訪問看護師が円満に退職するために最も大事なのは、伝える言葉づかいよりも「誰に・いつ・どの順番で伝えるか」です。法律上は2週間前の申し出で退職できますが、訪問看護は利用者ごとに担当がつき、翌月のシフトとオンコール当番が先に組まれる働き方なので、2週間では現場が回りません。ここを外すと、辞め方そのものが揉める原因になります。

この記事では、訪問看護ステーションで理学療法士・介護支援専門員として働き、退職する看護師を見送る側にも立ってきた経験から、訪問看護師の退職の伝え方を、民法・労働基準法の条文と現場の実務の両面から整理します。伝える順番、切り出しの例文、引き止められたときの対応、訪問看護ならではの引き継ぎまで扱います。

この記事でわかること
  • 退職を伝える相手と順番(最初は管理者に1対1で)
  • 法律上は「2週間前」で退職できる根拠(民法第627条)
  • 就業規則の「1か月前」「3か月前」という定めとの関係
  • 訪問看護で実務上おすすめのタイミング(2〜3か月前)
  • 円満に辞めるための5つのコツ
  • そのまま使える切り出しの例文と退職届の書き方
  • 引き止められたとき・強く責められたときの対応
  • 利用者・家族への伝え方と、やってはいけないNG行動
  • 有給休暇の消化と、退職時の証明書・金品返還のルール
  • 年度末・4月にこだわらなくてよい理由
ちびウルフちびウルフ

言い出しづらくて、もう3か月くらい切り出せていません……。

リハウルフリハウルフ

よくあります。ただ、迷っている期間が長いほど、伝えたときの残り時間が短くなって揉めやすくなります。管理者にとっては「早く言ってくれた人」がいちばんありがたいんです。理由の説明より、まず日程を先に共有するのが円満のコツです。

訪問看護の退職の伝え方は「順番」で9割決まる

退職の伝え方でこじれるケースの多くは、内容ではなく順番の問題です。最初に伝えるのは、必ず直属の上司(管理者・所長)です。

  1. 管理者に1対1で伝える:まず「ご相談したいことがあるので、15分ほどお時間いただけますか」とアポを取ります。朝礼直後や訪問の合間ではなく、落ち着いて話せる時間帯を選びます。
  2. 管理者と退職日・公表時期をすり合わせる:最終出勤日、有給消化の予定、いつスタッフに伝えるかを決めます。
  3. スタッフに公表する:管理者から、または管理者の了解を得て自分から伝えます。
  4. 利用者・家族に伝える:担当交代の説明として、後任と一緒に訪問するのが基本です。
  5. ケアマネジャー・主治医など外部へ連絡する:これは原則、事業所として管理者が行います。
同僚に先に相談すると、ほぼ管理者の耳に入る不安な気持ちはわかりますが、「〇〇さんが辞めるらしい」と噂で管理者が知る形になると、それだけで心証が大きく崩れます。順番を飛ばした事実は、辞める理由よりも長く記憶に残ります。相談したい場合は、事業所の外の人にしてください。

いつ伝えるか|法律は2週間前、実務は2〜3か月前

法律上は「2週間前」で退職できる

期間の定めのない雇用(正職員など)の場合、退職の申し出は民法第627条に定めがあります。

「(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法 第627条第1項より引用)

つまり、辞めること自体は事業所の許可がなくても成立します。「後任が決まるまで辞めさせない」という言い分に、法的な効力はありません。

「月給制は月の前半に申し出ないと辞められない」は現在の条文ではない以前は月給制の場合に申し出の時期が制限されるという説明がありましたが、現行の民法第627条第2項は「使用者からの解約の申入れ」に限定した条文になっています。労働者側からの申し出は、報酬の定め方にかかわらず第1項の2週間で整理されます。古い解説記事が残っているので注意してください。

就業規則の「1か月前」「3か月前」はどう扱うか

多くの訪問看護ステーションの就業規則には「退職しようとする者は1か月前までに申し出ること」といった規定があります。民法の2週間と就業規則のどちらが優先するかは法律で決着がついておらず、争いのある論点です(確度中:裁判例・学説の整理による)。

実務的な結論はシンプルで、争う必要がないなら就業規則に合わせるのがいちばん得です。円満退職を目指すのであれば、規定より早めに伝えて損はありません。ただし、3か月前・6か月前といった長すぎる規定に縛られて心身を壊すくらいなら、2週間の原則があることを覚えておいてください。

契約社員・パートで「期間の定め」がある場合

1年契約などの有期雇用の場合、原則は契約期間の満了までが前提です。ただし、労働基準法の附則に例外があります。

「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、(中略)民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
(労働基準法 附則第137条より引用)

