このような疑問を抱いたことはないでしょうか?
「訪問看護と訪問介護は同時間併用利用できるの?」
「訪問介護と訪問リハビリテーションは同時間併用利用可能なの?」
この記事を読めば、これらの疑問を解決することができます。
・訪問看護と訪問介護の同時間併用
・訪問介護と訪問リハビリテーションの同時間併用
・訪問介護と訪問入浴介護の同時間併用
訪問看護と訪問介護の同じ時間の併用利用について勉強していきましょう!
制度を理解できるようになると利用者へのサービス提供の幅が広がります。
ぜひ、学んで利用者さんに優しい事業所づくりを目指しましょう!
訪問介護と訪問看護は同時間併用利用(同じ時間)はできるのか?
介護保険において、利用者は、原則「同時間帯に、一つのサービスを利用すること」という決まりがあります。
- デイサービス中に訪問介護
- 小規模多機能型居宅介護のデイサービス中に訪問リハビリ
- ショートステイ中に訪問リハビリ
しかし、「原則」ということは、例外もあるのです。
その例外が下記の場合に適応されます。
訪問サービスにおいて、『利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合』
具体的にはどんな場合に同日・同時間併用利用ができるの?
- 訪問介護の職員に訪問リハビリテーションの職員が直接家庭で指導が必要な場合
- 全身状態を把握しながら入浴する必要がある利用者さんに対して、訪問看護の職員と訪問介護の職員が家庭の浴槽で一緒にサービス提供した方が良い場合
複数の介護サービスが同じ時間帯に算定することは例外です。
実地指導等でも確認される必要があるため、「なぜ複数の介護サービスが同一時間帯に介入する必要があったのか?」をしっかりと記録に残しておく必要はあると思います。
介護保険の居宅サービスが同じ時間に併用できるか?に関するQ&A(厚生労働省)
厚生労働省で出されている「介護保険の居宅サービスが同じ時間に併用できるか?」に関するQ&Aは下記の通りです。
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。
ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。
訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。
このような制度を知っておくことで、利用者さんに必要な時に紹介できるかもしれませんね!
制度の知識もしっかりとつけておきましょう!
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