令和6年度介護報酬改定後の訪問&通所リハビリテーションの計画書・様式などについて解説します。
【令和6年度介護報酬改定】訪問&通所リハビリテーション計画書・様式
令和6年度介護報酬改定後の訪問&通所リハビリテーション計画書・様式はいくつかパターンがあります。
パターンは大きく分けて2つあります。
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進めるため、リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理に関する評価等を一体的に記入できる様式として、別紙様式1-1,1-2,1-3,1-4
主にリハビリテーションのみを記入できる様式として、別紙様式2-2-1及び2-2- 2
厚生労働省のQ&A
訪問&通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション計画書の厚生労働省のQ&Aについて紹介します。
医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビ リテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様 式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-2- 1をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。別紙様式2-2 -1の ADL に関する評価項目には Barthel Index が用いられているが、医療機関から介護施設に提供するにあたり、当該項目を FIM(functional Independence Measure) で代替することは可能か。
Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変更は可能である。ただし、様式の変更に当たっては、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で事前の合意 があることが必要である。
医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、 一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別 機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハ ビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテ ーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1による情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。
2) 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、 心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビ リテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることを確認すること。
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい て」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しない とリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができな いのか。
様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。