対象は「1年を超える期間」の契約に限られる点に注意してください。1年ごとに更新している契約の場合はこの条文の対象外ですが、実際には契約期間の途中でも合意による退職は可能です。まずは管理者に相談してください。

訪問看護は「2〜3か月前」が現実的

訪問看護に固有の事情として、次の3つがあります。

  • 翌月のスケジュールとオンコール当番表が先に組まれる:多くの事業所は前月の中旬〜下旬に翌月の訪問予定を確定させます。確定後に抜けると、全員の予定を組み替えることになります。
  • 担当交代には同行訪問が必要:利用者・家族との関係を引き継ぐには、後任と2〜3回は一緒に回りたいところです。週1回訪問の利用者なら、それだけで1か月かかります。
  • 人員基準(常勤換算2.5以上)に直結する:看護職員が1人抜けることで基準を割り込む規模の事業所では、管理者は採用か配置転換を動かす必要があります。時間が要るのは事業所側の都合ですが、早く伝えるほど交渉はしやすくなります。

逆にいえば、2〜3か月前に伝えられれば、退職日や有給消化の希望は通りやすくなります。「早く伝えること」は譲歩ではなく、自分の条件を通すためのカードです。

円満退職のための5つのコツ

コツ① 退職の「相談」ではなく「報告」として伝える

「辞めようか迷っていて」と切り出すと、そこから引き止めの面談が始まります。意思が固まっているなら、最初から決定事項として伝えてください。

言い方の違いは次のとおりです。

避けたい言い方おすすめの言い方
「辞めようか迷っていまして……」「◯月末で退職させていただきたく、ご報告に伺いました」
「いつ辞められますか?」「◯月末を希望していますが、引き継ぎの都合をご相談させてください」
「もう限界なので辞めます」「今後のことを考えた結果、◯月末で区切りをつけたいと考えています」

コツ② 退職理由は「不満」ではなく「自分の事情」で説明する

本音が人間関係や業務量への不満であっても、そのまま伝えると相手は改善案(=引き止め)を返してきます。改善で解決する話にしてしまうと、辞めにくくなります。

使いやすいのは、事業所側が変えようのない理由です。「家庭の事情」「体調・体力の問題」「以前から関心のあった分野に挑戦したい」「学び直したい」など。嘘をつく必要はありませんが、不満の全部を開示する義務もありません。

退職理由を詳しく話す義務はない退職の申し出に理由の説明は法律上必要ありません。しつこく聞かれた場合は「個人的な事情ですので」で押し通して問題ありません。

コツ③ 退職日は「月末」で提案する

訪問看護は月単位でサービス提供と請求(レセプト)が動きます。月の途中で抜けると、担当していた利用者の記録・実績の確認を後任がまたぐことになり、事務が煩雑になります。月末退職を提案すれば、それだけで管理者の負担がかなり減ります。

なお「年度末(3月)でないと迷惑」ということはありません。訪問看護の運営は年度で区切られる部分が少なく、4月にこだわって半年待つより、引き継ぎ期間を確保できる月末のほうが実務上はスムーズです。

コツ④ 有給休暇の消化は早い段階で数字を出す

残日数を確認したうえで、「◯日残っているので、最終出勤日を◯月◯日、退職日を◯月末で考えています」と最初の面談で伝えます。後出しにすると調整が難しくなります。

年次有給休暇について、使用者には時季変更権がありますが、条文は次のように定めています。

「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(労働基準法 第39条第5項より引用)

時季変更権は「別の時季に与える」権利なので、退職日以降に振り替える先がない場合には行使できないと一般に解されています(確度中:行政解釈・裁判例にもとづく一般的な理解)。「忙しいから有給は使わせない」という説明を鵜呑みにする必要はありません。

コツ⑤ 引き継ぎ資料を先に作ってから伝える

伝える場に、担当利用者の一覧と引き継ぎメモの叩き台を持っていけると強いです。「辞めます」と「ここまで準備しています」がセットになると、話は感情論になりません。

最低限そろえるのは次の項目です。

  • 担当利用者の一覧(訪問曜日・時間・主病名・保険の別)
  • 医療処置の内容と手順(カテーテル、褥瘡処置、点滴、吸引など)
  • 家族のキーパーソン、連絡時の注意点、家に入るときの作法(鍵の場所、犬の有無など)
  • 主治医・ケアマネジャー・関係事業所の連絡先と、直近のやりとりの経緯
  • 訪問看護計画書・報告書の作成状況、未完の記録
  • その利用者で気をつけている「地雷」(記録に残しにくい情報こそ価値がある)

