「理学療法士は訪問リハビリを開業できるの?」「PT単独で訪問リハステーションを立ち上げられる?」——独立・開業を目指す理学療法士なら、一度は考えるテーマだと思います。結論から言うと、理学療法士「だけ」で訪問リハビリを開業することはできません。ただし、工夫すればPTが事業のオーナーとして訪問リハを提供する方法はいくつもあります。

この記事では、なぜPT単独では開業できないのかという制度上の理由(人員基準)から、PTが起業して訪問リハを提供する現実的な4つの方法、立ち上げまでの流れまでを、訪問の現場で働くPTの視点でわかりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 理学療法士が訪問リハを開業できるかどうかと、その理由
  • 訪問リハを提供できる4つの事業形態と人員基準
  • PTがオーナーとして訪問リハを立ち上げる現実的な方法
  • 立ち上げまでの基本的な流れ

理学療法士は訪問リハビリを開業できるのか?

まず結論です。理学療法士だけでは訪問リハビリを開業できません。理由はシンプルで、訪問リハを提供する事業所には法令で定められた人員基準があり、その中心に「医師」または「看護職員」が必要とされているからです。理学療法士は単独で開設者になれる職種ではありません。

訪問リハビリ(リハ職による訪問)を提供できる事業形態は、主に次の4つです。

提供主体区分必要な中心職種
病院・診療所訪問リハビリテーション(医療保険/介護保険)医師
介護老人保健施設訪問リハビリテーション医師
介護医療院訪問リハビリテーション医師
訪問看護ステーション理学療法士等による訪問(介護保険/医療保険)看護職員

このうち病院・診療所・老健・介護医療院からの訪問リハビリテーション事業所は、常勤専従の医師が1名以上必要で、これに加えてPT・OT・STを適当数配置します。一方、訪問看護ステーションは看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で2.5名以上(うち1名は常勤)配置することが必要です。いずれもPTが単独で満たせる基準ではない、というのがポイントです。

ちびウルフちびウルフ

えー、PTだけじゃ開業できないんだ…。じゃあ独立は諦めるしかないの?

リハウルフリハウルフ

諦めなくて大丈夫だよ。「PTがオーナーになる」という発想に切り替えれば、訪問リハを提供する方法はちゃんとあるんだ。次で詳しく説明するね。

理学療法士が起業して訪問リハを提供する4つの方法

ポイントは、PT自身が施術者として開業届を出すのではなく、「事業のオーナー(出資者・経営者)」になること。必要な職種を雇用すれば、PTでも訪問リハを提供する事業を運営できます。

①PTがオーナーになって医師を雇い、病院・診療所を開設する

理学療法士がオーナーとなり医師を雇用すれば、診療所などを開設し、そこから訪問リハビリテーションを提供できます。ただし、医師を雇用するのは資金面・人材面のハードルが高く、現実的とはいえません。

②PTがオーナーになって訪問看護ステーションを立ち上げる(最も現実的)

最も現実的なのがこの方法です。理学療法士がオーナーとなり、看護職員を常勤換算2.5名以上(実人数で3名程度)雇用して訪問看護ステーションを運営すれば、「訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問」という位置づけで訪問リハを提供できます。実際、PTがオーナーの訪問看護ステーションは年々増えています。全国の訪問看護ステーションは令和6年4月時点で17,329カ所と過去最多に達しており、PT発の起業もその一翼を担っています。

注意令和6年度の介護報酬改定で、訪問看護ステーションからのリハ職訪問は看護職員の訪問回数とのバランスや加算の算定状況によって減算がかかる仕組みが強化されました。「リハ職だけで件数を稼ぐ」運営は収益が読みにくくなっているため、看護とリハのバランスを前提とした事業設計が欠かせません。

③みなし指定を使い、医療機関の看板で訪問リハを提供する

もう一つの方法が、PTが個人事業主または法人として医療機関と提携し、その医療機関の「みなし指定」のもとで訪問リハビリテーションを立ち上げる形です。売上の一定割合を医療機関に納める形にすれば、双方がWIN-WINになります。訪問リハビリテーション自体は数日〜短期間で立ち上げられるため、ゼロから開設するよりハードルは高くありません。

④介護老人保健施設等と連携して提供する

老健や介護医療院は医師が配置されているため、これらの施設に所属・連携する形でも訪問リハに関わることができます。施設の経営に参画する、業務委託で関わるなど、関わり方は柔軟に設計できます。

4つの方法のメリット・デメリット比較

ここまで紹介した方法を、開業のしやすさ・資金・運営の安定性の観点で比較します。自分の状況に合った方法を選ぶ参考にしてください。

方法難易度メリットデメリット
①医師を雇い診療所開設非常に高い医療保険の訪問リハも提供可能医師の採用・人件費の負担が極めて大きい
②訪問看護STを立ち上げ最も現実的。需要が大きく拡大中看護職員2.5名以上の確保が必須
③みなし指定で医療機関と提携低〜中短期間で立ち上げやすい提携先探しと売上配分の交渉が必要
④老健等と連携医師が配置済みで基準を満たしやすい施設の方針に左右されやすい

