を実施し定期的に確認している |
| 基準+0.8 | 上記+0.6の要件を満たすが、基準側でも0.8倍の緩和を使っている場合 |
老企第40号(第二の2(16)④を準用)は、それぞれの中身をさらに具体化しています。
+0.6を使う場合に求められること
- 全居室に見守り機器を設置
「利用者が使用するすべての居室に見守り機器を設置すること」。見守り機器とは、ベッドから離れようとしている状態・離れたことを感知できるセンサーで、外部通信機能により職員に通報できるものを指す。 - 全夜勤職員がインカム等とスマホ・タブレットを使用
職員間の連絡調整の迅速化に資する機器と、見守り機器の情報を常時受信可能な端末の両方を、全ての夜勤職員が使用して利用者の状況を常時把握する。 - 委員会を3月に1回以上開催
管理者だけでなく、実際に夜勤を行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画し、夜勤者の意見を尊重するよう努める。 - 定時巡視は一律に取りやめない
「一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと」。 - 3月以上の試行期間を設ける
試行期間中は通常の(+1人の)夜勤職員配置加算の要件を満たすこと。 - 委員会の議事概要を提出する
「届出にあたり、都道府県等が当該委員会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要を提出すること」。
通知は、定時巡視を一律に取りやめないこと、夜勤職員へのアンケートやヒアリングで「ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないか」「夜勤時間帯において、負担が過度に増えている時間帯がないか」「休憩時間及び時間外勤務等の状況」を確認し、人員配置の検討を行うことまで求めています。
さらに3月以上の試行期間と議事概要の提出。実質的に、機器導入から届出まで最短でも4か月かかる設計です。機器の購入予算だけ確保して、この工程を見落とすと計画が崩れます。
他の加算との関係
夜勤職員配置加算には、他の加算との併算定禁止規定はありません。日常生活継続支援加算やサービス提供体制強化加算のような排他関係はなく、要件を満たせば重ねて算定できます。
ただし8区分の相互では排他です。告示21号の注11は「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」としています。(Ⅰ)イと(Ⅲ)イを両方、といった算定はできません。
また、加算の前提として定員超過利用・人員基準欠如の状態でないことが必要です。基準を満たしていない月は、そもそも加算以前の問題になります。
介護予防(要支援)には存在しない
特養は原則として要介護3以上の方が入所する施設のため、介護予防版の夜勤職員配置加算は存在しません。
なお、短期入所生活介護(ショートステイ)にも夜勤職員配置加算があり、こちらは(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4区分(イ・ロの枝分かれなし)です。要件の考え方は共通していますが、区分の立て方が違うので混同しないよう注意してください。
8区分のうち、どれを算定するか選べますか?
選べません。居室類型(従来型かユニット型か)、入所定員(30〜50人か51人以上か)、夜間の喀痰吸引等の体制の有無で自動的に決まります。複数を同時に算定することもできません。
なぜ定員51人以上の「ロ」のほうが単位数が低いのですか?
増配する人数は規模にかかわらず1人ですが、加算は入所者全員に算定されるためです。定員100人なら13単位でも1日1,300単位になり、定員40人の22単位×40人=880単位を上回ります。1人あたりの単価ではなく総額で調整されています。
定員がちょうど30人です。イとロのどちらですか?
平成30年3月31日までに指定を受けた施設であれば「ロ」です。条文上、イは「31人以上50人以下」、ロは「30人又は51人以上」と読み替えられます。平成30年4月1日以降に指定を受けた施設は、イが「30人以上50人以下」です。
ショートステイを併設しています。入所者数はどう数えますか?
ショートステイの利用者数と特養の入所者数を合算します。特養の空床でショートステイを行っている場合も同じです。合算した人数で基準の夜勤職員数を算出し、そこに1人を加えた数を配置して初めて加算になります。
夜勤時間帯の16時間は、施設が自由に決めてよいのですか?
