令和6年度介護報酬改定の訪問看護のQ&A(厚生労働省より引用)を抜粋してまとめました。
【令和6年度介護報酬改定のQ&Aまとめ】訪問看護
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)によ る訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して 2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3 日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回と なる。また、理学療法士等が3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問を実施した 場合は、算定回数は3回、訪問回数は2回となる。
前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認 すること。
前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問 介護看護による訪問回数は含まれるか。
含まれる。
「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以 外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該 者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月 2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であ って、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務 間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められる ものである。本問の例であれば2日が翌日に当たる。
緊急時訪問看護加算(I)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する 取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」 とは、具体的にどのような体制を指すのか。
夜間対応する保健師又は看護師が、他の保健師又は看護師に利用者の状態や対応について相談できる体制を構築している場合や、例えば夜間対応する看護師が緊急時の訪問 を行っている間に別の利用者から電話連絡があった場合に、他の看護師が代わりに対応 できる体制などが考えられる。その他、夜間対応者が夜間対応を行う前に、状態が変化す る可能性のある利用者情報を共有しておくといった対応も含まれる。
夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び 営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及 び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において 24 時間 365 日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよい か。
緊急時訪問看護加算(I)は、持続可能な 24 時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価す るものであり、例えば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6 時から午後 10 時まで)、深夜(午後 10 時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8 時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24 時間対 応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差 し支えない。
算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等 からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、1相談内容に応じ た電話対応の方法及び流れ、2利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意 見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、3連絡相談に関する記録方 法 、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載す ることとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
通知で示している3点は、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載すること。
当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護 において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速や かに看護師又は保健師に連絡するのか。
その通り。緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあり、計画的に訪問することになっていない緊急 時訪問を行う体制にある場合に算定できる加算であり、理学療法士等が利用者又は家族 等からの看護に関する意見の求めに対して判断することは想定されない。
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できない が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問 看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定でき るのか。
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。 ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は 複合型サービスの利用を開始する場合等は、変更後の事業者のみ特別管理加算の算定を 可能とする。
なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来 る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。
介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護療養 費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか、主治の医師が 退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
そのとおり。
専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工 肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなもの があるか。
現時点では以下の研修が該当する。
1 褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
2 緩和ケアについては、
・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看護」、「がん放射線療
法看護」及び「がん薬物療法看護※」
・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程
3 人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
例えば「緩和ケア」は、従前の「緩和ケア」「がん性疼痛看護」も該当し、「がん 薬物療法看護」は従前の「がん化学療法看護」も当該研修に該当する。
専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的には どのようなものがあるか。
現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の研修が該当する。
1 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及
び「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修
2 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の 看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していること。
問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師 と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに 係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り 算定するのか。
そのとおり。イ又はロのいずれかを月1回に限り算定すること。
遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成 29~31 年度)及び「ICT を活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当する。
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利 用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関す る問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
含まない。
緊急時訪問看護加算(I)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資す る取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのよう な取組が該当するか。
例えば夜間対応した職員の、翌日の勤務開始時刻の調整を行うことが考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」(平成 20 年厚生労働省告示第 108 号)等を参考に、従業者の通勤時間、交替制勤 務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実行性ある休 息が確保されるよう配慮すること。
夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む 日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すの か。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
残業時間を含めた終了時刻を指す。
「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の 急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道 府県に届出をし直す必要はあるか。
夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む1か月間の勤務時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由によ り当該項目を満たさない勤務が 0.5 割以内の場合は、当該項目の要件を満たしているも のとみなす。
緊急時訪問看護加算(I)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する 取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、 具体的にどのような取組が該当するか。
例えば夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが考えられる。
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
元来、退院時共同指導の内容を文書により提供していたことを鑑みれば、電話による伝 達ではなく、履歴が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想 定される。
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同 意は必要か。
必要。利用者やその家族によっては、退院共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応 すること。
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共 同指導加算の算定は可能か。
不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。