「三か月で出ていってくれと言われた」「解約したのに入居一時金が1円も戻ってこない」。老人ホームのトラブルは、入るときより出るときに集中します。

この記事では、理学療法士・介護支援専門員として施設と在宅の両方に関わってきた立場から、退去・契約解除で実際に起きるトラブルと、その根拠になっている法令を整理します。よく言われる「クーリングオフ」が使えるのかどうかも、条文にさかのぼって結論を出します。

この記事でわかること
  • 老人ホームの退去トラブルは大きく2種類に分かれること
  • 入居契約にクーリングオフが使えるかどうかの結論
  • クーリングオフの代わりになる「短期解約特例」の中身
  • 「契約から90日」ではなく「入居後3か月」である理由
  • 施設から契約解除を求められる正当な理由の範囲
  • 身元保証人を理由にした退去要求が不適切とされる根拠
  • 退去時の原状回復費でもめたときの考え方
  • 退去を告げられたときに動く順番と相談先

老人ホームの退去トラブルは大きく2種類ある

相談として持ち込まれる話は、ほぼこの2つに分かれます。ここを混同すると、当たるべき法令も相談先も変わってしまいます。

種類典型的な訴え主な根拠になるもの
①出ていけと言われた
(施設からの契約解除)
「暴言があるので退去してほしい」「医療が必要になったので対応できない」「身元保証人がいないので困る」入居契約書の解除条項、有料老人ホーム設置運営標準指導指針、運営基準(介護保険施設の場合)
②お金が戻ってこない
(退去時の精算)
「入居一時金が返還されない」「原状回復費を高額請求された」「日割り計算がされていない」老人福祉法第29条、同施行規則第21条、消費者契約法、原状回復ガイドライン
リハウルフリハウルフ

先に押さえてほしいのは、①と②では施設の種類によって使える武器が違うということです。有料老人ホームやサ高住は老人福祉法と契約のルール、特養や老健は介護保険の運営基準。同じ「介護施設」でも、根拠が別の場所にあります。

老人ホームの契約にクーリングオフは使えるのか

結論から言います。一般的な意味でのクーリングオフ(特定商取引法にもとづく無条件解除)は、老人ホームの入居契約には使えません。

理由は単純で、老人ホームが特定商取引法の「特定継続的役務提供」に含まれていないからです。この制度で中途解約権やクーリング・オフが認められるのは、政令の別表で限定列挙された役務(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)だけで、老人ホームの入居はそこに入っていません。また、入居契約は通常ホームに出向いて締結するため、訪問販売にも該当しないのが普通です。

「老人ホームのクーリングオフ制度」という言い方に注意ネット上では、あとで説明する短期解約特例のことを「クーリングオフ」と呼んでいる記事が多いです。中身はまったく別物で、無条件で契約がなかったことになるわけではありません。「クーリングオフできますよね」と施設に言っても話が通じないのは、そもそも根拠法が違うからです。

代わりにあるのが「短期解約特例」

クーリングオフはありませんが、前払金(入居一時金)を受け取る有料老人ホームには、法律で返還が義務づけられた期間があります。老人福祉法第29条第10項です。

老人福祉法 第29条第10項有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない

ここでいう「厚生労働省令で定める一定の期間」と「控除する額の算定方法」を定めているのが、老人福祉法施行規則第21条です。

老人福祉法施行規則 第21条(家賃等の前払金の返還方法)入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月

(控除の方法)一 前項第一号に掲げる場合にあつては、家賃その他の費用の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法

整理するとこうなります。

  • 対象は「入居後3か月以内」|契約書に署名した日からではありません
  • 戻ってくるのは前払金から日割り分を引いた額|全額ではなく、実際に住んだ日数分は引かれます
  • 控除の計算は「家賃等の月額÷30×入居日数」|省令が計算式まで指定しています
  • 入居者が亡くなって終了した場合も同じ扱い|短期間で亡くなったケースが典型です
  • これは施設の裁量ではなく契約締結義務|「うちはそういう契約ではない」は通りません
「90日ルール」と呼ばれているもの世間で90日ルールと言われているのは、この短期解約特例のことです。ただし法令上の起算点は「入居した日」で、期間は「3か月」。契約日から90日と誤解していると、数日の差で対象外になることがあります。入居日がいつなのかは、契約書と重要事項説明書で必ず確認してください。

