「訪問看護のリハビリの単位数って、結局いくつなの?」「40分・60分のときはどう計算するの?」——理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護(いわゆる訪看Ⅰ5)は、単位数の数え方や減算ルールが少し独特で、迷いやすいところです。

この記事では、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に対応した最新の単位数と、40分・60分・同日2回の数え方、そして改定で新設された減算ルールまで整理します。算定ミスを防ぎたい訪問看護ステーションの方は、ぜひ最後まで確認してください。

この記事でわかること
  • 令和6年度改定後の訪看Ⅰ5の単位数(要介護・要支援)
  • 40分・60分のときの単位数の計算方法
  • 訪問看護のリハビリは同日2回できるのか
  • 「訪看Ⅰ5・2超」とは何か
  • 令和6年度で新設された理学療法士等の減算ルール
はじめに

本記事の単位数は令和6年6月施行の介護報酬に基づきます。実際の請求額は地域区分による1単位あたりの単価で変わります。最新・正式な内容は必ず厚生労働省の告示・通知や自治体の案内でご確認ください。

訪問看護のリハビリの単位数【令和6年度改定】

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施する訪問看護を訪問看護Ⅰ5(訪看Ⅰ5)と呼びます。1回あたり20分以上の訪問が単位数の基本です。令和6年度改定後の単位数は次のとおりです。

区分サービスコード令和6年度〜(参考)旧単位
要介護1〜5訪看Ⅰ5294単位/回293単位
要介護1〜5訪看Ⅰ5・2超所定単位数×90/100(約265単位)264単位
要支援1・2介護予防訪問看護Ⅰ5284単位/回283単位
要支援1・2介護予防訪問看護Ⅰ5・2超所定単位数×50/100(142単位)142単位

1回(20分以上)あたり、要介護は294単位、要支援(介護予防)は284単位が基本となります。深夜・夜間早朝などの加算もありますが、夜間にリハビリを行うことは少ないため、ここでは省略します。

ちびウルフ
ちびウルフ

あれ?前は293単位だったよね。少し変わったの?

リハウルフ
リハウルフ

そうなんだ。令和6年度改定で要介護が293→294単位、要支援が283→284単位に見直されたよ。あわせて減算ルールも増えたから、後で説明するね。

訪問看護の訪問リハビリは同日2回できる?

結論として、同日に複数回のリハビリ訪問は可能です。1回20分を基本に、次のような組み合わせができます。

  • 20分(20分×1回)
  • 40分(20分×2回)
  • 60分(20分×3回)

午前に理学療法士、午後に言語聴覚士が訪問するなど、時間帯や職種を分けて実施することも可能です。利用者さんの状態と計画に応じて柔軟に組み立てられます。

訪問看護のリハビリの単位(40分の場合)

40分は「20分×2回」として数えます。1日2回までは減算がかからないため、所定単位数をそのまま合算します。

区分計算合計
要介護1〜5294単位+294単位588単位
要支援1・2284単位+284単位568単位

訪問看護のリハビリの単位(60分の場合)

60分は「20分×3回」となり、1日2回を超えるため、後述する「2超」の減算が適用されます。要介護は所定単位数の90/100、要支援は50/100で計算します。

区分計算(2超適用)合計の目安
要介護1〜5約265単位×3回約795単位
要支援1・2142単位×3回426単位

要支援の場合、不思議なことに60分(3回)より40分(2回)の方が単位数が高くなる逆転が起きます。これは国が要支援者には短時間の関わりを想定しているためで、結果として要支援者には60分ではなく「40分を週2回」といった形で提供するステーションが増えています。

「訪看Ⅰ5・2超」とは?

「訪看Ⅰ5・2超」とは、理学療法士等による訪問看護を1日に2回を超えて(3回以上=60分以上)実施したときに用いるサービスコードです。この場合、単位数は次のように減算されます。

2超の減算率

要介護1〜5の場合…所定単位数の90/100(10%減算)

要支援1・2の場合…所定単位数の50/100(50%減算)

要支援は50%もカットされるため、このコードが使われる場面はほとんどありません。なお「連続して行った2回」は1回と数えるなど回数のカウントには細かいルールがあるため、算定時は最新のQ&Aを確認しましょう。

【重要】令和6年度で新設された減算ルール

旧来の単位数だけ覚えていると算定を誤るおそれがあります。令和6年度改定では、理学療法士等の訪問に関する減算が見直されました。

ちびウルフ
ちびウルフ

新しい減算って、どういう内容なの?

リハウルフ
リハウルフ

大きく2つあるよ。看護職員より理学療法士等の訪問が多いステーションへの減算と、要支援が長期化したときの減算なんだ。

①理学療法士等の訪問回数に着目した減算(△8単位/回)

一定の要件に該当する事業所では、理学療法士等が訪問した場合に1回につき8単位が減算されます。要件の例は次のとおりです。

  • 前年度の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を上回っている
  • 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算をいずれも算定していない 等

「リハビリ中心の運営になっていないか」を国が確認する趣旨の減算です。自ステーションが該当するかは、訪問回数の実績で確認しましょう。

②介護予防訪問看護の長期利用減算(12月超 △15単位/回)

介護予防訪問看護(要支援)で、利用開始月から起算して12月を超えた場合、理学療法士等の訪問は1回につき15単位が減算されます。これは令和3年度の△5単位から、令和6年度に△15単位へ拡大されたものです。長期化している要支援ケースは要注意です。

算定前に確認を

減算の要件や計算方法は細部まで通知・Q&Aで定められています。自己判断で算定せず、最新の厚生労働省Q&Aで必ず裏取りしてください。要件の解釈が更新されることもあります。

よくある質問(FAQ)

訪看Ⅰ5の単位数は要介護度によって変わりますか?

要介護1〜5は共通で294単位です。要支援1・2は共通で284単位(介護予防訪問看護Ⅰ5)となります。

40分のリハビリは減算されますか?

40分は20分×2回で、1日2回までは「2超」の減算はかかりません。所定単位数をそのまま合算します。

金額(円)はどう計算しますか?

単位数に地域区分ごとの「1単位あたりの単価」を掛けて算出します。基本は1単位10円ですが、地域区分により単価が異なります。

理学療法士等の訪問は週何回までですか?

理学療法士等による訪問看護は看護の一環として位置づけられ、訪問看護計画に基づいて行われます。回数や頻度は計画と利用者の状態によります。詳細は最新の通知で確認してください。

まとめ|令和6年度の単位数と減算ルールを正しく押さえよう

訪問看護のリハビリ(訪看Ⅰ5)の単位数は、令和6年度改定で見直され、新たな減算も加わりました。最後に要点を整理します。

この記事のまとめ
  • 訪看Ⅰ5は要介護294単位/回、要支援(介護予防)284単位/回
  • 40分は20分×2回、60分は20分×3回で計算
  • 1日2回超は要介護90/100・要支援50/100に減算(2超)
  • 令和6年度新設:理学療法士等の訪問回数に着目した△8単位
  • 介護予防の12月超は△15単位に拡大された

単位数は改定で変わります。算定の根拠は必ず最新の厚生労働省の告示・Q&Aで確認しましょう。

※出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」関連告示・通知、社会保障審議会介護給付費分科会資料。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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