「訪問リハビリはなぜ給料が高いのか」——理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)なら一度は考えるテーマです。結論から言うと、訪問リハビリの給料が高くなりやすいのは、報酬の仕組みと事業所のコスト構造がそうなっているからです。人気だから高い、大変だから高い、という話ではありません。

この記事では、訪問リハビリ歴10年以上の現役理学療法士(介護支援専門員)の立場から、訪問リハビリの給料が高い理由を、単位数・法令・統計という根拠つきで5つに分けて解説します。令和8年6月から訪問リハビリと訪問看護に処遇改善加算が新設された影響まで扱うので、これから職場を選ぶ人はここまで押さえておいてください。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリの給料が高い5つの理由(コスト構造・報酬・歩合・人材・新加算)
  • 1回の訪問で事業所にいくら入るのか(308単位から計算)
  • 令和8年6月に新設された処遇改善加算が給料に効く理由
  • 訪問看護ステーションのリハ職のほうが有利になりやすい制度上の根拠
  • PT・OT・STの平均年収と、公的統計の読み方の注意点
  • 「週6回まで」という上限が、事業所の売上と給料に与える影響
  • 高年収の求人に隠れているリスクの見分け方
  • 面接で必ず確認しておきたい5つの項目
ちびウルフちびウルフ

訪問リハビリって、本当に病院より給料がいいの?

リハウルフリハウルフ

傾向としては高くなりやすいです。ただ「高い理由」を知らずに飛び込むと、職場選びを間違えます。理由の中には、あなたの努力で再現できるものと、できないものが混ざっているからです。そこを分けて説明します。

そもそもPT・OT・STの平均年収はいくらか

比較の土台として、公的統計を先に確認します。厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」にもとづく数値は次のとおりです。

項目男女計
きまって支給する現金給与額月額 30.99万円
年間賞与その他特別給与額71.72万円
推定年収約443.6万円
平均年齢36.2歳
勤続年数8.4年
この443万円という数字には落とし穴がある賃金構造基本統計調査の職種区分は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士」の4職種合算です。PT単独の平均年収を示した公的統計は存在しません。「PTの平均年収は444万円」と書かれた記事はよく見かけますが、正確には4職種をまとめた数値です。さらに、この統計には勤務先の種別(病院・老健・訪問など)の内訳もありません。つまり「訪問リハの平均年収」という公的データそのものが無いということです。

求人サイトで見かける「訪問リハビリの年収は400〜600万円」といった相場観は、あくまで求人票の提示額を集計したものです。母集団も算出方法も統一されていないため、参考値として扱ってください。この記事では、相場の数字を並べる代わりに「なぜそうなるのか」という構造のほうを根拠つきで示します。構造がわかれば、目の前の求人票が妥当かどうかを自分で判断できるようになります。

訪問リハビリはなぜ給料が高い?5つの理由

訪問リハビリの給料が高くなりやすい理由は、次の5つに整理できます。

  • ① 固定費が小さく、売上を人件費に回しやすい
  • ② 訪問した回数がそのまま売上になる(報酬が出来高制)
  • ③ 歩合制(インセンティブ制)が成立する構造がある
  • ④ 経験年数の長い人材が集まりやすく、平均が押し上げられている
  • ⑤ 令和8年6月から処遇改善加算が新設され、賃金原資が増えた

①〜③は事業所の仕組みの話、④は統計の見え方の話、⑤は制度の話です。性質がまったく違うものが「給料が高い」というひとつの結果に見えているため、ここを分けて理解することが職場選びの精度を決めます。

① 固定費が小さく、売上を人件費に回しやすい

訪問リハビリの運営に必要なものは、事務所・移動手段・人です。病院のような広い建物、大型の医療機器、大規模な設備投資が要りません。売上に対して固定費が占める割合が小さいぶん、人件費に配分できる余地が大きくなります。

病院のリハビリ部門は、建物・機器・病棟運営という大きな固定費を抱えた組織の一部門です。リハビリ部門が稼いだ分がそのままリハビリ職の給料に反映される構造にはなっていません。訪問は「売上と人件費の距離が近い」働き方だと言えます。

② 訪問した回数がそのまま売上になる

訪問リハビリテーション費は、1回につき308単位(令和8年6月版・病院又は診療所/介護老人保健施設/介護医療院いずれも同額)です。時間や成果ではなく、訪問という行為に対して単位が付きます。

そして老企第36号(留意事項通知)には、算定の単位がこう定められています。

「指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して1回当たり20分以上指導を行った場合に、1週に6回を限度として算定する。ただし、退院(所)の日から起算して3月以内に、医師の指示に基づきリハビリテーションを行う場合は、週12回まで算定可能である。」
(平成12年3月1日老企第36号 第二の4より引用)

