令和6年度改定 居宅介護支援まとめ|特定事業所加算・同一建物減算を解説
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「令和6年度の介護報酬改定で、居宅介護支援(ケアマネジャー)は何がどう変わったの?」——特定事業所加算の単位見直し、1人当たりの取扱件数、同一建物減算の新設など、ケアマネ業務に直結する変更が多く、整理しきれないという声をよく聞きます。
この記事では、令和6年度介護報酬改定(居宅介護支援/ケアマネジャー)の主な改定項目を、加算の単位数や算定要件まで踏み込んでわかりやすくまとめました。ケアマネジャーはもちろん、事業所の管理者・経営者、連携する多職種にも役立つ内容です。実務で「どこを見直せばいいか」がつかめるよう構成しています。
- 居宅介護支援の基本報酬・特定事業所加算の見直し内容(単位数)
- ケアマネ1人当たりの取扱件数の考え方
- 通院時情報連携加算・ターミナルケアマネジメント加算の拡充
- 同一建物減算・BCP未策定減算など新たな減算
- 高齢者虐待防止・身体的拘束等の適正化への対応
令和6年度改定で居宅介護支援はどう変わった?全体像
令和6年度改定では、居宅介護支援について基本報酬の引き上げとあわせて、質の高いケアマネジメントを評価する方向で多くの見直しが行われました。主な柱は次のとおりです。
| 分類 | 主な改定項目 |
|---|---|
| 評価の充実 | 特定事業所加算の見直し、通院時・入院時情報連携加算の見直し、ターミナルケアマネジメント加算の対象拡大 |
| 業務効率化 | 1人当たり取扱件数の見直し、テレワークの取扱い明確化、モニタリングの柔軟化 |
| 適正化(減算) | 同一建物減算の新設、BCP未策定減算、高齢者虐待防止・身体的拘束等の適正化 |
ちびウルフ項目が多すぎる…!結局、収入に効くのはどこなの?
リハウルフまずは特定事業所加算と取扱件数、そして新設の同一建物減算。この3つは事業所の収益に直結するから優先して押さえよう。
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
質の高いケアマネジメントを評価する観点から、特定事業所加算の単位数が引き上げられました。改定後の単位数は次のとおりとされています。
| 区分 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 505単位 | 519単位 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 407単位 | 421単位 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 309単位 | 323単位 |
| 特定事業所加算(A) | 100単位 | 114単位 |
いずれも14単位の引き上げです。あわせて、ヤングケアラーや障害者施策など多様な生活課題への対応、関係機関との連携といった要件が整理されています。これは、単に件数をこなすのではなく、複雑な背景を抱える利用者・家族を多職種で支える「質の高い事業所」を評価する方向性を示すものです。自事業所が上位区分の要件を満たせているか、研修体制や連携実績の観点から定期的に見直すとよいでしょう。
ケアマネジャー1人当たりの取扱件数の見直し
逓減制(担当件数が増えると報酬単価が下がる仕組み)について、ICTの活用や事務職員の配置を前提に取扱件数の取扱いが見直されました。
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントについては、件数の数え方が別に整理されており、効率的にサービスを提供できる実態を踏まえた取扱いとなっています。逓減制は「担当件数が一定を超えると単価が下がる」仕組みのため、ICT導入や事務職員配置による効率化と、件数の管理は事業所運営の収益に直結します。自事業所がどの取扱いに該当するかを早めに確認しておきましょう。
なお、ここでの「取扱件数」は報酬上の逓減制に関わるものと、人員基準上の標準担当件数とで考え方が異なります。両者を混同すると算定誤りにつながるため、報酬の単価が下がり始める件数なのか、基準上の上限なのかを区別して確認することが大切です。
情報連携に関する加算の見直し(通院時・入院時)
医療と介護の連携を強化する観点から、情報連携に関する加算が見直されました。
通院時情報連携加算
利用者の通院時にケアマネジャーが同席し、医師等と情報連携してケアプランに反映した場合に算定する加算で、50単位/月とされています。令和6年度改定では、医師に加えて歯科医師との連携も対象に拡大されました。
入院時情報連携加算
利用者が医療機関へ入院する際に、ケアマネジャーが必要な情報を提供した場合の加算です。改定後は、入院した当日に情報提供した場合が(Ⅰ)=250単位、入院後3日以内が(Ⅱ)=200単位とされています。連携の「早さ」がより評価される形です。
ターミナルケアマネジメント加算の対象拡大
在宅での看取りを支える観点から、ターミナルケアマネジメント加算(400単位)の対象が拡大されました。
従来は末期の悪性腫瘍(がん)の利用者に限られていましたが、改定後は医学的知見に基づき回復の見込みがないと医師が診断した利用者まで対象が広がりました。死亡日および死亡日前14日以内に2日以上の訪問を行うこと、24時間連絡体制を確保していることなどが要件です。
在宅での看取りは、利用者本人の「住み慣れた家で最期を迎えたい」という希望をかなえると同時に、ご家族の不安に寄り添う重要な支援です。ケアマネジャーには、医療機関・訪問看護・訪問介護などをつなぎ、急変時の対応や意思決定の支援まで含めた調整役が求められます。対象の拡大は、こうしたケアマネジメントの労力を正当に評価する方向への一歩といえます。訪問の記録や多職種への情報提供を確実に残し、要件を満たす運用を整えておきましょう。
ちびウルフがん以外でも算定できるようになったんだね!
