グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の認知症専門ケア加算は、(Ⅰ)3単位/日、(Ⅱ)4単位/日です。1日あたりの単位はごく小さいものの、入居者ごとに毎日算定できるため、9人ユニットで(Ⅱ)を算定すると月1,000単位を超えます。

実務で判断が要るのは、令和6年度改定で新設された認知症チームケア推進加算(Ⅰ)150単位/月・(Ⅱ)120単位/月とは併算定できない点です。どちらを取るかは、研修修了者の顔ぶれと入居者数で決まります。

もうひとつの落とし穴が対象者の割合要件です。「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」が利用者の2分の1以上であること。認知症であれば全員が数えられるわけではありません。

この記事では、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)認知症対応型共同生活介護費のチ、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第3号の5、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(同第94号)第41号の条文を確認して整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 認知症専門ケア加算(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位という単位数
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)の違いが「指導者研修修了者の配置」と「研修計画」であること
  • 対象者の割合要件(2分の1以上)の数え方
  • 研修修了者の必要人数が対象者20人未満なら1人以上であること
  • 認知症チームケア推進加算とは併算定できないこと
  • 入居者数が多いほど専門ケア加算が有利になる理由
  • 短期利用(ロ)では算定できないこと
  • 介護予防(要支援2)でも算定できること
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3単位や4単位って、算定する意味がありますか?

リハウルフリハウルフ

1日単位で見ると小さいですが、入居者ごとに毎日です。(Ⅱ)4単位×9人×30日=月1,080単位。チームケア推進加算(Ⅰ)の150単位/月と比べると7倍以上になります。「月いくらか」で並べ直すと判断を間違えません。

単位数は(Ⅰ)3単位・(Ⅱ)4単位(1日につき)

告示126号の認知症対応型共同生活介護費「チ 認知症専門ケア加算」の注は次のとおりです。

イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして(略)届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しない。
(1) 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3単位
(2) 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位

ただし書きが二重になっています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できず、さらに認知症チームケア推進加算を算定している月はどちらも算定できません。

対象者は「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動」がある人

加算の対象となる「別に厚生労働大臣が定める者」は、告示94号第41号が第23号の2を引いており、その中身は次のとおりです。

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者

実務では日常生活自立度Ⅲ以上に相当する人を目安に整理している事業所が多いですが、告示の文言は上記のとおりです。GHは入居時点で認知症の診断があることが前提のサービスですが、全員が自動的に対象者になるわけではありません。症状・行動の状況を個別に評価し、割合を計算した記録を残してください。

(Ⅰ)の要件は3つ

  • 事業所における利用者の総数のうち、対象者の占める割合が2分の1以上であること
  • 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者が20人未満なら1人以上、20人以上なら「1に、対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数」以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること
  • 従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること

GHは1ユニット9人以下、事業所全体でも通常20人未満です。実質的に「認知症介護実践リーダー研修等の修了者が1人いること」が要件になります。

(Ⅱ)は指導者研修修了者と研修計画が加わる

  • (Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること
  • 認知症介護の指導に係る専門的な研修(認知症介護指導者養成研修等)を修了している者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施していること
  • 介護職員・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い研修(外部研修を含む)を実施又は実施を予定していること

差は1単位です。指導者養成研修の修了者を確保できるかどうかで決まりますが、GHの規模では月あたり数百単位の差にしかなりません。まず(Ⅰ)を確実に算定し、人材が育ったら(Ⅱ)に移行する順序が現実的です。

認知症チームケア推進加算とどちらを取るか

令和6年度改定で新設された認知症チームケア推進加算は、(Ⅰ)150単位/月・(Ⅱ)120単位/月。専門ケア加算とは併算定できません。月額に直して比べます。

入居者数専門ケア加算(Ⅱ)4単位/日チームケア推進加算(Ⅰ)有利なほう
9人(1ユニット)月1,080単位月150単位専門ケア加算
18人(2ユニット)月2,160単位月150単位専門ケア加算
27人(3ユニット)月3,240単位月150単位専門ケア加算