つまり1回=20分です。現場で「40分の訪問」と言っているものは、報酬上は2回。「60分の訪問」は3回にあたります。1単位10円(その他地域)で計算すると次のようになります。

実際の訪問時間算定上の回数単位数金額(1単位10円)
20分1回308単位3,080円
40分2回616単位6,160円
60分3回924単位9,240円

1日に40分の訪問を5件こなせば、その日の売上は30,800円。20日稼働で月616,000円です。セラピスト1人が生む売上が明確に数えられるため、給料の設計もしやすくなります。これが、病院勤務との決定的な違いです。

地域区分で金額は変わる1単位あたりの単価は地域区分によって異なり、上乗せのある地域では10円を超えます。上の金額は「その他地域(1単位10円)」で計算した最低ラインです。都市部ほど同じ訪問件数でも売上が大きくなり、給料も上げやすくなります。「都会のほうが訪問リハの給料が高い」と言われる理由の一部はここにあります。

③ 歩合制(インセンティブ制)が成立する構造がある

②のように1件あたりの売上がはっきりしているため、「基準件数を超えた分は1件あたり◯円」という歩合制を設計できます。訪問すればスタッフの収入も事業所の利益も増えるため、両者の利害が一致します。

病院のリハビリでは、単位数を稼いでも給与に直結する仕組みは一般的ではありません。訪問で歩合制が広く使われているのは、売上の帰属が個人単位で計算できるからです。

ちびウルフちびウルフ

じゃあ件数をどんどん増やせば、いくらでも稼げるの?

リハウルフリハウルフ

そこに「1人につき週6回まで」という天井があります。同じ利用者に通い続けても、週120分でカンストします。件数を増やすには利用者の実数を増やすしかない。だから歩合制の職場で稼げるかどうかは、あなたの頑張りより「事業所に利用者がいるか」で決まります。ここを面接で確認しない人が本当に多いです。

④ 経験年数の長い人材が集まりやすい

「訪問リハの平均年収が高い」というデータには、もうひとつのカラクリがあります。訪問リハビリには経験年数の長いセラピストが集まりやすいのです。

訪問は、その場に相談できる同僚がいません。利用者宅で急変の可能性を判断し、家族対応も1人で担います。新卒をいきなり配置する事業所は多くなく、病院・老健の中でも訪問部門には経験者が回されやすい。結果として、給与体系が高いというより、勤続年数の長い人が多いから平均が高く見えている側面があります。

これはあなたが転職しても再現されない部分です。「訪問は平均年収が高いらしい」という理由だけで動くと、期待とのズレが生まれます。①②③⑤は仕組みなので再現されますが、④は母集団の性質にすぎません。

⑤ 令和8年6月から処遇改善加算が新設された

ここが今回の最大の変化です。令和8年6月から、訪問リハビリテーションと訪問看護に「介護職員等処遇改善加算」が新設されました。これまで訪問リハビリはこの加算の対象外だったため、制度開始以来はじめての適用になります。

厚生労働省「令和8年度介護報酬改定の概要」には、次のように書かれています。

「上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設ける。」
(厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」より引用)
サービス加算率サービスコード
(介護予防)訪問リハビリテーション1.5%(所定単位数×15/1000)14 6191
(介護予防)訪問看護1.8%(所定単位数×18/1000)13 6191
居宅介護支援・介護予防支援2.1%

この加算が重要なのは、算定額に相当する賃金改善の実施が事業者に義務づけられている点です。局長通知には、増えた加算額について「新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない」「新規に実施する賃金改善は、ベースアップにより行うことを基本とする」と明記されています。

令和8年度改定は「賃上げのための期中改定」令和8年度は3年に1度の定期改定(次は令和9年度)ではなく、賃上げを前倒しで実施するための期中改定でした。改定率は+2.03%(処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%)。つまり今回の改定は、そのほとんどが賃金に回るために設計されたものです。訪問リハビリの基本報酬(308単位)は据え置きで、増えたのは処遇改善加算だけ、という構図になっています。
リハウルフリハウルフ

面接では「令和8年6月から処遇改善加算を算定していますか」と聞いてみてください。算定していれば、そのぶんの賃金改善は義務です。取っていない事業所は、要件を満たせないか、届出をしていないかのどちらか。賃上げの原資が1つ少ない状態ということになります。

訪問リハ事業所と訪問看護ステーションのリハ職は別物

「訪問リハビリ」と呼ばれる働き方には、制度上まったく異なる2種類があります。ここを混同したまま求人を見ている人が非常に多いところです。

比較項目訪問リハビリテーション事業所訪問看護ステーション(リハ職)
算定する報酬訪問リハビリテーション費
308単位/回
訪問看護費(訪看Ⅰ5)
294単位/回
回数の上限1週に6回まで
(退院後3月以内は週12回)
介護保険上の回数上限なし
(1日2回超は90/100)
医師の配置常勤の医師が必須配置義務なし
開設できる母体病院・診療所・老健・介護医療院のみ法人であれば可
処遇改善加算(R8.6〜)1.5%1.8%

