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一般人向け介護保険

介護保険でおむつ代は支給されるのか?専門家が徹底解説!

介護保険でおむつ代は支給されるの?

おむつ券ってどうやったらもらえるの?

 

このような疑問を解決できる記事です。

 

 

介護保険でおむつ代は支給される?

結論からお伝えします。

おむつ代の支給は、自治体によります。

 

ですから、住んでいる市区町村のホームページを確認すると分かります。

〇〇市 おむつ券」や「〇〇町 おむつ支給」などを調べると出てくると思います。

 

色々な自治体の例を紹介してみます。

 

大阪市の場合のおむつ代の支給

概要

介護用品と交換できる給付券(1か月あたり6,500円)を、申請のあった月に応じて、申請者に交付します。(1年間に最大12枚)

給付の対象
  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 使い捨て手袋
  • 介護用スプーン・フォーク
  • 介護用箸
  • 差し込み式便器
  • 差し込み式尿器
  • 防水シーツ
  • 口腔ケア用品
  • 食事用エプロン
  • 消臭剤
  • とろみ剤
対象者

次のいずれかに該当する市内にお住まいの高齢者(要介護高齢者)を在宅で介護している市内にお住まいのご家族(介護者)

ただし、要介護高齢者の世帯および介護者の世帯ともに、市民税が非課税の世帯に限ります。

  • 介護保険の要介護状態区分が4または5
  • 介護保険の要介護状態区分が3で認定調査票の「排尿」「排便」のいずれかが全介助

 

注意)介護者が2人以上いる場合でも、申請できるのは1人です。

 

出典)介護用品の給付

 

東京都世田谷区の場合のおむつ代の支給

概要

失禁状態で2か月以上継続しておむつを使用している、ねたきり等で、要介護3~5に認定された方に、紙おむつを支給します(1か月500円の利用者負担金あり)。
病院に入院している方には、紙おむつ支給に代え、おむつ代(月額5,000円を限度)の助成を選択することもできます。(入院中で65歳以上の方は要介護認定を要しません。)

給付の対象
  • 紙おむつ現物支給
対象者

次の1から4のすべてに当てはまる方。

  1. 世田谷区に住所のある、65歳以上の方、または40歳から64歳の介護保険の第2号被保険者の方。
  2. 介護認定の要介護3から5の方、または65歳以上で入院中の方 。
  3. ねたきり等の状態が継続し、かつ失禁状態のため2ヶ月以上おむつを使用し、引き続きおむつの使用が必要と認められる方。
  4. 現在、介護保険施設(介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設)等に入所されていない方。

 

出典)紙おむつの支給・助成

 

静岡県静岡市の場合のおむつ代の支給

概要

要介護1、要介護2は月額1,500円分、要介護3は月額5,500円分、要介護4は月額6,000円分、要介護5は月額6,500円分の紙おむつ券を支給します。

利用者は、紙おむつと引き換えのできる薬局等(静岡薬業組合加盟店)で本人にあった紙おむつと引き換えます。

大人用紙おむつ、大人用パンツ型紙おむつ、尿取りパッドで「医療費控除」と表示があるものと引き換えができます。

給付の対象
  • 高齢者紙おむつ
対象者

以下の条件を全て満たす方

  1. 月の半分以上を自宅で生活している65歳以上の方で紙おむつを必要とする方
  2. 要介護4以上の認定を受けた方
    ※要介護1~3であっても特に紙おむつが必要であると認められる方は対象となります。
    (窓口で要介護認定における認定調査票を確認し、判定)
    ※令和3年3月31日時点で既に紙おむつ引換券を支給されている方については、従来の判定基準となります。詳しくは窓口でお尋ねください
  3. 生活保護世帯又はすべての世帯員が市民税非課税である世帯に属する方
  4. 各区の障害者支援課で紙おむつ券を受給していない方

 

出典)高齢者紙おむつ支給制度

 

まとめ

介護保険におけるおむつ代の支給に関するまとめです。

 

まとめ
  • ほとんどの自治体でおむつ代の支給(おむつ券など)を実施している
  • 中にはおむつ代の支給がない自治体もあり
  • 対象者などは自治体によってさまざまである
  • 自治体のホームページをチェックしましょう
  • 自治体によっては、おむつ代の支給以外にもさまざまな支給がある場合がある

 

知っているだけでお得な制度も多々あります。

制度を正しく理解して、なるべく快適に生活できるようになると良いですね!

 

リハウルフ
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一般人向けに介護保険制度はYouTubeで紹介していますので、ぜひみていただけると嬉しいです。

 

ABOUT ME
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理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味