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訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションのサテライト(出張所等)について解説

 

訪問リハビリテーションのサテライト(出張所等)て基準とかあるの?

そもそも訪問リハビリのサテライトって設置しても良いの?

このような悩みを抱いていると人はいませんか?

 

この記事では訪問リハビリテーション事業所のサテライト(出張所等)を考えている人にとっては有益な情報になっています。

ぜひ、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

  • 訪問リハビリはサテライトを設置しても良いの?
  • 訪問リハビリのサテライト(出張所等)の設置基準
  • 訪問リハビリのサテライト(出張所等)を作るメリット

 

では、解説していきます!

この記事を読んで事業所運営に生かしていただければ嬉しいです。

 

訪問リハビリのサテライト(出張所等)は設置可能?

訪問リハビリテーションのサテライト(出張所等)の設置は可能です。

ただし、自治体によってルールが異なる場合がありますので注意しましょう。

 

厚生労働省の根拠資料は以下のとおりとなります。

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる取扱いとする。

  1. 利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制(例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
  3. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
  4. 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。
  5. 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

出典)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について

 

厚生労働省の出しているQ&Aも挙げておきます。

Q

【統合に伴って事業所をサテライト化することについて】

同一法人が経営するY事業所をX事業所に統合する場合、Y事業所をX事業所
のサテライト事業所とすることは可能か。

A

サテライト事業所(待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等)として本体の事業所に含めて指定する場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長 通知。以下「居宅サービス運営基準解釈通知」という。)の第2ー1により、

①利用申込に係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術的指導が一体的に行われること。
②職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。
③苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
④事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定 められること。
⑤人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

の要件を満たすことが必要である。

この要件を満たすと認められる場合については、Y事業所をX事業所のサテライト事業所とすることも可能と解される。

ただし、この場合の必要な手続きは、Y事業所の廃止届、X事業所の名称・所在地の変更届の提出であるが、上記要件を満たさない場合は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)。以下「居宅サービス運営基準」という。)に違反(第28条等)することとなり、指定取り消しを含めた対応が検討されることとなるため、このような統合を行う事業者については、Y事業所をサテライト事業所とすることの適否について都道府県に事前に相談するよう指導することが適当である。

 

また、各自治体による解釈もいくつか掲載させていただきます。

基本的にどこの都道府県もサテライト設置基準は厚生労働省の見解に基づいている自治体が多いと思います。

三重県「居宅サービスにおける出張所等(サテライト)の設置について」

 

埼玉県「サテライト事業所の設置に係る取扱指針」

兵庫県「訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの手引き」

 

リハウルフ
リハウルフ

訪問リハビリテーション事業所のサテライト設置のまとめは以下のとおりです。

 

要点のまとめ
  • 訪問リハビリのサテライトの設置は条件を満たせば可能
  • 詳細は担当の自治体に確認しましょう!

 

訪問リハビリテーションのサテライトのメリット

訪問リハビリテーションのサテライトのメリットを紹介します。

 

サテライトがあるメリット
  • 訪問範囲を拡大できる(業務効率が向上する)
  • 感染対策ができる
  • 本体(病院等)に場所がなくても大規模化できる

 

一つずつ説明していきます。

 

訪問範囲を拡大できる(業務効率が向上する)

訪問リハビリテーションのサテライトを設置することにより大幅に訪問範囲が拡大できます。

例えば、隣の市にサテライトを設置した場合はそこを拠点に訪問できるため、そのサテライトから訪問することによって移動距離が少なくなったり、ガソリン代が少なくなったりするなどのメリットがあります。

その結果、業務効率が向上したり、今まで行けなかった場所まで訪問リハビリテーションを届けることができるようになります。

 

感染対策ができる

訪問リハビリのサテライトを設置することで感染対策も可能となります。

サテライトを設置することで事業所の人数が分散できます。

そうすることで、人との接触が少なくなり感染リスクも下がります。

また、事業所の職員内クラスターになってしまった場合のリスクヘッジにもなります。

そのような理由から感染対策面においても訪問リハビリ事業所がサテライトを設置するメリットは大いにあります。

 

本体(病院等)に場所がなくても大規模化できる

訪問リハビリテーションは病院や診療所に併設しています。

これから在宅医療がどんどん増えていくと言われている中で、訪問リハビリ事業所を大規模化したくても本体(病院等)に場所がなければスタッフを増やすことができません。

そこでサテライトを設置することで他の場所に賃貸などを借りることによって大規模化をすることができるようになります。

 

訪問リハビリのサテライトの有効活用方法

訪問リハビリのサテライトの有効活用方法を紹介します。

 

以下は厚労省のデータです。

厚労省では「訪問リハビリテーションにおける生産性向上のためのICT活用」としてサテライト事業所間の情報共有を事例に挙げています。

訪問リハビリテーションのサテライトも厚労省のお墨付きということでしょうね!

 

出典)社保審-介護給付費分科会 第182回(R2.8.19) 資料4 訪問リハビリテーション

 

リハウルフ
リハウルフ

最後に、今後の可能性について説明します!

 

もし、訪問リハビリテーション事業所の訪問リハのための計画診療がオンライン診療で良いと認められた場合は、訪問リハビリテーション事業所は実質訪問リハステーション化できてしまいます。

サテライト(出張所)を作成して、本体の事業所の医師がオンライン診療をすることによって訪問リハ計画診療未実施減算なしの訪問リハビリテーションの提供が可能になります。

 

このように制度を理解することによって事業所運営が柔軟に行えます。

このブログ「リハウルフ」とYouTube「リハウルフ」を情報収集に活用ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味