介護予防(要支援)の訪問リハビリテーション減算について解説します。
この記事の内容は、令和6年度介護報酬改定版です。
介護予防(要支援)の訪問リハビリテーション減算
令和6年度介護報酬改定で、要介護者及び要支援者に対する訪問リハビリテーションについて、利用者の状態像に応じた、より適切な評価を行う観点から、訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの基本報酬に一定の差を設け、介護予防(要支援)の基本報酬が下がりました。
基本報酬
- 訪問リハビリテーション(要介護):308単位/回
- 介護予防訪問リハビリテーション(要支援):298単位/回
予防訪問リハ12月超減算
介護予防訪問リハビリテーションの利用開始日の属する月から12月超えた場合で、要件を満たさない場合は下記の通り減算となります。
予防訪問リハ12月超減算
- 要件を満たさない場合 30単位/回減算
ただし、下記の要件を満たすと減算を回避することができます。
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
訪問リハビリテーションの12月超減算のQ&A
訪問リハビリテーションの12月超減算の厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。
令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12 月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、LIFE への登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月10日までにデータ提出のための評価を行い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月 減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初か ら減算を行わないことができるのか。
・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12 月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。
・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月10 日までにデータを提出した場合に要件を満たす。