訪問看護Ⅰ5とは?令和6年度の単位数・算定要件・減算を解説

「訪問看護Ⅰ5って何?」「介護予防訪問看護Ⅰ5との違いは?」「令和6年度の単位数や新しい減算はどうなった?」——訪問看護ステーションでリハビリ専門職が訪問する際に欠かせないのが、この訪問看護Ⅰ5の知識です。
この記事では、理学療法士等による訪問看護である訪問看護Ⅰ5・介護予防訪問看護Ⅰ5について、令和6年度(2024年度)介護報酬改定に対応した単位数・算定要件・新しい減算ルールを、厚生労働省の資料をもとに整理しました。現場で迷わず算定できるよう、Q&Aと注意点もまとめています。
- 訪問看護Ⅰ5・介護予防訪問看護Ⅰ5とは何か
- 令和6年度の単位数(294単位/284単位)
- 算定要件(週6回限度・1日3回以上の減算など)
- 令和6年度改定で新設された「8単位減算」のしくみ
- 12月超で利用する場合の減算(介護予防)
- 厚生労働省Q&Aと現場での注意点
ちびウルフ
リハウルフ訪問看護Ⅰ5(15)とは?理学療法士等による訪問看護
訪問看護Ⅰ5とは、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(理学療法士等)が行う訪問看護のことを指します。これは、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたサービスを、看護職員の代わりに理学療法士等が訪問して提供する、という位置づけです。
訪問看護Ⅰ5の単位数【令和6年度】
令和6年度(2024年度)介護報酬改定後の、訪問看護Ⅰ5(理学療法士等)の単位数は1回(20分)あたり294単位です。改定前(令和3年度)の293単位から1単位引き上げられました。
| 訪問回数(時間) | 単位数(令和6年度) |
|---|---|
| 1回(20分) | 294単位 |
| 2回(40分) | 588単位 |
| 3回(60分) | 1回あたり294単位×90/100で算定 |
訪問看護Ⅰ5の算定要件(厚生労働省)
厚生労働省が示す訪問看護Ⅰ5(理学療法士等の訪問)の主な算定要件を、要点に絞って整理します。
- 1回あたり20分以上の訪問看護を実施し、1人の利用者につき週6回を限度に算定する
- 1日2回を超えて(3回以上)行う場合は、1回につき所定単位数の90/100で算定する
- 訪問看護記録書等を用い、看護職員と理学療法士等が利用者の状況・実施内容を共有する
- 計画書・報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する
- 主治医に提出する計画書には理学療法士等が実施した内容も一体的に記載する
- サービス利用開始時や状態変化時に、看護職員の訪問により利用者の状態を適切に評価する
とくに、看護職員による定期的な状態評価は近年重視されており、後述する令和6年度の新しい減算とも関係しています。
介護予防訪問看護Ⅰ5とは?単位数【令和6年度】
介護予防訪問看護Ⅰ5は、要支援の利用者に対して理学療法士等が行う訪問看護です。令和6年度の単位数は1回(20分)あたり284単位です。
| 訪問回数(時間) | 単位数(令和6年度) |
|---|---|
| 1回(20分) | 284単位 |
| 2回(40分) | 568単位 |
| 3回(60分) | 1回あたり284単位×50/100で算定 |
【令和6年度改定】訪問看護Ⅰ5の新たな減算(8単位減算)
令和6年度改定では、理学療法士等による訪問看護に新たな8単位減算が設けられました(令和6年6月施行)。リハビリ専門職の訪問が中心になりすぎないよう、看護職員による関与を促す趣旨の見直しです。
- 理学療法士等の訪問回数が、看護職員の訪問回数を上回っている場合
- 前年度(前年4月~当年3月)に、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)・特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)・看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれも算定していない場合
これらに該当すると、理学療法士等の訪問看護費から1回につき8単位を減算します。
ちびウルフ
リハウルフ12月を超えて利用する場合の減算(介護予防)
介護予防訪問看護で理学療法士等の訪問を利用開始月から12月を超えて利用する場合は、長期利用に対する減算が適用されます。
| 状況 | 12月超で利用する場合の減算(1回あたり) |
|---|---|
| 上記の減算(8単位減算等)を算定していない場合 | 5単位を減算 |
| 上記の減算(8単位減算等)を算定している場合 | 15単位を減算 |
従来は一律5単位の減算でしたが、令和6年度改定で、減算対象となっている場合はさらに重い15単位減算に拡大されました。12月(起算は当該サービスの利用開始月)の数え方を含め、自社の算定状況を確認しておきましょう。
訪問看護Ⅰ5に関する厚生労働省Q&A
訪問看護Ⅰ5に関して、厚生労働省のQ&Aで示されている考え方を、要点を要約して紹介します。
よくある質問(訪問看護Ⅰ5 FAQ)
訪問看護Ⅰ5の令和6年度の単位数はいくらですか?
訪問看護Ⅰ5は1日に何回まで算定できますか?
令和6年度に新設された8単位減算とは何ですか?
8単位減算の「訪問回数」はどう数えますか?
12月を超えて利用すると減算はどうなりますか?
訪問看護Ⅰ5は、理学療法士等が看護の一環として行う訪問看護です。令和6年度のポイントを整理します。
- 単位数は訪問看護Ⅰ5=294単位、介護予防訪問看護Ⅰ5=284単位(1回20分)
- 週6回限度。1日3回以上は要介護90/100・要支援50/100に減算
- 令和6年度新設:リハ職の訪問回数が看護職員を上回る等で1回8単位減算(訪問回数は連続2回を1回と数える)
- 介護予防の12月超:減算なし時は5単位、減算あり時は15単位を減算
- 算定の細部や最新の取り扱いは、厚生労働省資料と自治体に確認を