多くのPTにとって現実的な選択肢は②の訪問看護ステーション、または③のみなし指定です。資金に余裕がなく、まず小さく始めたい場合は③、本格的に事業として育てたい場合は②が向いています。いずれにせよ、自分がどんな働き方・暮らし方を目指すのかを起点に選ぶことが大切です。

ポイント開業形態によって、必要な資金・人員・算定できる報酬がまったく変わります。「何を提供したいか」より先に「誰と組めるか(医師・看護師)」を整理すると、自分に合った形が見えてきます。

訪問リハ(訪問看護ステーション)立ち上げまでの流れ

最も現実的な「PTがオーナーの訪問看護ステーション」を例に、立ち上げの基本的な流れをまとめます。

  1. 法人を設立する(株式会社・合同会社・NPO等。法人格が必要)
  2. 事業計画・資金計画を立てる(運転資金は数百万円規模を確保)
  3. 看護職員を常勤換算2.5名以上、管理者(常勤の保健師・看護師)を確保する
  4. 事務所・設備を整え、運営規程・重要事項説明書を作成する
  5. 都道府県等へ指定申請を行い、指定を受けて開業する
ポイント指定申請の要件や必要書類は自治体によって運用が異なるため、必ず事業所所在地を管轄する都道府県・指定権者の最新の手引きを確認してください。社労士・行政書士など専門家のサポートを受けるとスムーズです。
ちびウルフちびウルフ

看護師さんを雇うのが鍵なんだね。でも、ちゃんと採用できるか不安だなぁ。

リハウルフリハウルフ

そこが一番の山場だね。だからこそ、開業前に「一緒にやりたい」と思える看護師さんとの関係づくりが大事。人員基準を満たす看護職の確保が、訪問看護ステーション開業の成否を分けるんだ。

専門職の視点:PTの開業で本当に大切なこと

開業の相談を受けるたびに伝えているのは、「制度上できるか」だけでなく「事業として続けられるか」を考えてほしい、ということです。訪問リハの立ち上げ自体は決して難しくありません。難しいのは、人員基準を満たす職員を採用し続けること、そして令和6年度改定のような制度変更に対応しながら黒字を維持することです。

特に訪問看護ステーション型は、看護とリハのバランス、加算の算定、利用者の状態改善(卒業)まで含めた運営設計が問われます。PTとしての臨床力に加え、経営・労務・制度の知識が必要です。いきなり独立するより、まずは管理者・主任として運営側の経験を積み、信頼できる看護師との関係を築いてから踏み出すのが、失敗の少ない王道だと考えています。請求事務や労務管理、加算の算定要件は、現場のリハ業務とはまったく別のスキルです。開業前にこれらの実務を一度経験しておくと、立ち上げ後のトラブルを大きく減らせます。焦らず準備を整えることが、結果的に最短ルートになります。

よくある質問(FAQ)

理学療法士は「リハビリ整体院」のような形で独立できる?
介護保険・医療保険の訪問リハビリとしては、PT単独では提供できません。保険外(自費)の機能訓練・コンディショニングサービスであれば独立可能ですが、その場合は「理学療法」を標榜できないなどの制約があります。保険サービスとは別物として整理しましょう。
訪問看護ステーションの開業資金はどのくらい必要?
事務所の規模や採用状況によりますが、初期費用と数カ月分の運転資金(人件費含む)で数百万円規模を見込むのが一般的です。介護報酬の入金は約2カ月遅れになるため、運転資金の余裕が重要です。
みなし指定の訪問リハと訪問看護からの訪問は何が違う?
みなし指定の訪問リハは「医師」を擁する医療機関等が主体で、訪問リハビリテーション費を算定します。訪問看護からの訪問は「看護職員」を擁する訪問看護ステーションが主体で、理学療法士等による訪問として算定します。指示の出し方や報酬体系が異なります。
令和6年度改定は開業にどう影響する?
訪問看護からのリハ職訪問に減算が設けられたため、リハ偏重の収益モデルは成り立ちにくくなりました。看護職員の訪問とのバランスや加算の取得を前提にした事業計画が必要です。最新の告示・通知を必ず確認してください。
まとめ
  • 理学療法士「単独」では訪問リハビリを開業できない(人員基準に医師か看護職員が必要)
  • PTが「オーナー」になれば、訪問リハを提供する方法は複数ある
  • 最も現実的なのは、看護職員を雇って訪問看護ステーションを立ち上げる方法
  • みなし指定で医療機関と提携する方法もハードルが低い
  • 令和6年度改定でリハ職訪問は適正化。看護とのバランスを前提にした事業設計が必須
ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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