「訪問リハビリテーションにおける予防訪問リハ12月超減算とは?」
このような疑問を抱えていませんか?
この記事を読むと下記のことが分かります。
・予防訪問リハ12月超減算とは?
・予防訪問リハ12月超減算の起算日は?
・予防訪問リハ12月超減算の算定要件は?
・予防訪問リハ12月超減算のQ&Aは? …など
では、予防訪問リハ12月超減算を学んでいきましょう!
予防訪問リハ12月超減算とは?
予防訪問リハ12月超減算とは、利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に減算するというものです。(ただし、要件を満たした場合は減算を回避することができます。)
この減算は令和3年度介護報酬改定で作られました。
その後、令和6年度介護報酬改定で変更がありました。
この減算が生まれたことにより、これからは軽度者と言われている要支援者へのリハビリは長期間ではなく、短期間で結果を出すことが求められていることが分かります。
予防訪問リハ12月超減算の単位数
予防訪問リハ12月超減算の単位数は下記の通りです。
- 要件を満たした場合:減算なし
- 要件を満たさない場合:30単位/回減算
予防訪問リハ12月超減算の算定要件
利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準
- 3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。
- 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
予防訪問リハ12月超減算のQ&A(厚生労働省)
予防訪問リハ12月超減算の厚生労働省で出されているQ&Aは下記の通りです。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12 月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12 月の計算方法は如何。
・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。
・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする。
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
・ 法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。
・ ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利 用が 12 月を超えた際の減算(12 月減算)について、減算を行わない場合の要件が新 設されたが、令和6年度6月1日時点で 12 月減算の対象となる利用者がいる場合、 いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
令和6年度介護報酬改定の施行に際し、移行のための措置として、12 月減算を行わない 場合の要件の取扱いは以下の通りとする。
・リハビリテーション会議の実施については、令和6年4~6月の間に1回以上リハビリテーション会議を開催していれば、要件を満たすこととする。
・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、LIFE への登録が令和6年8月1日以降に可能となることから、令和6年7月 10 日までにデータ提出のための評価を行 い、遡り入力対象期間内にデータ提出を行っていれば、要件を満たすこととする。
介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月 減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初か ら減算を行わないことができるのか。
・リハビリテーション会議については、減算の適用が開始される月(12 月を超えた日の属する月)にリハビリテーション会議を行い、継続の必要性について検討した場合に要件を満たす。
・厚生労働省への LIFE を用いたデータ提出については、減算の適用が開始される月の翌月
10 日までにデータを提出した場合に要件を満たす。