訪問リハ事業所には必ず医師がいる

指定居宅サービス等基準(平成11年厚生省令第37号)は、訪問リハビリテーション事業所の人員・設備をこう定めています。

第七十六条 (略)事業所ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない
第七十七条 指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって(略)

つまり訪問リハビリ事業所は、必ず医師のいる医療機関・介護保険施設の中にある部門です。給与体系はその病院や老健と共通になり、訪問リハだけ特別に高く設定されることは多くありません。異動があれば病棟に戻る可能性もあります。

一方、訪問看護ステーションのリハ職には医師の配置義務がなく、経営者が看護師やセラピストであることもあります。職種による昇進の天井が低く、歩合制も導入しやすい。令和8年6月からの処遇改善加算も1.8%と、訪問リハの1.5%より高く設定されました。

単位数だけ見ると逆に見える1回あたりの単位数は訪問リハ308単位に対し、訪問看護のリハ職は294単位で、訪問リハのほうが14単位高いのです。それでも訪問看護ステーションのほうが給料が高くなりやすいのは、単価の差ではなく、組織構造・回数上限・給与制度の差だからです。求人の比較を「単位数が高いほう」で判断しないでください。

給料の高さの裏側にあるもの

ここまでの5つの理由は、裏を返せばそのままリスクになります。

  • 歩合制は収入が変動する——利用者のキャンセル、退院、入院、看取りで件数は簡単に落ちます。悪天候の日も同様です。
  • 週6回の上限があるため、稼ぐには利用者数が要る——事業所の営業力・地域のケアマネとの関係が、あなたの収入を左右します。
  • 1人で判断する場面が多い——急変時の判断、家族対応、リスク管理を単独で担います。相談できる体制がない事業所は、給料が高くても消耗します。
  • 移動が仕事時間を食う——エリアが広いほど1日に回れる件数は減ります。件数で稼ぐ設計なら、移動距離は収入に直結します。
  • 処遇改善加算の配分は事業所の裁量——「事業所内で柔軟な配分を認める」とされているため、加算を算定していても自分の給与にどう反映されるかは事業所ごとに違います。

面接で確認すべき5つのこと

  1. 給与の内訳を分解して聞く:基本給・固定給と歩合の割合。歩合が半分以上を占める提示額なら、それは「上限の金額」であって保証額ではありません。
  2. 提示額に必要な訪問件数を聞く:「その年収を得ている人は1日何件・月何件訪問していますか」。実在する人の実績で聞くのがコツです。
  3. キャンセル時の扱いを聞く:利用者都合のキャンセルが歩合から引かれるのか、事業所が負担するのか。ここは事業所ごとに大きく違います。
  4. 処遇改善加算の算定状況を聞く:令和8年6月から算定しているか、賃金改善をどの項目(基本給・手当・賞与)に充てているか。
  5. 担当エリアと移動手段を聞く:エリアの広さ、車か自転車か、ガソリン代や駐車場代の負担。移動コストを自己負担している職場は、実質の手取りが下がります。
ちびウルフちびウルフ

そこまで聞いて、感じ悪くならない?

リハウルフリハウルフ

まっとうな事業所なら、むしろ「制度をわかっている人だ」と評価されます。この質問を嫌がる事業所こそ、聞いておいてよかったということです。給料の話を避ける職場に、給料が高い職場はありません。

