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訪問看護

精神科訪問看護指示書とは?書き方・書ける医師など徹底解説!

精神科訪問看護指示書とは?

精神科訪問看護指示書はどんな病名・疾患ならOK?

精神科訪問看護指示書の書ける医師は?内科医は?

 

このような精神科訪問看護指示書に関する悩みを全て解決できる記事です!

 

この記事では下記のことがわかります。

  • 精神科訪問看護指示書とは?
  • 精神科訪問看護指示書の書き方(疾患、病名)
  • 精神科訪問看護指示書を書ける医師は?内科でも書ける?
  • 精神科特別訪問看護指示書とは?
  • 精神科特別訪問看護指示書の算定要件、条件
  • 精神科訪問看護指示書の様式(厚生労働省)
  • 精神科訪問看護指示書のよくある質問(Q&A)厚労省

 

リハウルフ
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精神科訪問看護指示書について学んでいきましょう!

 

精神科訪問看護指示書とは?

精神科訪問看護指示書とは、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定するために、交付していただく必要がある訪問看護指示書のことです。

 

精神科訪問看護指示料(300点)とは?

精神科訪問看護指示書を交付するとき、交付する医師は精神科訪問看護指示料を算定することができます。

精神科訪問看護指示料は、精神科を標榜する医療機関の精神科の保険医が診療に基づき、訪問看護の必要性を認め、患者又はその家族等の同意を得て患者等の選定する訪問看護ステーションに対し、訪問看護指示書を交付した場合に、月1回に限り、300点算定することができます。

 

精神科特別訪問看護指示加算(100点)とは?

患者が服薬中断等により急性増悪した場合に、主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要性を認め、その旨を記載した精神科特別訪問看護指示書を交付した場合は、月1回に限り、精神科特別訪問看護指示加算として100点加算できます。

 

衛生材料等提供加算(80点)とは?

衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、訪問看護ステーションから提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定できるもので、月1回、80点の加算です。

 

精神科特別訪問看護指示書とは?

精神科特別訪問看護指示書とは、患者が服薬中断等により急性増悪したなどで、主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認めた場合に交付される訪問看護指示書です。

 

精神科特別訪問看護指示書が交付された場合は、交付の日から起算して14日以内に行った訪問看護については、月1回に限り、14日を限度として所定額を算定できます。

 

精神科特別訪問看護指示書の算定要件、条件

精神科特別訪問看護指示書の条件は、患者が服薬中断等により急性増悪したなどで、主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認めた場合です。

 

一時的に頻回の訪問看護を行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であることを指します。

その理由は、精神科特別訪問看護指示書に記載する必要があります。

 

精神科訪問看護指示書の書き方(疾患・病名)

主たる傷病名は、精神疾患・病名である必要があります。

認知症は精神疾患には含みません。

 

精神科訪問看護指示書を書ける医師は?内科でも可能?

精神科訪問看護指示書は、どんな医師でも書けるわけではありません。

 

精神科訪問看護指示書は内科の医師は書くことができません。

 

精神科訪問看護指示書を書ける医師は、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師です。

出典)厚生労働省

精神科訪問看護指示書の様式(厚生労働省)

厚生労働省の精神科訪問看護指示書の様式は下記の通りです。

 

 

精神科特別訪問看護指示書の様式(厚生労働省)

厚生労働省の精神科特別訪問看護指示書の様式は下記の通りです。

 

 

精神科訪問看護指示書のよくある質問

精神科訪問看護指示書に関するQ&Aは下記の通りです。

 

Q

精神疾患のある患者さんがいます。現在、内科医から訪問看護の指示をいただいていますが、精神科訪問看護指示書も書いてもらうことはできますか?

A

内科医は精神科訪問看護指示書は書けません。

精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する意思しか精神科訪問看護指示書は書けません。

 

Q

精神科訪問看護指示書は、通常の訪問看護指示書と同じ様式で良いのでしょうか?

A

精神科訪問看護指示書の専門の様式があります。

 

Q

怠薬により精神状態が悪化して、頻回な訪問看護が必要になった場合は、毎日精神科訪問看護を行うことができますか?

A

医師に精神科特別訪問看護指示書を交付していただければ可能となります。

 

Q

精神科訪問看護指示書の短時間訪問の必要性に「あり」の記載がなければ、短時間の訪問看護を行ってはいけないのでしょうか?

A

主治医に必要性を確認することをオススメします。

 

Q

主治医から交付された精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に「あり」の記載がなければ複数回訪問の算定はできないのでしょうか?

A

できません。

主治医に相談することをオススメします。

 

Q

理学療法士は精神科訪問看護はできますか?

A

残念ながら理学療法士は精神科訪問看護はできません。

 

Q

「複数名訪問の必要性及びその理由」はどのようなものがありますか?

A

理由は下記のものがあります。

  1. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  2. 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
  3. 利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
  4. その他(自由記載)

 

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味