介護保険でおむつ代は支給されるのか?専門家が徹底解説!
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「介護保険を使えば、おむつ代って支給されるの?」「おむつ券はどこで、どうやってもらえるの?」——在宅で介護をしているご家族や、利用者さんを支える看護師・リハ職(PT・OT・ST)から、よく寄せられる質問です。毎日使うおむつは家計にも、介護負担にも直結する大切なテーマですよね。
この記事では、おむつ代の支給は「介護保険」ではなく市区町村ごとの独自助成で行われているという前提から、支給の対象者・申請の流れ・もらえる金額の目安、そして見落としがちな「おむつ代の医療費控除」までを、理学療法士の視点でわかりやすく整理しました。読み終えるころには、ご自身の自治体で何を確認すればよいかがはっきりします。
- おむつ代が支給される仕組みと「介護保険との違い」
- 支給の対象者・金額の目安(大阪市・世田谷区・静岡市の例)
- おむつ券・助成を申請する基本的な流れ
- 支給がなくても使える「おむつ代の医療費控除」の条件
- 看護師・ケアマネ・リハ職が利用者家族に案内するときのポイント
介護保険でおむつ代は支給される?まず知っておきたい仕組み
結論からお伝えします。おむつ代が支給されるかどうかは、お住まいの市区町村によって異なります。そして、これは介護保険の全国一律の給付(要介護認定を受けた人が等しく受けられるサービス)ではなく、多くは市区町村が独自に行っている「在宅高齢者向けの紙おむつ支給・助成事業」として実施されています。
そのため「介護保険でおむつ代が出る/出ない」というより、「自分の住む自治体に、おむつの助成制度があるか」を調べるのが正しい入り口になります。検索する際は「〇〇市 おむつ券」「〇〇区 紙おむつ 支給」「〇〇町 おむつ 助成」のように、自治体名+キーワードで調べると公式ページにたどり着けます。
ちびウルフ介護保険を使ってるのに、おむつ代は別の制度なんですか?ちょっとややこしいなあ…
リハウルフそうなんだ。介護保険サービスとは別枠で、市区町村が「福祉サービス」として上乗せしてくれているイメージだよ。だから内容も金額も地域でバラバラ。まずはお住まいの役所のページを見るのが近道だね。
おむつ代の支給の対象者は?金額の目安を自治体の例で確認
支給の対象や金額は自治体でさまざまですが、おおまかには「在宅で介護を受けている要介護度が高めの高齢者」「住民税が非課税の世帯」を対象とするケースが多く見られます。ここでは代表的な3自治体の例を紹介します。金額や条件は改定される場合があるため、必ず最新の公式ページでご確認ください。
| 自治体(例) | 支給の目安 | 主な対象の考え方 |
|---|---|---|
| 大阪市 | 介護用品と交換できる給付券(月あたり一定額)を交付 | 要介護4・5、または要介護3で排泄が全介助など。介護者・本人とも市民税非課税世帯 |
| 東京都世田谷区 | 紙おむつの現物支給(少額の利用者負担あり)。入院中は代わりに月額上限のおむつ代助成も選択可 | 区内在住で要介護3〜5など。2か月以上おむつを使用し継続が必要と認められる方 |
| 静岡県静岡市 | 要介護度に応じた紙おむつ券を支給 | 月の半分以上を自宅で生活する65歳以上で、要介護4以上が基本(要介護1〜3でも必要と認められれば対象) |
このように、「要介護度」「在宅で過ごしているか」「世帯の課税状況」が共通して見られる判断材料です。一方で、給付の形(現物支給かおむつ券か、金額の上限)や、入院中の取り扱いは自治体ごとに大きく違います。
おむつ券・助成を申請する基本的な流れ
自治体によって手続きは異なりますが、申請の大きな流れはおおむね共通しています。一般的なステップを整理しました。
- 自治体の制度を確認する
市区町村の介護保険担当課または高齢福祉課のページで、おむつ支給・助成の有無と対象条件を確認します。 - 申請書類をそろえる
申請書のほか、要介護認定の情報や、自治体によっては医師の証明・課税状況のわかる書類が必要になることがあります。 - 窓口・郵送で申請する
役所の担当窓口や郵送で申請します。ケアマネジャーが手続きをサポートしてくれる場合もあります。 - 給付券の交付または現物支給を受ける
審査後、おむつ券の交付や紙おむつの現物支給が始まります。指定の薬局・販売店で引き換える方式が多く見られます。
ちびウルフ手続きが難しそう…。家族だけで全部やらないといけないんですか?
リハウルフ大丈夫。担当のケアマネジャーに相談すれば、制度の有無や必要書類を一緒に確認してくれることが多いよ。「おむつの助成って使えますか?」と一言聞いてみるのがおすすめなんだ。
支給がない自治体でも使える「おむつ代の医療費控除」
「自分の自治体には支給制度がなかった…」という方も、あきらめるのは早いです。一定の条件を満たすおむつ代は、確定申告で医療費控除の対象にできます。
国税庁の取り扱いでは、傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきりの状態にあり、医師の治療を受けている方のおむつ代が医療費控除の対象とされています。控除を受けるには、原則として医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付・提示する必要があります。
2年目以降など、一定の要件を満たす場合は、介護保険の要介護認定の資料(主治医意見書を市町村が確認した書類など)を証明書に代えられる仕組みも整えられています。具体的な必要書類は自治体や年分によって扱いが変わるため、お住まいの市区町村の介護保険担当課や、所轄の税務署に確認するのが確実です。
看護師・ケアマネ・リハ職が家族に案内するときのコツ
訪問の現場では、ご家族から「おむつ代が大変で…」という声を聞く機会が多いものです。専門職として制度の入り口を案内できると、信頼にもつながります。
まず押さえたいのは、「支給制度(自治体助成)」と「医療費控除」は別ルートで、両方を検討できるという点です。在宅で要介護度が高い方であれば自治体助成の対象になりやすく、寝たきりで医師の治療を受けている方なら医療費控除の対象になり得ます。
そのうえで、ご家族には「役所のどの課に」「何を聞けばよいか」を具体的に伝えると親切です。たとえば「介護保険の担当課で“紙おむつの助成はありますか”と聞いてみてください」「医療費控除には主治医の証明が要ることがあるので、訪問診療の先生にも相談を」といった一言が、行動のハードルを下げます。リハ職・看護師は制度の入り口を案内し、詳細な判断は必ず自治体・税務署の最新情報につなぐのが安全です。
よくある質問(FAQ)
おむつ代は介護保険の自己負担割合(1〜3割)で買えるの?
施設に入所中でもおむつの支給は受けられる?
要介護認定を受けていないと支給は受けられない?
支給制度と医療費控除は両方使える?
- おむつ代の支給は介護保険の全国共通給付ではなく、市区町村の独自助成として実施されている
- 多くは「在宅・要介護度が高い・住民税非課税世帯」が対象。金額や形(おむつ券/現物)は自治体でさまざま
- 支給がない自治体でも、寝たきりで医師の治療を受けている方ならおむつ代の医療費控除を検討できる
- まずは自治体のホームページ・担当課で確認を。ケアマネジャーへの相談も有効
- 制度を知っているだけで負担が軽くなることも。正しく活用して、なるべく快適な在宅生活を
制度は地域や年度で変わります。この記事は制度の全体像をつかむための入り口としてご活用いただき、実際の手続きは必ずお住まいの自治体・税務署の最新情報でご確認ください。


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