介護保険の自己負担割合は1割・2割・3割のどれ?決まり方を解説

介護保険の自己負担割合は、年金の額だけでは決まりません。「本人の合計所得金額」と「同じ世帯の65歳以上全員の年金収入+その他の所得」という2つの条件を、両方満たしたときに2割・3割になります。だから「同じ年金額なのに、隣の人と負担割合が違う」ことが起こります。
この記事では、介護支援専門員として在宅の現場に関わってきた立場から、介護保険の負担割合の決まり方を、厚生労働省の通知にそって順番どおりに整理します。
- 1割・2割・3割が決まる判定の順番
- 2つの基準(合計所得金額と年金収入等)の関係
- 単身世帯と2人以上世帯で基準額が違うこと
- 40〜64歳の人が一律1割である理由
- 市町村民税非課税なら所得にかかわらず1割になること
- 負担割合証の有効期間(8月1日〜翌年7月31日)
- 世帯構成が変わったときの取り扱い
- 負担が重いときに使える高額介護サービス費
介護保険の負担割合の決まり方【判定の順番】
市町村は、毎年8月1日を基準日として、税情報にもとづき職権で判定します。申請は不要です。判定は次の順番で行われます。
- 40〜64歳(第2号被保険者)かどうか/該当すれば、所得にかかわらず一律1割
- 市町村民税が非課税か、生活保護の受給者か/該当すれば、所得にかかわらず1割
- 本人の合計所得金額が160万円未満か/未満なら1割で確定
- 160万円以上なら、同一世帯の65歳以上全員の「年金収入+その他の合計所得金額」を合計/この額で2割・3割を判定
つまり、1割か2割以上かの入口は「本人の合計所得金額160万円」。ここを超えなければ、世帯にどれだけ収入があっても1割です。
2割・3割になる条件
2つの基準を両方とも満たす必要があります。片方だけでは上がりません。
| 3割負担 | 本人の合計所得金額が220万円以上/かつ 年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上・2人以上463万円以上 |
|---|---|
| 2割負担 | 本人の合計所得金額が160万円以上/かつ 年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上・2人以上346万円以上 |
| 1割負担 | 上記のいずれにも当てはまらない場合 |
「単身」とは、同一世帯に65歳以上(第1号被保険者)が本人だけの場合を指します。同居していても、64歳以下の家族は人数に入りません。65歳以上の夫婦2人世帯なら「2人以上」の基準(346万円・463万円)で判定されます。
ちびウルフ年金が月20万円くらいなら何割になるの?
リハウルフ年金だけで暮らしている方の多くは1割です。単身で2割になるには、年金収入とその他の所得を合わせて280万円以上が必要ですから、月20万円(年240万円)なら届きません。2割・3割になるのは、現役並みの給与所得や不動産収入・株の譲渡益がある方、あるいはその年にたまたま土地や家を売った方です。最後のパターンは要注意で、翌年8月から急に3割になって驚くことが実際にあります。
40〜64歳は一律1割
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、所得にかかわらず一律1割負担です。特定疾病により要介護認定を受けている場合も同じです。
また、要介護認定を受けている第2号被保険者にも負担割合証は交付されます。事業所の窓口で負担割合を確認できるようにするためです。
負担割合証について
| 交付されるもの | 介護保険負担割合証(負担割合と有効期限が記載される) |
|---|---|
| 有効期間 | 8月1日から翌年7月31日まで |
| 交付の時期 | 8月1日までに交付されるよう、市町村が7月中に郵送するのが一般的 |
| 申請 | 不要(市町村が職権で判定・交付する) |
| 適用 | サービス利用日ごとに、負担割合証に記載された割合が適用される |
毎年8月に切り替わるのは、市町村民税の所得の額が毎年度、前年中の所得にもとづいて算定されるからです。1月から7月までにサービスを受けた分は前々年の所得、8月以降は前年の所得で判定されます。
途中で負担割合が変わるケース
負担割合は本人ごとに判定されますが、「年金収入+その他の合計所得金額」は同一世帯の65歳以上全員の合計で見るため、世帯構成が変わると割合が変わることがあります。
- 65歳以上の家族が転入してきた・転出した
- 同居していた家族が亡くなった
- 同じ市町村内で世帯を分けた・一緒にした
- 同居の家族が65歳に到達した
この場合、市町村が再判定して負担割合証を再交付します。適用の時期は原則として異動があった月の翌月初日から(異動日が月の初日なら当月から)です。
また、市町村民税を申告していないために前年所得が不明な場合は、判定上いったん1割となります。ただし後から所得が判明して再判定になれば、さかのぼって調整(過誤調整)されます。「申告しなければ1割のまま」ではありません。
負担が重いときは高額介護サービス費を確認する
2割・3割になると、負担額は単純に2倍・3倍になります。ただし、1か月の自己負担額には上限があり、超えた分は高額介護サービス費として払い戻されます。
| 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
|---|---|
| 課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| その他の課税世帯 | 44,400円(世帯) |
| 市町村民税非課税世帯 | 24,600円(世帯)ほか |
3割負担でも、月の支払いが上限額で頭打ちになるということです。ただし初回は申請が必要で、施設の食費・居住費や福祉用具購入費は対象外です。負担割合が上がった年は、必ずセットで確認してください。
負担割合はどうやって決まりますか?
3割負担になるのはどんな人ですか?
年金収入がいくらまでなら1割ですか?
市町村民税が非課税なら何割ですか?
40代・50代で介護保険を使う場合は何割ですか?
負担割合証はいつ届きますか?
家を売った年は負担割合が上がりますか?
同居する家族が65歳になったら割合は変わりますか?
2割・3割になったら負担はそのまま倍になりますか?
- 負担割合は市町村が毎年8月1日を基準日に、税情報にもとづき職権で判定する。申請は不要。
- 判定は「本人の合計所得金額」と「同一世帯の65歳以上全員の年金収入+その他の合計所得金額」の2つで行う。
- 本人の合計所得金額が160万円未満なら1割で確定する。
- 2割は、本人の合計所得金額160万円以上、かつ年金収入等が単身280万円以上・2人以上346万円以上。
- 3割は、本人の合計所得金額220万円以上、かつ年金収入等が単身340万円以上・2人以上463万円以上。
- 「単身」は同一世帯に65歳以上が本人だけの場合。64歳以下の同居家族は人数に含めない。
- 市町村民税非課税の人と生活保護の受給者は、所得にかかわらず1割。
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は一律1割。
- 合計所得金額は、収入から必要経費を引き、所得控除を引く前の額。年金額そのものではない。
- 負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日まで。届いたらケアマネジャーと事業所に必ず提示する。
- 世帯構成の変更(転入・転出・死亡・65歳到達など)で再判定され、原則として翌月初日から適用される。
- 負担が重い場合は高額介護サービス費で月の上限が設けられている。負担割合が上がった年は必ず確認する。
- 厚生労働省老健局介護保険計画課「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(令和3年7月5日老介発0705第1号/介護保険最新情報Vol.997)別添1「利用者負担割合の判定事務」
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項ほか、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号(合計所得金額)
※本記事の判定基準は、厚生労働省の通知にもとづいて整理したものです。合計所得金額は平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映した後の金額であり、長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該特別控除額を控除した額で判定されます。実際の判定は市町村が保有する税情報にもとづいて行われ、世帯の状況によって結果が異なります。ご自身の負担割合は、毎年交付される介護保険負担割合証、またはお住まいの市町村の介護保険担当窓口でご確認ください。高額介護サービス費の上限額は令和3年8月サービス分から適用されている区分です。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の制度改正により取扱いが変わる可能性があります。
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