「訪問リハビリテーション事業所を立ち上げたいけど、人員基準や施設基準ってあるの?」
このような悩みを解決するための記事です。
この記事を見ることで訪問リハビリテーションの施設基準や人員基準をマスターできます!
・訪問リハビリテーションの施設基準(介護保険)
・訪問リハビリテーションの人員基準(介護保険)
・訪問リハビリテーションの施設基準(医療保険)
・訪問リハビリテーションの人員基準(医療保険)
このブログの筆者は下記の書籍の編集・監著もしています。
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訪問リハビリテーションの施設基準(介護保険)
訪問リハビリテーションの施設基準は下記の2つです。
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
- 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの。
設備・施設の種類の基準
施設の種類は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院である必要があります。
備品の基準
備品に関しては、具体的に「〇〇と〇〇が必要」などという基準はありません。
また、併設されている病院などの物でもOKとなっていますので、特別新たに購入する必要はありません。
訪問リハビリテーションの人員基準(介護保険)
訪問リハビリテーションの人員基準は下記の通りです。
- 医師
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
訪問リハビリテーションの人員基準(医師)
訪問リハビリテーションには、専任の常勤医師1以上が必要です。
病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えないとされています。
訪問リハビリテーションの人員基準(PT、OT、ST)
訪問リハビリテーションの理学療法士等の配置は、適当数となっています。
PT、OT、STをそれぞれ1名以上配置させる必要はありません。
例えばPT1名を外来リハビリテーションと兼務する形で常勤換算数0.5の配置でも構いません。
訪問リハビリテーション事業所は、気軽にスタートできる介護サービスと言えます。
訪問リハビリテーションの施設基準、人員基準(医療保険)
医療保険の訪問リハビリテーションである「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を算定するための施設基準や人員基準はありません。
介護保険の訪問リハビリテーションの施設基準と人員基準の動画
介護保険の訪問リハビリテーションの施設基準や人員基準について分かりやすく説明した動画です。
もしよろしければご視聴ください。
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