訪問看護を行っているとこのようなことを聞いたことはありませんか?
「訪問看護には2時間ルールがある!」
今回は訪問看護における2時間ルールと訪問介護における2時間ルールをわかりやすく解説します。
訪問看護においてとても大切なことですので、是非勉強してください。
・訪問看護における2時間ルールとは?
・訪問介護における2時間ルールとは?
訪問看護と訪問介護の2時間ルールについて勉強していきましょう!
訪問看護の2時間ルールを徹底解説
訪問看護における2時間ルールは、1日の中で2回以上訪問看護を行う場合は、訪問看護と訪問看護の間は2時間以上空けなければいけないということを指します。
訪問看護の2時間ルールの例外
訪問看護の2時間ルールで例外となるものもあります。
それは下記の通りです。
- 緊急の訪問看護
- 20分未満の訪問看護
- 看護師等の後に理学療法士等が訪問看護を行った場合
- 理学療法士等の後に看護師等が訪問看護を行った場合
- 計画段階では2時間以上だが、多少時間がずれてしまった場合
訪問看護に2時間ルールがある理由
訪問看護は30分未満、30分以上60分未満、60分以上90分未満のように時間によって単位数が決められております。
もし2時間ルールがない場合、30分未満の訪問を繰り返し行うことも可能になってしまいます。
そうすると、高い料金で何回も算定するということもできてしまうため、2時間ルールというものを作っているのです。
訪問看護の2時間ルールに関する厚生労働省のQ&A
訪問看護の2時間ルールに関する厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。
1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。
20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。
また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。
70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。
1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。
訪問介護の2時間ルールを徹底解説
訪問介護の2時間ルールとは、訪問介護を1日に複数回算定する場合は、算定する時間の感覚を概ね2時間以上あけることを指します。
2時間ルールにおける「概ね」とは?
「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい。
訪問介護の2時間ルールに関する厚生労働省のQ&A
訪問介護の2時間ルールに関する厚生労働省のQ&Aは下記の通りです。
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて
当該取扱いは同一事業者によるサービス提供に限られなく、複数の事業者によるサービス提供にも適用される。(なお複数の事業者の場合訪問介護費の分配は事業所相互の合議に委ねられる。)
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について
「概ね」の具体的内容については特に規定しておらず、利用者個々人の身体状況や生活実態等に応じて判断されたい
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。
居宅サービス計画上のサービスの終了時から次のサービスの開始時をいうものとする。また、当該規定は「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合には適用されない。 ※本Q&Aの発出に伴い介護報酬にかかるQ&A(平成15年4月版)(Vo l.1)Q11は削除する。なお、Q12及び13については今後とも同様の取扱いをされたい。
訪問看護と訪問介護の2時間ルールのまとめ
訪問看護の2時間ルールも訪問介護の2時間ルールも内容は同じです。
2時間ルール=1日に複数回訪問する場合は、その間隔を2時間以上空けましょう!
もし、2時間空けない場合は2つの訪問時間を合算して請求しましょう!
※なお、訪問看護においては例外もあります。
訪問看護の2時間ルールを動画でも解説
訪問看護の2時間ルールを動画でも解説してあります。
よかったら見てみてください。