よくある質問
訪問リハビリの給料が高いのは、単価が高いからですか?
単価そのものはそれほど高くありません。訪問リハビリテーション費は1回(20分)308単位で、1単位10円なら3,080円です。給料が高くなりやすいのは、単価ではなく「固定費が小さく人件費に回しやすい」「訪問件数がそのまま売上として個人単位で計算できる」というコスト構造と報酬設計によるものです。
未経験・若手でも訪問リハビリで高い給料をもらえますか?
歩合制のある事業所であれば、経験年数によらず訪問件数に応じた収入は得られます。ただし訪問は単独で判断する場面が多く、同行期間や相談体制が整っていない事業所では消耗しやすいのが実情です。給与額だけでなく、教育体制をあわせて確認してください。
訪問リハビリは1人にどれくらい訪問できますか?
老企第36号により、1回20分以上で1週に6回が限度とされています。退院(所)の日から起算して3月以内に医師の指示に基づいて行う場合は、週12回まで算定可能です。同じ利用者への訪問を増やし続けることはできないため、件数を伸ばすには利用者の実数が必要になります。
病院の訪問リハと訪問看護ステーションのリハ、どちらが給料は高いですか?
一般的には訪問看護ステーションのほうが高くなりやすいです。訪問リハビリ事業所は病院・診療所・老健・介護医療院にしか置けず、常勤医師の配置も必須のため、給与体系が母体組織と共通になります。訪問看護ステーションは職種による昇進の天井が低く、歩合制も導入しやすく、令和8年6月からの処遇改善加算も1.8%と訪問リハの1.5%より高く設定されています。
令和8年6月の処遇改善加算で、実際に給料は上がりますか?
加算を算定した事業所には、算定額に相当する賃金改善の実施が義務づけられています。増加分についてはベースアップにより行うことが基本とされています。ただし職種間・職員間の配分は「事業所内で柔軟な配分を認める」とされているため、実際の反映額は事業所ごとに異なります。算定の有無と配分方法を確認してください。
歩合制と固定給、どちらを選ぶべきですか?
収入の上限を伸ばしたいなら歩合制、安定を重視するなら固定給です。判断材料は「事業所に十分な利用者がいるか」です。歩合制は件数がなければ機能しないため、稼働率や新規依頼の状況を確認せずに歩合制の職場を選ぶのはリスクがあります。
PTの平均年収444万円というデータは信用できますか?
賃金構造基本統計調査にもとづく数値ですが、職種区分が「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士」の4職種合算である点に注意が必要です。PT単独の数値ではなく、勤務先種別の内訳もありません。訪問リハビリだけを取り出した公的な平均年収データは存在しません。
訪問リハビリの給料は今後も高いままですか?
断定はできません。次の定期改定は令和9年度で、そこでは介護給付の効率化・適正化にも取り組むとされています。一方で令和8年度の期中改定は賃上げを目的としたものであり、直近の方向性は処遇改善に向いています。基本報酬と加算の動きは、改定のたびに確認することをおすすめします。
まとめ
  • 訪問リハビリの給料が高くなりやすい理由は、コスト構造・報酬設計・給与制度・人材構成・新設加算の5つ。
  • 固定費が小さいため、売上を人件費に配分しやすい構造になっている。
  • 訪問リハビリテーション費は1回(20分)308単位。40分なら2回616単位、60分なら3回924単位として計算する。
  • 1単位10円(その他地域)なら、40分の訪問で6,160円。地域区分により単価は上がる。
  • 売上が個人単位で計算できるため、歩合制(インセンティブ制)が成立しやすい。
  • ただし1人につき1週6回(退院後3月以内は週12回)が上限で、稼ぐには利用者の実数が必要。
  • 「訪問リハの平均年収が高い」というデータには、経験年数の長い人材が集まりやすいという母集団の偏りが含まれている。
  • 令和8年6月から訪問リハビリに処遇改善加算1.5%、訪問看護に1.8%が新設された(制度開始以来はじめて)。
  • 令和8年度改定は賃上げのための期中改定で、改定率+2.03%のほとんどが処遇改善に充てられている。
  • 加算を算定した事業所には賃金改善の実施義務があり、増加分はベースアップによることが基本とされている。
  • 訪問リハビリ事業所は常勤医師が必須で、病院・診療所・老健・介護医療院にしか置けない(省令37号第76条・77条)。
  • 年収を上げたいなら、単位数の高さではなく、組織構造・回数上限・給与制度・加算の算定状況で職場を比較する。
参考にした情報
  • 厚生省老人保健福祉局企画課長通知「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)第二の4
  • 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第76条・第77条
  • 厚生労働省老健局「令和8年度介護報酬改定について」(「令和8年度介護報酬改定の概要」ほか告示・通知の掲載ページ)
  • 厚生労働省老健局長通知「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日 老発0313第6号)2⑵、3⑵、別紙1表1−5
  • 厚生労働省老健局「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」(令和8年5月25日事務連絡)資料1「介護報酬の算定構造のイメージ(R8.6.1)」、資料2②「介護給付費単位数等サービスコード表 介護サービス(R8.6.1)」
  • 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」職種別データ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士)

※本記事の単位数・算定要件・人員基準は、厚生労働省の告示・通知および関係省令にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者の解釈をご確認ください。金額は1単位10円(その他地域)で計算した目安であり、地域区分により1単位あたりの単価が異なります。記事中の売上の試算は仮の訪問件数を置いたものであり、実際の金額を保証するものではありません。賃金構造基本統計調査の数値は「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士」の4職種を合算した統計であり、理学療法士単独の数値ではありません。同調査の具体的数値については二次情報を参照して整理しており、原表と細部が異なる可能性があります。求人相場に関する記述は公的統計にもとづくものではありません。処遇改善加算の賃金への反映方法は事業所ごとに異なります。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。職場選び・面接に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
PR

リハビリ職の転職・求人なら
レバウェルリハビリ

リハノメ 無料で求人を見る ▶
PR

PT・OT・STのオンラインセミナー
リハノメ

リハノメ セミナーを詳しく見る ▶