「訪問リハビリの診療情報提供書って具体的にどのようにやりとりすれば良いの?」
「訪問リハビリの診療情報提供書の書式の具体例を見てみたい!」
「訪問リハビリの診療情報提供書の記入例を知りたい!」
このような疑問を解決できる記事です!
この記事でわかることは下記の通りです。
- 訪問リハビリの診療情報提供書とは?
- 訪問リハビリの診療情報提供書の料金(診療報酬)
- 訪問リハビリの診療情報提供書の有効期間
- 訪問リハビリの診療情報提供書の書式例
- 訪問リハビリの診療情報提供書(指示書)の記入例
この記事を読めば、訪問リハビリの診療情報提供書について詳しくなれます!
一緒に勉強していきましょう!
訪問リハビリの診療情報提供書とは?
訪問リハビリにおいて診療情報提供書を使う場合は、主に下記の3つです。
- 事業所の医師による診療(計画的な医学的管理)ができず、訪問リハ計画診療未実施減算で訪問リハビリテーションを提供する場合
- いずれは事業所の医師が計画的な医学的管理を行っていくが、最初の情報として他の医療機関の医師から診療情報をいただきたい場合
- 事業所の医師による義肢装具作成やVE・VFなどのために他の医療機関の医師から診療情報をいただきたい場合
その中でも、高頻度のものは❶です。
わかりやすく説明すれば、「事業所の医師の診療ができないから、外部の医療機関の医師から指示書をもらう方法を知りたい!」という場合です。
しかし、これは少し間違えており、正式には下記の通りになります。
「事業所の医師の診療ができないから、外部の医療機関の医師から診療情報提供(書)(指示書)をもらう方法を知りたい!」
訪問リハビリの指示書について理解できていない人は、まずは下記の記事で勉強することをオススメします!
事業所の医師が診療できない場合は診療情報提供書が必要
❶について詳しく解説していきます。
- 事業所の医師による診療(計画的な医学的管理)ができず、訪問リハ計画診療未実施減算で訪問リハビリテーションを提供する場合
結論からお伝えしますと、事業所の医師が3ヶ月に1回診療できない場合は、外部の医療機関の医師から診療情報の提供をしていただくことで訪問リハビリを提供することができます。
これを訪問リハ計画診療未実施減算での算定と言います。
根拠をもとに解説していきましょう!
指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供(指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメント情報等)を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも3月に1回は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション計画等について情報提供を行う。
引用)厚生労働省
上記のことを、わかりやすくまとめます。
- 訪問リハビリは基本的には事業所の医師の3ヶ月に一度の診療が必要です!
- しかし、やむを得ず事業所の医師の診療ができない場合もあると思います。
- その場合、3ヶ月に一度診療をしている医師が別の医療機関にいる場合は、その医師から情報提供をいただくことによって訪問リハビリができます。
- 別の医療機関の医師から情報をいただいたら、事業所の医師がその情報を元にセラピストに指示を出す必要があります。
- さらに最低3ヶ月に一度、事業所の医師は情報提供をしていただいた医師に情報提供(報告)をし返す必要があります。
訪問リハビリテーションは事業所の医師とセラピストの連携が求められています。
訪問リハ未実施減算での訪問リハビリテーションの算定の場合は、事業所の医師は直接利用者さんを診療しないわけですので、通常の訪問リハビリより料金が安くなります。
なぜ、訪問リハビリテーションに「診療情報提供書」という言葉がいきなり飛び出してきたかと言いますと、「診療情報の提供」に「診療情報提供書」を用いており、そのことを多くの人が「指示書」と読んでしまっていることもある。ということです。
私自身、制度についてとても厳しいと思っていますが、いちいち全ての開業医さんに「これは本来指示書ではなく、診療情報の提供でありまして…」などと説明はしたりしておりません。
ですから、「本来は“訪問リハビリの指示書”ではないし、指示を出しているのは事業所の医師だけど、わざわざ複雑な制度の話をしても面倒だから、指示書でいいや。相手に合わせよう!」と思って仕事をしております。
少し、複雑な説明になってしまいましたが、訪問リハビリの診療情報提供書についてみなさんが気になっていることをわかりやすく説明していきたいと思います。
訪問リハビリの診療情報提供書の料金(診療報酬)
訪問リハビリの診療情報提供書の料金についてQ&A方式で説明していきます。
訪問リハビリの診療情報提供書の料金はかかるの?
診療情報提供料として料金がかかります。
診療報酬で、情報提供する医師が250点算定することができます。(ただし、同一法人内での情報提供は算定不可能です。)
その負担は、利用者さんがします。
次回の受診の時などに合算されて請求されることが多いです。
訪問リハビリの診療情報提供書の有効期間
訪問リハビリの診療情報提供書の有効期間についてQ&A方式で説明していきます。
訪問リハビリの診療情報提供書の有効期間はありますか?
診療情報提供書に書かれている日付(作成日)から3ヶ月以内は訪問リハビリを実施して良いという解釈で良いと思います。
本来は、情報提供している医師が診療情報提供書を作成するために診療をした日から3ヶ月というルールですが、正直、調べる方法があまりないので、上記の通りで良いと思います。
キチキチしている性格の人は、毎回情報提供してくれた医師に聞いてみましょう!(多分、嫌われると思いますが)
訪問リハビリの診療情報提供書の書式例
訪問リハビリの診療情報提供書の書式例・書き方についてQ&A方式で説明していきます。
情報提供に必要な内容はどんなものがありますか?
訪問リハビリの事業所の医師が訪問セラピストに指示を出すときに、下記のようなことについて迷わないようになる状態になるような内容は最低限情報提供していただくようにしましょう。
- 本人の希望
- 家族の希望
- 健康状態
- 経過
- 心身機能
- 構造
- 活動(基本動作、移動能力、認知機能等)
- 活動(ADL)
- リハビリテーションの目標
- リハビリテーション実施上の留意点等
訪問リハビリにおける診療情報提供書の書式の一例を挙げておきます。
「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 の別紙様式2-2―1のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機能・構造、活動(基本動作、移動能力、認知機能等)、活動(ADL)、リハビリテーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをいう。
出典)厚生労働省
診療情報提供書の依頼方法の手順
「診療情報提供書は誰がどのように依頼すれば良いか?」という疑問の声も多くありますので、実際の診療情報提供書の依頼方法などをお伝えしようと思います。
- やむを得ず、事業所の医師の診療が難しい状態となる。
- 普段、最低3ヶ月に一度かかっている医師がいるか確認する。
- 利用者さんに診療情報提供書にお金がかかることを説明して、念の為、診療情報提供書をいただくときに250点診療報酬がかかるという同意書を取っておく。
- その同意書を併せて、訪問リハビリテーション事業所から別の医療機関に訪問リハビリのための診療情報提供をお願いする。そのときに、混乱を防ぐために訪問リハビリ事業所独自の診療情報提供書の雛形も添えて、「もしよろしければお使いください。他の雛形でも構いません。」とお伝えする。
- 完成し次第、郵送していただくor直接取りに伺う。
このような流れで依頼をすれば問題ないかと思います。
訪問リハビリテーションの診療情報提供書については以下の動画を見ることでより理解できると思います。
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