入居開始日より前に解約したときは全額返還

契約はしたが、入居する前に本人の状態が変わって取りやめた、というケースもよくあります。厚生労働省の有料老人ホーム設置運営標準指導指針は、次のように定めています。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針 12⑴二 前払金の内金は、前払金の20%以内とし、残金は引渡し日前の合理的な期日以降に徴収すること。
入居開始可能日前の契約解除の場合については、既受領金の全額を返還すること。

加えて同じ指針は、契約締結前に体験入居の機会の確保を図ることも求めています。体験入居は「サービス」ではなく、トラブル予防のために国が求めている手続きだと考えてください。

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入居前ならまだ全部返ってくるんだね。じゃあ入ってしまったあとは?

リハウルフリハウルフ

3か月を過ぎると、返還額は契約書に書かれた「償却」のルール次第になります。だからこそ、入居前に読むべきいちばん大事な箇所は、費用の総額ではなく「返還金の算定方式と支払時期」です。ここを説明できない事業者は、それだけで警戒していい。

介護施設から契約解除を求められる理由と、その限界

次に、施設側から「出ていってほしい」と言われるケースです。ここは施設の種類で考え方が分かれます。

有料老人ホーム・サ高住の場合

有料老人ホームの入居契約は民間の契約なので、解除条項そのものは契約書で決まります。ただし国は、その内容に歯止めをかけています。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針 12⑵四入居契約書に定める設置者の契約解除の条件は、信頼関係を著しく害する場合に限るなど入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと。また、入居者、設置者双方の契約解除条項を入居契約書上定めておくこと。

さらに、要介護状態の変化を理由に住み替えさせたり契約を解除したりする場合には、次の手続きを契約書または管理規程に明記しておくことが求められています。

  1. 1医師の意見を聴くこと|職員の判断だけで決めてよいものではありません
  2. 2本人または身元引受人等の同意を得ること|通告だけで進めるのは手続き違反です
  3. 3一定の観察期間を設けること|一度の出来事で即退去、を否定する趣旨です

つまり、「認知症の症状が出た」「介護度が上がった」だけを理由にした即時退去は、指針の想定から外れています。解除を告げられたら、まず「医師の意見は聴きましたか」「観察期間はどれくらい取っていますか」と確認してください。

特養・老健などの介護保険施設の場合

特別養護老人ホームや介護老人保健施設は、運営基準(厚生労働省令)に直接しばられます。関係するのは次の3か条です。

条文内容実務上の意味
第4条の2(提供拒否の禁止)正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない「手がかかるから」は正当な理由になりません
第4条の3(サービス提供困難時の対応)入院治療が必要な場合など、自ら適切な便宜を提供することが困難な場合は、適切な病院・診療所・老健・介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない断るだけで終わらせず、次の行き先につなぐところまでが義務です
第7条(入退所)居宅で日常生活を営めるかを定期的に検討し、営めると認められる入所者には、本人・家族の希望や退所後の環境を勘案して円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない退所の話は「追い出し」ではなく援助の一環として設計されています
医療依存度を理由にした退所要請喀痰吸引や胃ろう、点滴管理などが必要になり「うちでは看られない」と言われることがあります。これは第4条の3が想定している場面なので、要請そのものが直ちに違法とは言えません。ただし紹介先を示さずに退所日だけを通告するのは、条文が求める「適切な措置」を欠いています。ここは強く言って構いません。

身元保証人がいないことを理由にした退去要求

これは明確に不適切だと国が示しています。平成30年8月30日の厚生労働省老健局通知(介護保険最新情報Vol.676)の一節です。

老高発0830第1号・老振発0830第2号(平成30年8月30日)介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。介護保険施設に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護保険施設が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行うようお願いする。

同じ通知の中で、入所時に本人以外の署名を求めている施設が95.9%にのぼる調査結果も紹介されています。実務としてはほぼ全施設が求めているが、それを理由に追い出すのは別問題、という整理です。

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身寄りがない人は、それだけで出されちゃうのかと思ってた。

リハウルフリハウルフ

そうならないように国が釘を刺しています。ただ、施設側の不安も本物です。利用料の滞納と、亡くなったあとの手続きが誰も担えないのは現実に困る。だから「保証人はいないが、成年後見や日常生活自立支援事業でここまで対応できる」と代案を出すほうが、条文を突きつけるより早く話がまとまります。

