介護保険の自己負担割合は、年金の額だけでは決まりません。「本人の合計所得金額」と「同じ世帯の65歳以上全員の年金収入+その他の所得」という2つの条件を、両方満たしたときに2割・3割になります。だから「同じ年金額なのに、隣の人と負担割合が違う」ことが起こります。

この記事では、介護支援専門員として在宅の現場に関わってきた立場から、介護保険の負担割合の決まり方を、厚生労働省の通知にそって順番どおりに整理します。

この記事でわかること
  • 1割・2割・3割が決まる判定の順番
  • 2つの基準(合計所得金額と年金収入等)の関係
  • 単身世帯と2人以上世帯で基準額が違うこと
  • 40〜64歳の人が一律1割である理由
  • 市町村民税非課税なら所得にかかわらず1割になること
  • 負担割合証の有効期間(8月1日〜翌年7月31日)
  • 世帯構成が変わったときの取り扱い
  • 負担が重いときに使える高額介護サービス費

介護保険の負担割合の決まり方【判定の順番】

市町村は、毎年8月1日を基準日として、税情報にもとづき職権で判定します。申請は不要です。判定は次の順番で行われます。

  • 40〜64歳(第2号被保険者)かどうか/該当すれば、所得にかかわらず一律1割
  • 市町村民税が非課税か、生活保護の受給者か/該当すれば、所得にかかわらず1割
  • 本人の合計所得金額が160万円未満か/未満なら1割で確定
  • 160万円以上なら、同一世帯の65歳以上全員の「年金収入+その他の合計所得金額」を合計/この額で2割・3割を判定

つまり、1割か2割以上かの入口は「本人の合計所得金額160万円」。ここを超えなければ、世帯にどれだけ収入があっても1割です。

2割・3割になる条件

2つの基準を両方とも満たす必要があります。片方だけでは上がりません。

3割負担本人の合計所得金額が220万円以上/かつ 年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上・2人以上463万円以上
2割負担本人の合計所得金額が160万円以上/かつ 年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上・2人以上346万円以上
1割負担上記のいずれにも当てはまらない場合

「単身」とは、同一世帯に65歳以上(第1号被保険者)が本人だけの場合を指します。同居していても、64歳以下の家族は人数に入りません。65歳以上の夫婦2人世帯なら「2人以上」の基準(346万円・463万円)で判定されます。

「合計所得金額」は手取りでも年金額でもない合計所得金額は、収入から必要経費(年金なら公的年金等控除、給与なら給与所得控除)を引いた額です。医療費控除や扶養控除などの所得控除を引く前の金額なので、確定申告書の「所得金額の合計」に近い数字になります。年金収入がそのまま合計所得金額になるわけではありません。なお、土地建物を売ったときの長期・短期譲渡所得の特別控除がある場合は、その特別控除を差し引いた後の額で判定されます。
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年金が月20万円くらいなら何割になるの?

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年金だけで暮らしている方の多くは1割です。単身で2割になるには、年金収入とその他の所得を合わせて280万円以上が必要ですから、月20万円(年240万円)なら届きません。2割・3割になるのは、現役並みの給与所得や不動産収入・株の譲渡益がある方、あるいはその年にたまたま土地や家を売った方です。最後のパターンは要注意で、翌年8月から急に3割になって驚くことが実際にあります。

40〜64歳は一律1割

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、所得にかかわらず一律1割負担です。特定疾病により要介護認定を受けている場合も同じです。

また、要介護認定を受けている第2号被保険者にも負担割合証は交付されます。事業所の窓口で負担割合を確認できるようにするためです。

負担割合証について

交付されるもの介護保険負担割合証(負担割合と有効期限が記載される)
有効期間8月1日から翌年7月31日まで
交付の時期8月1日までに交付されるよう、市町村が7月中に郵送するのが一般的
申請不要(市町村が職権で判定・交付する)
適用サービス利用日ごとに、負担割合証に記載された割合が適用される

毎年8月に切り替わるのは、市町村民税の所得の額が毎年度、前年中の所得にもとづいて算定されるからです。1月から7月までにサービスを受けた分は前々年の所得、8月以降は前年の所得で判定されます。

ケアマネジャーと事業所には必ず見せる負担割合証が届いたら、ケアマネジャーと利用中の事業所すべてにコピーを渡してください。割合が変わったのに事業所が把握していないと、請求のやり直しが発生します。8月は毎年その確認作業が走ります。届いた封筒を開けずに置いたままにしないでください。

途中で負担割合が変わるケース

負担割合は本人ごとに判定されますが、「年金収入+その他の合計所得金額」は同一世帯の65歳以上全員の合計で見るため、世帯構成が変わると割合が変わることがあります。

  • 65歳以上の家族が転入してきた・転出した
  • 同居していた家族が亡くなった
  • 同じ市町村内で世帯を分けた・一緒にした
  • 同居の家族が65歳に到達した