退職を伝えるときの例文

管理者に切り出すとき(口頭)

「お時間をいただきありがとうございます。私事で恐縮ですが、◯月末をもって退職させていただきたく、ご報告に参りました。家庭の事情もあり、今後のことを考えて決めました。担当している利用者さんの引き継ぎは責任を持って行いたいので、後任の方との同行の進め方をご相談させてください。」

ポイントは3つです。①退職の意思、②希望日、③引き継ぎの意思。この順で20秒程度にまとめます。理由の説明を長くしないほうが、話がこじれません。

退職届の書き方

退職届は、管理者との合意ができてから提出します。先に机に置いて帰るような出し方は、円満退職からいちばん遠いやり方です。形式は縦書き・横書きどちらでも構いません。

退職届

私事、一身上の都合により、令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

令和◯年◯月◯日
看護部 ◯◯ ◯◯ ㊞

株式会社◯◯ 訪問看護ステーション◯◯
管理者 ◯◯ ◯◯ 殿
「退職願」と「退職届」は別物退職願はお伺い、退職届は確定した意思表示です。会社都合退職として扱われる可能性があるケース(ハラスメント、賃金未払い等)では、自己都合を意味する「一身上の都合」と書いたことが後で不利に働くことがあります。心当たりがある場合は、提出前に労働基準監督署などに相談してください。
ちびウルフちびウルフ

利用者さんには、いつ言えばいいんでしょう? 長く担当した人ほど言いづらくて。

リハウルフリハウルフ

自分の判断で先に言わないでください。これは冷たいのではなく、利用者さんがケアマネに「担当が辞めるらしい」と話し、事業所が把握していない状態で外部に伝わるのがいちばん困るからです。管理者と「いつ・誰から伝えるか」を決めてから、後任と一緒に伝えるのが結果的にいちばん丁寧です。

訪問看護ならではの引き継ぎとNG行動

利用者・家族への伝え方

担当交代の説明は、退職の話を主役にしないほうがうまくいきます。「私が辞めます」より「次は◯◯が担当します」を前に出すと、利用者の不安が小さくなります。

  • 後任と同行した訪問の場で伝える(電話や置き手紙で済ませない)
  • 退職理由は詳しく話さない(「一身上の都合で」で十分)
  • 「サービスは変わらず続きます」と、体制が継続することを明確に伝える
  • 不安が強い利用者には、管理者からも説明してもらう

やってはいけない4つのNG

  • 利用者を次の職場に連れて行く:転職先へ利用者を誘導する行為は、事業所間の重大なトラブルになり、法的な争いに発展することもあります。自分から働きかけないのが原則です。
  • 個人の連絡先を利用者・家族に渡す:退職後の個人的なやりとりは、事故が起きたときに誰も守ってくれません。
  • 記録・写真・利用者情報を持ち出す:個人情報の持ち出しは論外です。私物のスマートフォンに残った利用者の写真も消してください。
  • 最後の1か月で手を抜く:訪問看護の業界は驚くほど狭く、転職先の管理者と前の管理者が知り合いという場面は珍しくありません。最後の印象は長く残ります。

返却するもの・受け取るもの

退職時のやりとりは、労働基準法にも定めがあります。

「(金品の返還)第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」
「(退職時等の証明)第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(労働基準法 第23条第1項・第22条第1項より引用)
返却するもの受け取るもの
健康保険証、社員証、名札、白衣・ユニフォーム、社用携帯、タブレット・PC、鍵、社用車のキー、名刺、業務で作成した書類・データ雇用保険被保険者証、年金手帳(預けている場合)、源泉徴収票、離職票(失業給付を受ける場合)、退職証明書(請求すれば交付される)

引き止められたときの対応

訪問看護は慢性的な人手不足なので、引き止めはほぼ確実にあります。よくあるパターンと返し方を整理します。

言われること考え方と返し方
「後任が決まるまで待ってほしい」期限のない条件は受けない。「◯月末を予定していますので、それまでに引き継げるよう準備します」と日付を戻す。
「利用者さんがかわいそうだと思わないの?」担当を継続する責任は事業所にある。「だからこそ引き継ぎはしっかりやります」と行動で返す。
「給与を上げるから」条件で解決する理由なら検討の余地はあるが、辞める本当の理由が別なら受けない。一度残ると次はより辞めにくくなる。
「就業規則で3か月前と決まっている」可能なら合わせる。困難なら民法第627条の2週間の原則がある。
「損害賠償を請求する」退職したこと自体を理由に賠償を求めるのは通常認められない。強く言われる場合は労働基準監督署・総合労働相談コーナーへ。
退職を受け付けてもらえない場合面談を繰り返されて話が進まないときは、退職届を内容証明郵便で送る方法があります。到達日が記録に残るため、2週間の起算点が明確になります。心身の不調が出ているなら、円満退職にこだわらず離脱を優先してください。健康より優先される職場はありません。
よくある質問
退職はどのくらい前に伝えるべきですか?

