通所リハビリ 令和6年度改定Q&Aまとめ|入浴・送迎・リハマネを解説
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令和6年度介護報酬改定では、通所リハビリテーションに関する解釈や運用が数多くQ&Aで示されました。「入浴介助加算(II)の訪問は同時進行じゃないとダメ?」「送迎減算ってどんなときに適用される?」「リハビリテーションマネジメント加算の会議や計画書はどう扱う?」——通所リハの現場では、こうした細かい疑問が日々生まれます。
この記事では、厚生労働省が公表した令和6年度介護報酬改定に関する通所リハビリテーションのQ&Aを、現場で使いやすいようにテーマ別に整理し直しました。原文をそのまま並べるのではなく、「結局どう運用すればいいのか」が分かるように、要点と判断のポイントをやさしく解説します。管理者・相談員・リハ職・ケアマネの実務に役立つ内容です。
- 入浴介助加算(II)の訪問・評価方法と「居宅」の考え方
- 送迎減算が適用されるケース・されないケース
- 感染症・災害時の3%加算と規模区分の特例の運用
- リハビリテーションマネジメント加算の会議・計画書・LIFEの扱い
- 通常規模型として算定する場合のリハ職配置の考え方
ちびウルフQ&Aが多すぎて、どこが自分の事業所に関係するのか分からないよ…
リハウルフテーマごとにまとめたから、自分が算定している加算のところから読めば大丈夫。よく聞かれる順に並べてあるよ。
入浴介助加算(II)に関するQ&A
入浴介助加算(II)は、利用者が居宅で自分や家族の介助により入浴できるようになることを目的とする加算です。改定Q&Aでは、訪問・評価の方法や「居宅」の範囲について整理されました。
情報通信機器を使った訪問・評価の方法
情報通信機器等を活用して訪問・評価を行う場合、画面を通して同時進行で対応する必要はありません。医師等の指示のもと、利用者の動作は動画、浴室の環境は写真にするなど、状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらうことで要件を満たせます。
「居宅」とはどこを指すのか
ここでいう「居宅」には、利用者の自宅(高齢者住宅の居室内浴室や共同浴室を使う場合を含む)のほか、利用者の親族の自宅も想定されます。
- 事業所の浴室で、医師・PT・OT・介護福祉士・ケアマネ等または動作・環境評価ができる専門職が利用者の動作を評価する
- 事業所に、自立して入浴できるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える
- 機能訓練指導員等が共同し、評価者との連携のもとで個別の入浴計画を作成する(通所計画への記載で代替可)
- 個別の入浴計画に基づき、事業所で入浴介助を行う
- 事業所以外の場面での入浴が想定できるようになっているか、個別に確認する
なお、居宅を訪問して評価を行う「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」には、福祉住環境コーディネーター2級以上の者などが想定されます。これらの取り扱いは、通所リハビリテーションについても同様です。
送迎・所要時間区分に関するQ&A
ちびウルフ送迎減算って、自宅以外に送ったら必ず取られちゃうの?
