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通所リハビリテーション

【令和6年度介護報酬改定対応】予防通所リハビリの12月超減算を徹底解説!起算日、入院、リセット、Q&Aなど

 

令和6年度介護報酬改定で介護予防通所リハビリテーション(要支援の通所リハビリテーション)で12月超減算が改定されたけど、どんな風に変わったの?

予防通所リハビリの12月超減算の起算日、入院、リセットの条件、Q&Aなどについて詳しく知りたい!

 

このような疑問や悩みはありませんか?

 

この記事では下記のことがわかるようになります。

・予防通所リハビリの12月超減算とは?
・予防通所リハビリの12月超減算の読み方
・予防通所リハビリの12月超減算の起算日
・予防通所リハビリの12月超減算の入院した場合の対応
・予防通所リハビリの12月超減算をリセットする場合
・予防通所リハビリの12月超減算のQ&A

 

ちびウルフ
ちびウルフ

一緒に介護予防通所リハビリテーションの12月超減算について勉強していこー!

 

予防通所リハビリの12月超減算とは?

予防通所リハビリ12月超減算とは、「要支援1、要支援2の人に対しての通所リハビリテーションは、12ヶ月経過した場合、安くなります!ただし、要件を満たした場合は安くなることを免除することができます。」というものです。

 

【ポイント】

  • 事業所側・・・安くなってしまう
  • 利用者側・・・安くなる
  • 国・・・国の方向性に沿うものは高い

 

  1. 指定介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合120単位、要支援2の場合240単位減算する。ただし、厚生労働大臣が定 める基準をいずれも満たす場合においては、リハビリテーションマネジメントのもと、リハビリテーションを継続していると考えられるこ とから、減算は行わない。
  2. リハビリテーション会議の開催については、指定訪問リハビリテーションと同じであることから、別途通知(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の 額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」)を参 照すること。
  3. 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護 情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務 処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質 の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、SPDCAサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
  4. なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。

出典)厚生労働省

 

予防通所リハビリの12月超減算の算定要件とは?

利用開始から 12 月が経過した後は減算する。ただし、利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合でも下記の両方を満たす場合は減算を行わないこととする。

  1. 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
  2. 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

 

予防通所リハビリの12月超減算の読み方

予防通所リハビリ12月超減算の読み方は、『じゅうにつきこえげんさん』もしくは、『じゅうにつきちょうげんさん』だと思います。

 

予防通所リハビリの12月超減算の起算日

予防通所リハビリの12月超減算の起算日は下記の通りです。

 

・通所リハビリを利用開始した日が属する月

 

予防通所リハビリの12月超減算の入院した場合の対応

予防通所リハビリの12月超減算は、入院した場合は新たに利用がスタートしたことをみなします。

この入院は、短期集中リハビリテーション実施加算などと同様に、ショートステイなどは含まないという解釈で良いと思います。

 

入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合となっているため、「新たな病名がついた場合」もしくは「入院中にリハビリの処方があった場合」で医師の指示内容に変更がある場合と考えると良いかもしれませんね。

 

予防通所リハビリの12月超減算をリセットする場合

予防通所リハビリの12月超減算がリセットされる場合は下記の通りです。

 

  • 入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合
  • 利用が一定期間以上休止した場合
  • 要介護状態になり、再び要支援の認定を受けた場合

 

ちびウルフ
ちびウルフ

リセットする場合を正しく理解してなるべく減算しないように運営しましょう!

 

予防通所リハビリの12月超減算のQ&A(厚生労働省)

予防通所リハビリの12月超減算の厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。

 

Q

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。

A

・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。

 

Q

介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。

A

・ 法第 19 条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。

 

Q

令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利 用が 12 月を超えた際の減算(12 月減算)について、減算を行わない場合の要件が新 設されたが、令和6年度6月1日時点で 12 月減算の対象となる利用者がいる場合、 いつの時点で要件を満たしていればよいのか。

A

令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない 場合の要件の取扱いは以下の通りとする。

・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。

・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、LIFE への登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月 10 日までにデータ提出のための評価を行 い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。

 

Q

介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月 減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初か ら減算を行わないことができるのか。

A

・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12 月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。

・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10 日までにデータを提出した場合に要件を満たす。

 

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味