「午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間」であれば、開始時刻は施設が設定できます。ただし枠を決めたら、その枠内の勤務時間だけを延夜勤時間数として計算します。
1日だけ夜勤者が足りませんでした。その月は算定できませんか?
1日平均夜勤職員数が要件を下回れば算定できません。ただし判定は月単位の平均なので、他の日に厚く配置して月平均で要件を満たしていれば算定できます。日ごとの判定ではありません。
見守り機器を入れれば、すぐに+0.6の緩和を使えますか?
使えません。3月以上の試行期間が必要で、試行期間中は通常(+1人)の要件を満たす必要があります。加えて、届出時に委員会の議事概要を提出することが求められます。
+0.9と+0.6の違いは何ですか?
+0.9は見守り機器を入所者数の10分の1以上設置し、委員会を設置していれば足ります。+0.6は全居室への見守り機器設置に加え、全夜勤職員がインカム等と情報受信端末を使用すること、委員会で4項目を実施・確認することが必要です。要求水準が大きく異なります。
見守り機器を導入したら、定時巡視はやめてよいのですか?
やめられません。通知は「一律に定時巡回等をとりやめることはせず、個々の利用者の状態に応じて、個別に定時巡視を行うこと」としています。機器はあくまで巡視の補完であり、代替ではありません。
他の加算と併算定できますか?
できます。夜勤職員配置加算には他加算との併算定禁止規定はありません。ただし8区分の相互では排他で、いずれか1つのみです。
- 夜勤職員配置加算は(Ⅰ)〜(Ⅳ)×イ・ロで8区分、13〜33単位/日
- 区分は居室類型・入所定員・夜間の喀痰吸引等体制の3軸で自動的に決まる
- イは定員30〜50人、ロは51人以上。イのほうが単位数が高い
- 単価が高いのではなく、入所者数を掛けた総額で調整されている
- 平成30年3月31日までに指定を受けた定員30人の施設は「ロ」に入る
- (Ⅲ)(Ⅳ)は夜勤時間帯を通じて看護職員または喀痰吸引等の研修修了者を1人以上配置し、事業所として登録を受けていることが要件
- 喀痰吸引等体制の上乗せは、小規模で+6単位、51人以上で+3単位
- 従来型の基準夜勤職員数は25人以下1人、26〜60人2人、61〜80人3人、81〜100人4人、101人以上は4人+25人ごとに1人
- ユニット型は2ユニットごとに1人(ユニット型ショート併設時は合計20人ごとに1人)
- ショートステイ併設・空床利用の場合は利用者数と入所者数を合算する
- 加算の要件は「基準+1人」。増配は規模にかかわらず1人
- ユニット型では増配分を特定のユニットに固定する必要はない
- 判定は1日平均夜勤職員数=延夜勤時間数÷(当月日数×16)、小数点第3位以下切り捨て
- 夜勤時間帯は午後10時〜翌午前5時を含む連続16時間で、枠外の勤務は算入しない
- テクノロジー活用で+0.9/+0.8/+0.6に緩和される
- +0.6は全居室への見守り機器設置と全夜勤職員のインカム等使用が必要
- +0.6には3月以上の試行期間と委員会議事概要の提出が求められる
- 機器を導入しても定時巡視を一律に取りやめることはできない
- 8区分の相互では排他だが、他の加算との併算定禁止規定はない
- 介護予防(要支援)版は存在しない
- 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表 指定施設サービス等介護給付費単位数表「介護福祉施設サービス」注11
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第5号(指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準)、第1号ロ(1)・(2)、第1号ハ(3)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日老企第40号)第二の5(12)夜勤職員配置加算について、第二の2(16)④
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第1条
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。1日平均夜勤職員数の計算にあたっての勤務時間の取扱いや、見守り機器の要件充足の判断は、都道府県・指定都市によって求められる水準が異なる場合があります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の計算例は条文の要件を機械的に当てはめた例示であり、実際の勤務実績にもとづく計算とは異なります。運用上の留意点に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