退去時の原状回復費でもめるパターン

お金のトラブルで最近多いのがこちらです。国民生活センターは2025年12月18日に、退去時トラブルとして次の相談を公表しています。

国民生活センター 見守り新鮮情報 第531号
  • 6年入居した有料老人ホームを退去するにあたり、前の住人の時から傷ついていた箇所の修繕費を求められ納得できない。(70歳代)
  • 母が入居して2年で有料老人ホームを退去したが、修繕費で約20万円とカーテンクリーニング費用を請求された。母が汚すこともないし、何か壊したこともないのに高額な請求に納得いかない。(70歳代)

同センターの助言では、原則として一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や通常の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用は、入居者が負担する必要はないと考えられる、とされています。

ポイントは3つです。

  • 経年劣化と通常損耗は、原則として入居者負担ではない|賃貸住宅と同じ考え方です
  • ただし契約書に特約があり、合意していれば特約に従う|だから契約書の確認が要ります
  • 判断の物差しは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」|金額の交渉はこれを根拠にします

そして、いちばん効くのは入居時の行動です。入居の日に、事業者の立ち会いのもとで室内の傷や汚れを写真に撮っておく。これだけで、数年後の「前の住人の傷では?」という水掛け論がなくなります。

消費者契約法という土台標準指導指針12⑶も、入居契約書の作成にあたり消費者契約法第二章第二節(消費者契約の条項の無効)に十分留意するよう求めています。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、消費者の利益を一方的に害する条項は無効になりうるという規定です。契約書に書いてあれば何でも有効、ではありません。