※入居者数×単位数×30日で計算した概算です。

単位数だけで判断すれば、GHでは認知症専門ケア加算のほうが明らかに有利です。チームケア推進加算は事業所単位で月1回の算定であるのに対し、専門ケア加算は入居者ごと・1日ごとだからです。チームケア推進加算を選ぶ理由があるとすれば、BPSDの評価と計画的なチームケアの体制がすでにあり、専門ケア加算の割合要件(対象者2分の1以上)や研修修了者の配置要件を満たせない場合に限られます。

「1日につき」と「1月につき」を並べない

加算表を見比べるとき、150単位と4単位を横に並べると判断を誤ります。必ず「入居者数×30日」に直してから比較してください。GHのように定員が小さいサービスでは、月単位の加算は思ったより小さく、日単位の加算は思ったより大きくなります。

短期利用では算定できない/介護予防では算定できる

注の書き出しは「イについて」なので、短期利用(ロ)の利用者については算定できません。

一方、介護予防認知症対応型共同生活介護費(平成18年厚生労働省告示第128号)には認知症専門ケア加算(ヘ)が設けられており、要支援2の入居者についても算定できます。医療連携体制加算や看取り介護加算とは扱いが異なります。

よくある質問

(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定できますか?

できません。条文のただし書きで、いずれかを算定している場合はその他の加算を算定しないと定められています。

認知症チームケア推進加算と一緒に算定できますか?

できません。認知症チームケア推進加算を算定している場合、認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)はいずれも算定できません。

GHの入居者は全員が対象者としてカウントできますか?

できません。対象者は「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」です。個別に評価し、割合の計算根拠を記録に残してください。

研修修了者は何人必要ですか?

対象者が20人未満なら1人以上です。20人以上の場合は、1に、対象者数が19を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上となります。

どの研修が「認知症介護に係る専門的な研修」に当たりますか?

一般に認知症介護実践リーダー研修等が該当するとされていますが、対象研修の範囲は自治体の解釈によることがあります。届出前に市町村へ確認してください。

会議はどのくらいの頻度で開けばよいですか?

条文は「定期的に開催」としており、頻度の数値は示されていません。運用を決めたうえで市町村に確認し、開催記録を残す形が安全です。

短期利用の利用者にも算定できますか?

できません。注が「イについて」と限定しているためです。

要支援2の入居者に算定できますか?

できます。介護予防認知症対応型共同生活介護費にも認知症専門ケア加算が設けられています。

まとめ
  • 認知症専門ケア加算は(Ⅰ)3単位/日、(Ⅱ)4単位/日
  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は同時算定不可。認知症チームケア推進加算とも併算定できない
  • 対象者は「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者」
  • 対象者が利用者の2分の1以上であることが割合要件
  • 専門的な研修の修了者は、対象者20人未満なら1人以上
  • (Ⅱ)は指導者研修修了者1名以上の配置と、職種ごとの研修計画の作成・実施が加わる
  • 入居者数×30日で月額に直すと、GHでは専門ケア加算のほうが有利になりやすい
  • 短期利用(ロ)では算定できない
  • 介護予防(要支援2)でも算定できる
  • 届出先は市町村長
参考にした情報
  • 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 認知症対応型共同生活介護費のチ(認知症専門ケア加算)、リ(認知症チームケア推進加算)(厚生労働省法令等データベース)
  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第3号の5(認知症専門ケア加算の基準)(厚生労働省法令等データベース)
  • 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第41号、第23号の2(対象となる者)(厚生労働省法令等データベース)
  • 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)別表 介護予防認知症対応型共同生活介護費のヘ(厚生労働省法令等データベース)

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示にもとづいて整理したものです。実際の算定・届出にあたっては原文および指定権者(市町村)の解釈をご確認ください。グループホームは地域密着型サービスであり、指定・指導は市町村が行うため、加算の解釈や届出の運用が自治体によって異なる場合があります。対象者の判定方法、該当する研修の範囲、会議の開催頻度については所在市町村に確認してください。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。本文中の月額の試算は単位数を単純に乗じた概算であり、地域区分や端数処理により実際の請求額とは異なります。実務に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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