「リハビリテーション会議とは?」
このような悩みがありませんか?
この記事を読むとリハビリテーション会議についてとても詳しくなれます!
・リハビリテーション会議とは?
・リハビリテーション会議の目的、進め方、構成員
・リハビリテーション会議の開催頻度、会議録、ケアマネの参加
・リハビリテーション会議とサービス担当者会議の違い
・リハビリテーション会議のQ&A
では、早速、リハビリテーション会議とは?について学んでいきましょう!
リハビリテーション会議とは?
リハビリテーション会議(リハビリ会議・リハ会議)は平成27年度介護報酬改定から始まりました。
リハビリテーション会議は、介護保険分野の訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで行われる会議です。
リハビリテーション会議が新設されたというより、リハビリテーションマネジメント加算が新設されたことによって、リハビリテーション会議ができたと考えた方が分かり易いです。
令和3年度介護報酬改定において、リハビリテーションマネジメント加算A・Bというものができました。
リハビリテーションマネジメント加算A・Bを算定するための要件にリハビリテーション会議があります。
- リハマネ加算算定なし➡︎リハビリ会議なし
- リハマネ加算A(イ)➡︎リハビリ会議あり
- リハマネ加算A(ロ)➡︎リハビリ会議あり
- リハマネ加算B(イ)➡︎リハビリ会議あり
- リハマネ加算B(ロ)➡︎リハビリ会議あり
さらに、令和6年度介護報酬改定においてリハビリテーションマネジメント加算の名称が変更されました。
- リハマネ加算算定なし➡︎リハビリ会議なし
- リハマネ加算イ➡︎リハビリ会議あり
- リハマネ加算ロ➡︎リハビリ会議あり
- リハマネ加算ハ➡︎リハビリ会議あり
リハビリテーション会議の目的
リハビリテーション会議の目的は、「医師・リハビリ職員・ケアマネジャー・その他その利用者に関わる方々がアセスメント結果などを共有し、生活や支援の目標、目標を実現する期限、具体的な支援方法、介入の頻度・時間、訪問の必要性の有無、各職種の関わり方などをまとめ、リハビリの計画を作成すること」とされています。
リハビリテーションの視点でのマネジメントが生活期のリハビリでは非常に重要であるとされています。
SPDCAサイクルに沿って、リハビリの計画を立てることが大切です。
リハビリテーション会議の進め方
リハビリテーション会議の進め方の例は下記の通りです。
- 全員の自己紹介(初回や必要な場合)
- 司会(リハビリ職員)から現在のリハビリの様子を簡単に説明(2回目以降は前回立てた目標の達成状況の報告)
- 司会から利用者さんに関わる専門職に最近の様子を聞く
- 本人・家族に最近の様子・困っていることを聞く
- 本人・家族の希望を具体的に聞く
- 問題点を抽出し、それに対して誰が何をできるのかを全員で考え、各々の役割を具体的に決める。
- 『いつまでに何をするか』『次の会議までに何を目標とするか』しっかりと決めて会議を終わる。
リハビリテーション会議の協議内容
リハビリテーション会議では、アセスメント結果などの情報の共有、多職種協働に向けた支援方針、リハビリテーションの内容、構成員間の連携等について協議するよう努めること。
利用者の必要に応じて、短期集中個別リハビリテーション、認知症短期集中リハビリテーション、生活行為向上リハビリテーションを実施することについても検討すること。
リハビリテーション会議はテレビ電話装置等でも可能
リハビリテーション会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの 画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。
ただし、利用者又はその家族 (以下この3において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。
なお、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係 事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。
リハビリテーション会議の構成員、参加者
リハビリテーション会議の構成員は、利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者、看護師、准看護師、介護職員、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。また、必要に応じて歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士等が参加すること。
なお、利用者の家族について、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合や、遠方に住んでいる等のやむを得ない事情がある場合においては、必ずしもその参加を求めるものではないこと。
また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ること。
リハビリテーション会議の医師の参加(医師欠席)
リハマネ加算イ・ロ・ハともに「関わる人みんな」を招集することが基本です。
医師問わず、参加ができない場合は情報共有が必要となる。
リハビリテーション会議の欠席者への対応
リハビリテーション会議に、家庭内暴力等により利用者やその家族の参加が望ましくない場合又は家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加ができない場合は、その理由を会議録に記載すること。
また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員の事由等により、構成員が参加できなかった場合にはその理由を会議録に記録するとともに、欠席者にはリハビリテーション計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図ること。
リハビリテーション会議の開催頻度
リハビリテーション会議の開催頻度は、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションで異なります。
訪問リハビリテーションのリハビリ会議の開催頻度
訪問リハビリテーションのリハビリテーション会議は、3月に1回以上の開催が必要です。
通所リハビリテーションのリハビリ会議の開催頻度
通所リハビリテーションのリハビリテーション会議は、開始月から6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超えた場合は3月に1回以上開催が必要です。
リハビリテーション会議の会議録(議事録)
リハビリテーション会議で検討した内容については、別紙様式2-3「リハビリテーション会議録」を活用し記録に残すこと。
作成した会議録は介護支援専門員をはじめ、居宅サービス計画に位置付けられた居宅サービスの担当者と共有を図ること。
当該記録は利用者毎に2年間保存するものであること。
リハビリテーション会議のケアマネの参加
リハビリテーション会議は原則、利用者さんに関わる者が全員参加できることが望ましいです。従って、ケアマネジャーもできれば参加していただきたい物です。
しかし、どうしても参加できないこともあるはずです。
そのような場合は、他に参加できない人のように後から情報提供をいただく必要があります。
また、条件を満たせば、リハビリテーション会議とサービス担当者会議を一緒に開催することができます。そのような場合はケアマネジャーの参加も必須になります。
リハビリテーション会議とサービス担当者会議
リハビリテーション会議を簡単に説明しますと、訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションのリハビリ職員が司会者をするリハビリに関する会議です。
サービス担当者会議との違いは、『スケジュール調整・司会進行・議事録作成・議事録の配布』この業務を誰が行うか?という違いです。
リハビリ会議はこれ等の業務を訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションのリハビリ職員が実施します。一方、サービス担当者会議は介護支援専門員(ケアマネジャー)が実施します。
リハビリテーション会議の課題
リハビリテーション会議にはさまざまな課題もあります。
例を下記に挙げます。
- スケジュール調整が難しい
- 参加する家族や他事業所が大変
- 医師の参加が難しいこともある
- リハビリテーション会議の会議録作成が時間がかかる
- 会議時間で通常の業務時間が削られてしまう
リハビリテーション会議Q&A【厚生労働省】
リハビリテーション会議に関する厚労省のQ&Aを訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションに分けてまとめます。
リハビリテーション会議Q&A(訪問リハビリテーション)
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられる。
3 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発 0316 第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 差し支えない。
≪参考≫
居宅基準第 81 条第5項、基準解釈通知第3の四の3の(3)⑤から⑦までを参照のこと。
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明する場合に限り満たす。
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
・ 含まれない。
・ テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑にする観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
・ 事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
・ この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(A)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(A)の算定は可能である。
・ リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
・ なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
リハビリテーション会議Q&A (通所リハビリテーション)
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することは可能か。
例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得し2月間が経過した時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成した医師が判断した場合、3月目から3月に1回のリハビリテーション会議の開催によるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することはできないのか。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテーションの支援方針やその方法の共有、利用者又はその家族に対する生活の予後や通所リハビリテーション計画等についての説明、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による居宅での生活の指導を行うことで、心身機能、活動、参加にバランスよくアプローチするリハビリテーションを管理することを評価するものである。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を6月間取得した後に、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)を取得すること。
・ リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
差し支えない。
≪参考≫
・ 介護報酬通知(平 12 老企 36 号)第2の8・⑾・⑥
⑥ リハビリテーション会議の開催頻度について、指定通所リハビリテーションを実施する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定介護予防通所リハビリテーションを実施する指定介護予防通所リハビリテーション事業所並びに当該事業所の指定を受けている保険医療機関において、算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする。
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
人員基準の算定に含めることとする。
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
・ 通所リハビリテーションの提供時間中に事業所内でリハビリテーション会議を開催する場合は、人員基準の算定に含めることができる。
・ リハビリテーション会議の実施場所が事業所外の場合は、人員基準の算定に含めない。
・ リハビリテーション提供体制加算に定める理学療法士等の配置についても同様に扱う。
・ また、利用者のサービス提供時間中にリハビリテーション会議を実施して差し支えない。
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合において、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)を取得することとなる。
・ ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。
3 医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発 0316 第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 差し支えない。
≪参考≫
居宅基準第 81 条第5項、基準解釈通知第3の四の3の(3)⑤から⑦までを参照のこと。
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
・ 含まれない。
・ テレビ電話装置等の使用については、リハビリテーション会議の議事を円滑にする観点から、常時、医師とその他の構成員が動画を共有している必要がある。
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
リハビリテーション会議の中でリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明する場合に限り満たす。
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
・ 事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
・ この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(A)であれば、リハビリテーション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(A)の算定は可能である。
・ リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で会議を実施しても差し支えない。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
・ リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
・ なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
リハビリテーション会議Q&A (令和6年度介護報酬改定)
事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用して いる利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定 している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催するこ とは可能か。
・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハ ビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算 定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回 のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビ リテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定するこ とは可能か。
・ リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリ テーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月 から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2) を算定することはできない。
医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、 一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別 機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハ ビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始して もよいとされている。
1) 情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション 事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関 側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業 所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における 医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテ ーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1に よる情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用し て差し支えないか。
1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー ション提供内容について整合が取れたものとなっていることを確認すること。
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リハビリ会議とは?に関する動画
リハビリ会議に関する動画です。
ぜひ、理解を深めるためにご視聴ください。