老人ホームの退去トラブルが起きたときに動く順番

ここは時系列です。順番を飛ばすと不利になります。

  1. 書類をそろえる|入居契約書、重要事項説明書、管理規程、直近の請求書。この4点がないと交渉は始まりません。手元になければ施設に交付を求めてください(重要事項説明書は求めに応じて交付するものとされています)。
  2. 言われた内容を書面でもらう|口頭の退去要請は記録に残りません。「解除の理由と根拠条項、退去期限を書面でください」と伝えます。書面化を渋る場合は、その時点で問題があります。
  3. 契約書の解除条項と突き合わせる|施設が挙げた理由が、契約書のどの条項に当たるのかを確認します。当たる条項がない、または「信頼関係を著しく害する」水準に見合わないなら、そこが争点です。
  4. 担当ケアマネジャーと施設の相談員に入ってもらう|家族だけで交渉しないこと。介護保険施設なら計画担当の介護支援専門員、在宅復帰の話なら地域包括支援センターが窓口になります。
  5. それでも折り合わなければ外部に相談する|お金の話は消費生活センター(消費者ホットライン188)、サービスや処遇の話は市町村の介護保険担当課と国民健康保険団体連合会。有料老人ホームの指導監督は都道府県・指定都市・中核市です。
  6. 次の行き先の確保を並行して進める|交渉と転居先探しは同時に走らせます。争っている間に空きが埋まるのが、いちばん避けたい結末です。
やってはいけない対応感情的なやり取りをその場で続けること、利用料の支払いを止めること、この2つは避けてください。利用料の滞納は、契約書上ほぼ確実に解除事由に入っています。納得できない請求がある場合も、争う部分と支払う部分を分けて、書面で異議を伝えたうえで対応するのが安全です。
よくある質問
入居して2か月で退去しました。入居一時金は全額返ってきますか?
全額ではありません。老人福祉法第29条第10項と施行規則第21条により、入居後3か月以内に契約が解除された場合は前払金の返還が義務づけられていますが、そこから「家賃等の月額÷30×入居日数」で算定される額が控除されます。実際に住んだ日数分は引かれる、と理解してください。原状回復に要した費用が別途控除される契約もあります。
「90日ルール」は契約書にサインした日から数えるのですか?
いいえ。施行規則第21条第1項第1号は「入居者の入居後、三月が経過するまでの間」と定めており、起算点は入居日です。契約日から90日と誤解していると期間の見込みがずれます。入居日がいつになっているかを契約書で確認してください。
認知症の症状が出たことを理由に退去を求められました。応じるしかないですか?
その場で応じる必要はありません。有料老人ホーム設置運営標準指導指針は、要介護状態を理由とする住み替えや契約解除の手続きとして、医師の意見を聴くこと、本人または身元引受人等の同意を得ること、一定の観察期間を設けることを契約書または管理規程に明らかにしておくよう求めています。これらの手続きが取られているかをまず確認してください。
身元保証人が亡くなったので退去してほしいと言われました。
介護保険施設については、平成30年8月30日の厚生労働省老健局通知で、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めることは不適切な取扱いであり、都道府県等が指導・監督するよう示されています。有料老人ホームも、標準指導指針が設置者の解除条件を「信頼関係を著しく害する場合に限る」水準に求めており、保証人の不在だけでは弱いと考えられます。成年後見制度など代替手段の提示とあわせて交渉してください。
退去時に高額な原状回復費を請求されました。払わなければいけませんか?
国民生活センターは、原則として一般的な賃貸住宅と同様に、年月の経過による損耗や通常の使い方で生じる汚れ・キズの修繕費用は入居者が負担する必要はないと考えられる、としています。ただし契約書に費用負担の特約があり合意している場合は特約に従うことになります。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に内訳の説明を求め、折り合わなければ消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談してください。
特養から「医療が必要になったので退所を」と言われました。
運営基準第4条の3は、入院治療が必要な場合など自ら適切な便宜を提供することが困難な場合に、適切な病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならないとしています。退所を求めること自体が直ちに不適切とは言えませんが、紹介先を示さずに退所日だけを通告するのは基準が求める対応を満たしていません。担当の介護支援専門員を通じて紹介先の提示を求めてください。
まとめ
  • 退去トラブルは「施設からの契約解除」と「退去時の精算」の2種類に分かれ、根拠になる法令が違う。
  • 老人ホームの入居契約に特定商取引法のクーリングオフは使えない。特定継続的役務提供の7類型に含まれないため。
  • 代わりにあるのが短期解約特例。根拠は老人福祉法第29条第10項と同施行規則第21条。
  • 対象は「契約日から90日」ではなく「入居後3か月以内」。起算点は入居日。
  • 返還額は前払金から「家賃等の月額÷30×入居日数」で算定した額を控除した額。全額ではない。
  • 入居開始可能日前の解除なら、既受領金の全額返還が標準指導指針で求められている。
  • 前払金の内金は前払金の20%以内。残金は引渡し日前の合理的な期日以降に徴収することとされている。
  • 設置者側の契約解除条件は「信頼関係を著しく害する場合に限る」など、入居者の権利を不当に狭めないこととされている。
  • 要介護状態を理由とする住み替え・解除には、医師の意見、本人または身元引受人等の同意、一定の観察期間が必要。
  • 介護保険施設は、正当な理由のない提供拒否が禁止(第4条の2)、提供困難時は紹介等の適切な措置が義務(第4条の3)。
  • 身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒む・退所を求めるのは不適切と国が通知している(平成30年8月30日)。
  • 退去時の原状回復は、経年劣化・通常損耗は原則入居者負担ではない。ただし合意した特約があればそれに従う。
  • 動く順番は、書類をそろえる→理由を書面でもらう→契約書と突き合わせる→ケアマネと相談員を入れる→外部に相談する→転居先を並行して探す。
  • 利用料の支払い停止はしない。滞納はほぼ確実に解除事由に当たる。
参考にした情報

※本記事の制度に関する記述は、上記の法令・通知・指針および国民生活センターの公表資料にもとづきます。条文は要旨として整理している箇所があり、正確な文言は原典をご確認ください。短期解約特例に関する施行規則の規定は、改正後の入居契約から適用されるものであり、それ以前の契約については契約書の定めによります。有料老人ホーム設置運営標準指導指針は国が示す標準であり、都道府県等が別に指導指針を定めている場合は当該指針が適用されます。したがって、予告期間や観察期間の具体的な長さは地域によって異なります。特別養護老人ホーム以外の施設については、それぞれの基準省令に同趣旨の規定が置かれています。原状回復費の負担範囲、契約解除の可否は、最終的には個別の契約内容と事実関係によって判断されます。実際の交渉や法的な判断が必要な場合は、担当ケアマネジャー、施設の相談員、市町村の介護保険担当課、お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン188)、または弁護士にご相談ください。本記事の現場対応に関する記述は筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづくもので、制度上の定めではありません。内容は2026年8月時点で確認できた情報です。

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理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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