「訪問リハビリは医療保険と介護保険があるみたいだけど、医療保険の訪問リハビリの条件を知りたい!」
このような疑問を解決できる記事です。
医療保険の訪問リハビリは、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料のことを指します。
今回は、この医療保険の訪問リハビリの条件についてわかりやすく解説します。
ぜひ、最後まで読んでいただき、知識をつけてください。
医療保険の訪問リハビリの条件
医療保険の訪問リハビリの条件をわかりやすく説明すると下記の通りです。
下記の全てを満たす必要があります。
- 在宅で療養している者
- 介護保険が非該当の者(例外あり)
- 通院が困難の者(原則、訪問診療)
- 毎月(訪問)診療を受けている者
ただし、上記の❸・❹については厚生局ごとに見解が異なる場合があるため、担当の厚生局に確認する必要があります。
また、医療保険の訪問リハビリは、原則『介護保険の非該当者』である必要があります。
しかし、介護保険の認定を受けていても『バーセル指数またはFIMが5点以上悪化して、医師が頻回なリハビリが必要であるは判断した場合』については医療保険の訪問リハビリを、6月に1回に限り、14日は1日4単位算定することが可能という特別なルールがあります。
医療保険の訪問リハビリでよくある対象疾患の例
医療保険の訪問リハビリは条件が厳しく、なかなか対象者はいないというのが現実です。
その中でも時々ある事例は下記の通りです。
- 若い脊髄損傷患者(頸髄等の上位)で訪問診療を受けている人
交通事故などで若くして脊髄損傷になられた人は65歳までは介護保険の認定を受けることができません。
そのため、それまでの期間は医療保険になります。
また、頸髄等の上位での脊損の場合は、身体が不自由なことが多いため、訪問診療になる可能性があります。
よって、若くして頸髄損傷などを受傷して、在宅で療養している人は医療保険の訪問リハビリの対象になる人も中にはいます。
今回は、『医療保険の訪問リハビリを受けることができる条件』について説明をしました。
制度の知識が深まれば、その分様々な引き出しが増えてリハビリ難民が減少します。
ぜひ、一緒に学んでいきましょう!