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「通所リハビリテーションの施設基準(設備基準)ってあるの?」
「通所リハビリテーションの施設基準を知りたい!」
通所リハビリテーションを立ち上げたいと考えている人はこのような疑問を抱くかもしれませんね。
この記事では以下のことを解説します。
- 通所リハビリテーションの施設基準
では、早速わかりやすく解説していきますね!
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通所リハビリテーションの施設基準(厚生労働省より)
通所リハビリテーションの施設基準(設備基準)は以下のとおりです。
通所リハビリテーションの施設
通所リハビリテーションの定義は以下の通りです。
定義
介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
よって、通所リハビリテーションは以下のような施設である必要があります。
- 介護老人保健施設
- 病院
- 診療所
- 介護医療院
令和4年11月時点での内訳は以下の通りです。
リハビリテーションを行う専門の部屋(面積)
リハビリテーションを行う専用の部屋
指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上のもの。
通所リハビリの施設の規模
通所リハビリテーションは平均利用述人員数によって異なります。
- 通常規模型・・・前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
- 大規模型(I)・・・前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内
- 大規模型(II)・・・前年度1月当たりの平均利用延人員数が901人以上
内訳は以下の通りとなっています。
リハウルフ
今回は通所リハビリテーションの施設基準(設備基準)について説明をしました。
通所リハビリテーションの立ち上げ等に参考にしていただけたら幸いです。
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