法律上は2週間前で成立します(民法第627条第1項)。ただし訪問看護は担当制でシフトとオンコール当番が先に組まれるため、実務的には2〜3か月前が現実的です。就業規則に「1か月前」などの定めがあれば、可能な範囲で合わせるのが円満です。

就業規則に「3か月前」とありますが、従わないといけませんか?

民法の2週間と就業規則のどちらが優先するかは争いのある論点です。円満に辞めたいなら合わせるのが無難ですが、健康を損なうほどの状況であれば、2週間の原則があることを踏まえて労働基準監督署などに相談してください。

最初に誰に伝えればいいですか?

直属の上司(管理者・所長)です。同僚や先輩に先に相談すると、噂として管理者の耳に入り、それだけで関係がこじれます。

退職理由は正直に言うべきですか?

言う義務はありません。人間関係や業務量への不満をそのまま伝えると、改善提案という形で引き止めが続きます。事業所側が変えようのない自分の事情として説明するほうが、話が早く終わります。

有給休暇は全部使って辞められますか?

使用者の時季変更権は「別の時季に与える」権利のため、退職日以降に振り替える先がない場合には行使できないと一般に解されています。ただし直前に申し出るともめやすいので、最初の面談で残日数と希望を伝えてください。

利用者さんにはいつ伝えればいいですか?

自分の判断で先に伝えないでください。管理者と「いつ・誰から伝えるか」を決めたうえで、後任との同行訪問の場で伝えるのが基本です。

退職届はいつ出しますか?

管理者に口頭で伝え、退職日の合意ができてからです。いきなり提出すると交渉の余地がなくなり、印象も悪くなります。

「損害賠償を請求する」と言われました。

退職したこと自体を理由に賠償を求めることは、通常は認められません。威圧的な対応が続く場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談してください。

退職証明書はもらえますか?

請求すれば交付されます。労働基準法第22条第1項で、使用者は遅滞なく交付しなければならないと定められています。なお、労働者が請求していない事項を記入することは禁止されています。

年度末(3月)に辞めるべきですか?

こだわる必要はありません。訪問看護の運営は年度で区切られる部分が少なく、引き継ぎ期間を確保できる月末退職であれば、どの月でも実務は回ります。

まとめ
  • 退職の伝え方は「順番」が最重要。最初は必ず管理者に1対1で
  • 同僚に先に相談すると噂で伝わり、それだけで関係がこじれる
  • 法律上は申し出から2週間で退職が成立する(民法第627条第1項)
  • 「月給制は月の前半に申し出る必要がある」は現行条文の内容ではない
  • 就業規則の定めと民法の関係は争いのある論点。円満を目指すなら合わせるのが得
  • 訪問看護は担当制・オンコール当番があるため2〜3か月前が現実的
  • 早く伝えるほど、退職日や有給消化の希望は通りやすくなる
  • 「相談」ではなく「報告」として、退職意思・希望日・引き継ぎ意思の順に20秒で伝える
  • 退職理由は不満ではなく、事業所が変えようのない自分の事情で説明する
  • 退職日は月末が実務上スムーズ。年度末にこだわる必要はない
  • 有給の残日数と希望は最初の面談で数字にして出す
  • 引き継ぎ資料の叩き台を持って行くと、話が感情論にならない
  • 利用者への公表は管理者と決めてから、後任との同行訪問の場で行う
  • 利用者の連れ出し、個人連絡先の交換、情報の持ち出しは絶対にしない
  • 退職時の賃金は請求から7日以内、退職証明書は請求すれば交付される(労基法23条・22条)
参考にした情報
  • 民法(明治29年法律第89号)第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条(退職時等の証明)、第23条(金品の返還)、第39条第5項(年次有給休暇)
  • 労働基準法 附則第137条(期間の定めのある労働契約の途中退職に関する特例)

※本記事の法律に関する記述は、民法および労働基準法の条文にもとづいて整理したものです。就業規則と民法の関係、時季変更権の限界など解釈の分かれる論点については、その旨を本文に明記しています。個別の事案の判断にあたっては、労働基準監督署の総合労働相談コーナー、社会保険労務士、弁護士などの専門機関にご確認ください。就業規則の内容は事業所によって異なります。法令に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改正により取扱いが変わる可能性があります。伝え方や引き継ぎの進め方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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