リハウルフそうとは限らないよ。居住実態のある場所で、運営に支障がなく、本人と家族の同意があれば、自宅以外への送迎でも減算は適用されないんだ。
送迎をめぐる代表的なQ&Aを表に整理します。
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 事業所から親族の家など居宅以外へ送迎した | 居住実態がある場所で、サービス提供範囲内など運営上支障がなく、本人・家族双方の同意があれば送迎減算は適用しない |
| 他事業所(B)の従業者が利用者を送迎した | 原則として送迎減算が適用される。ただしBの従業者が当該事業所(A)とも雇用契約を結んでいる場合はこの限りではない |
| 送迎業務を第三者へ委託した | 委託先により居宅と事業所間の送迎が行われた場合は送迎減算を適用しない |
また、所要時間区分の取り扱いで「降雪等の急な気象状況の悪化等」とされている部分には、降雪に限らず局地的大雨・雷・竜巻・ひょうなども含まれます。急な悪天候で道路環境が著しく悪い状態も含めて差し支えありません。
感染症・災害時の3%加算と規模区分の特例
感染症や災害の影響で利用延人員数が一定以上減少した場合に適用できるのが、基本報酬への3%加算と、事業所規模別報酬区分の決定に係る特例(規模区分の特例)です。改定Q&Aで示された運用のポイントを押さえましょう。
| 疑問 | 取り扱い |
|---|---|
| 規模区分の特例の届出は年度内1度だけ? | 大規模型等では、年度内に何度でも届出・適用が可能 |
| 同一年度に3%加算と規模区分の特例の両方を使える? | 同一月での併用は不可だが、同一年度内に両方を行うことは可能。両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用 |
| 届出が翌月15日までにできなかったら? | 翌月15日までに届出がなければ、その月の加算算定・特例適用はできない |
| 休業した期間を「正月等の特別な期間」として扱える? | 休業要請に従った期間や自主休業の期間は「正月等の特別な期間」として扱えない |
リハビリテーションマネジメント加算に関するQ&A
通所リハの中心的な加算であるリハビリテーションマネジメント加算についても、運用上の細かな疑問がQ&Aで整理されました。代表的なものをまとめます。
| 疑問 | 取り扱い |
|---|---|
| 居宅訪問の頻度はどの程度? | 利用者の状態等に応じ、通所リハ計画に基づき適時適切に実施 |
| PT等の居宅訪問時間は人員基準に含む? | 訪問時間は通所リハ・病院・診療所・老健・介護医療院の人員基準の算定に含めない |
| 同一事業所で利用者ごとに異なる区分を算定できる? | 可能 |
| 利用者・家族への説明は電話でもよい? | 原則は面接による直接説明が望ましいが、遠方等やむを得ない場合は電話等でも可。ただし同意は書面等で直接行う |
| 事業者の異なる訪問リハと通所リハで会議を合同開催できる? | それぞれが主体となって情報共有・計画作成するなら合同開催も可 |
| 利用の途中から算定を新たに開始できる? | 可能。ただし同意日の属する月から6月を超えた後に開始する場合は原則(II)を算定 |
計画書の様式と医療保険からの移行
リハビリテーション計画書の様式は標準例であり、同様の項目が記載されていれば各事業所の様式で差し支えありません。医療保険から介護保険のリハビリに移行する際の情報提供では所定の別紙様式を用いますが、情報提供する医師と受ける医師の事前合意があれば、ADL評価をBarthel IndexからFIMに代替できます。訪問リハと通所リハの両方を利用する場合は、整合が取れていることを確認したうえで、共通のリハビリ計画として双方で使用して差し支えありません。
通常規模型として算定する場合のリハ職配置
平均利用者延人員数が750人超の事業所でも、一定要件を満たせば通常規模型通所リハビリテーション費を算定できます。その要件の一つが、専ら通所リハの提供に当たるPT・OT・STを、利用者数を10で除した数以上確保していることです。
ちびウルフこのQ&Aは令和6年度のものだから、今もそのまま使えるんだよね?
リハウルフ令和6年度改定に基づく整理だよ。ただ、その後の追加Q&Aや解釈の更新が出ることもあるから、迷ったら最新の厚労省資料で確認するのが安全だね。
よくある質問(FAQ)
入浴介助加算(II)の訪問評価は、リアルタイムで行わないとダメですか?
利用者を親族の家へ送迎すると、必ず送迎減算になりますか?
3%加算と規模区分の特例は、同じ月に両方使えますか?
リハマネ加算の利用者・家族への説明は電話でもよいですか?
PTが居宅訪問した時間は、人員基準にカウントしますか?
- 入浴介助加算(II)の訪問評価は同時進行不要。動画・写真の活用でも要件を満たせる
- 送迎減算は、居住実態・運営支障なし・本人家族の同意があれば自宅以外でも不適用
- 3%加算と規模区分の特例は同一月併用不可だが、同一年度内の両立は可能
- リハマネ加算の説明は原則面接、やむを得ない場合は電話可。同意は書面で
- 令和6年度改定時点の整理のため、最新の厚労省Q&A・通知を必ず確認する
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」等の公的資料をもとに、現場向けに要約・再構成しています。実際の算定にあたっては最新年度の通知・Q&Aをご確認ください。
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