この場合、市町村が再判定して負担割合証を再交付します。適用の時期は原則として異動があった月の翌月初日から(異動日が月の初日なら当月から)です。

また、市町村民税を申告していないために前年所得が不明な場合は、判定上いったん1割となります。ただし後から所得が判明して再判定になれば、さかのぼって調整(過誤調整)されます。「申告しなければ1割のまま」ではありません。

負担が重いときは高額介護サービス費を確認する

2割・3割になると、負担額は単純に2倍・3倍になります。ただし、1か月の自己負担額には上限があり、超えた分は高額介護サービス費として払い戻されます

課税所得690万円以上140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満93,000円(世帯)
その他の課税世帯44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯24,600円(世帯)ほか

3割負担でも、月の支払いが上限額で頭打ちになるということです。ただし初回は申請が必要で、施設の食費・居住費や福祉用具購入費は対象外です。負担割合が上がった年は、必ずセットで確認してください。

よくある質問
負担割合はどうやって決まりますか?
市町村が毎年8月1日を基準日として、税情報にもとづき職権で判定します。まず本人の合計所得金額が160万円以上かどうかを見て、160万円以上の場合に、同一世帯の65歳以上全員の「公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額」の合計額で2割・3割を判定します。申請は不要です。
3割負担になるのはどんな人ですか?
本人の合計所得金額が220万円以上で、かつ同一世帯の65歳以上全員の年金収入+その他の合計所得金額が、単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の場合です。両方の条件を満たす必要があります。
年金収入がいくらまでなら1割ですか?
年金額だけでは決まりません。まず本人の合計所得金額(年金収入から公的年金等控除を引いた額)が160万円未満なら1割です。160万円以上の場合でも、世帯の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円未満・2人以上346万円未満であれば1割です。
市町村民税が非課税なら何割ですか?
1割です。本人が市町村民税非課税(条例により免除されている場合を含む)であれば、所得の額にかかわらず1割負担となります。生活保護の受給者も1割です。
40代・50代で介護保険を使う場合は何割ですか?
一律1割です。40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、所得にかかわらず1割負担となります。要介護認定を受けている場合には負担割合証も交付されます。
負担割合証はいつ届きますか?
有効期間が8月1日から翌年7月31日までのため、8月1日までに交付されるよう7月中に郵送する市町村が一般的です。届いたら、ケアマネジャーと利用中のすべての事業所にコピーを渡してください。
家を売った年は負担割合が上がりますか?
上がる可能性があります。譲渡所得は合計所得金額に含まれるためです。ただし長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、その特別控除額を差し引いた後の額で判定されます。判定は翌年の8月から反映されるため、売却の翌年に割合が変わることがあります。
同居する家族が65歳になったら割合は変わりますか?
変わる可能性があります。「年金収入+その他の合計所得金額」は同一世帯の65歳以上全員を合計して判定するため、世帯内の65歳以上が増えれば判定が変わり得ます。この場合、原則として到達した月の翌月初日から新しい割合が適用されます。
2割・3割になったら負担はそのまま倍になりますか?
1回あたりの支払いは倍になりますが、1か月の自己負担額には高額介護サービス費による上限があります。課税所得380万円未満の課税世帯なら世帯44,400円が上限です。ただし初回は申請が必要で、施設の食費・居住費や福祉用具購入費などは対象外です。
まとめ
  • 負担割合は市町村が毎年8月1日を基準日に、税情報にもとづき職権で判定する。申請は不要。
  • 判定は「本人の合計所得金額」と「同一世帯の65歳以上全員の年金収入+その他の合計所得金額」の2つで行う。
  • 本人の合計所得金額が160万円未満なら1割で確定する。
  • 2割は、本人の合計所得金額160万円以上、かつ年金収入等が単身280万円以上・2人以上346万円以上。
  • 3割は、本人の合計所得金額220万円以上、かつ年金収入等が単身340万円以上・2人以上463万円以上。
  • 「単身」は同一世帯に65歳以上が本人だけの場合。64歳以下の同居家族は人数に含めない。
  • 市町村民税非課税の人と生活保護の受給者は、所得にかかわらず1割。
  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は一律1割。
  • 合計所得金額は、収入から必要経費を引き、所得控除を引く前の額。年金額そのものではない。
  • 負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日まで。届いたらケアマネジャーと事業所に必ず提示する。
  • 世帯構成の変更(転入・転出・死亡・65歳到達など)で再判定され、原則として翌月初日から適用される。
  • 負担が重い場合は高額介護サービス費で月の上限が設けられている。負担割合が上がった年は必ず確認する。
参考にした情報

※本記事の判定基準は、厚生労働省の通知にもとづいて整理したものです。合計所得金額は平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映した後の金額であり、長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、当該特別控除額を控除した額で判定されます。実際の判定は市町村が保有する税情報にもとづいて行われ、世帯の状況によって結果が異なります。ご自身の負担割合は、毎年交付される介護保険負担割合証、またはお住まいの市町村の介護保険担当窓口でご確認ください。高額介護サービス費の上限額は令和3年8月サービス分から適用されている区分です。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の制度改正により取扱いが変わる可能性があります。

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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