リハウルフそうだよ。在宅で最期まで支えるケアマネジメントを後押しする改定なんだ。記録と連携の体制づくりが大切だよ。
【新設】同一建物減算とその他の減算
サービス付き高齢者向け住宅などで効率的にケアマネジメントが行われている実態を踏まえ、同一建物減算が新設されました。同一建物等に居住する一定数以上の利用者にケアマネジメントを行う場合、所定単位数の5%(95/100)を減算するとされています。
あわせて、次のような減算・適正化が導入されています。
- 業務継続計画(BCP)未策定減算:感染症・災害時もサービスを継続できるようBCPの策定が必須に。
- 高齢者虐待防止の推進:必要な措置を講じていない場合の減算。
- 身体的拘束等の適正化:記録・検討などの取組が求められます。
その他の主な改定項目
このほか、運用面でも複数の見直しが行われています。
| 項目 | 改定のポイント |
|---|---|
| モニタリング | 他のサービス事業所との連携により、一定要件下でテレビ電話等を活用したモニタリングが可能に |
| テレワーク | 個人情報保護やサービス提供に支障がない範囲での取扱いが明確化 |
| 「主治の医師等」 | ケアプラン作成に係る主治の医師等の範囲が明確化 |
| 公正中立性 | 前6月間の紹介率等の説明に関する取組が見直し |
| 介護予防支援 | 居宅介護支援事業者が市町村の指定を受けて介護予防支援を実施できる仕組みに |
ケアマネ・事業所が押さえる実務ポイント
改定を実務に落とし込むうえで、管理者・ケアマネジャーが優先的に取り組みたいポイントを整理します。
- 特定事業所加算の要件(多様な課題への対応・連携体制)を再点検し、上位区分の算定可否を確認する
- ケアプランデータ連携システムの導入・事務職員配置で、取扱件数と業務効率を見直す
- 同一建物の利用者構成を確認し、同一建物減算の対象になるか把握する
- BCP・虐待防止・身体拘束適正化の体制を整備し、研修・記録を残す
- 医療機関・歯科との連携フローを整え、情報連携加算を確実に算定する
よくある質問(FAQ)
特定事業所加算は何単位になりましたか?
同一建物減算とは何ですか?
通院時情報連携加算で歯科も対象になったのですか?
ターミナルケアマネジメント加算はがん以外も算定できますか?
取扱件数の正確な数値はどこで確認できますか?
- 居宅介護支援は基本報酬引き上げとあわせ、質の高いケアマネジメントを評価する改定
- 特定事業所加算は(Ⅰ)519/(Ⅱ)421/(Ⅲ)323/(A)114単位に(各14単位増)
- 取扱件数はICT活用・事務職員配置を前提に取扱いが緩和
- 通院時情報連携加算は歯科も対象に、ターミナルケアマネジメント加算は対象拡大
- 同一建物減算(5%減算)・BCP未策定減算などが新設・導入
- 正確な単位・要件は厚生労働省の一次情報と保険者案内で必ず確認を
参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(社会保障審議会 介護給付費分科会 資料)ほか公的資料

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