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制度の勉強

【介護保険】高額介護サービス費とは?わかりやすく解説します!

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介護保険の高額介護サービス費ってなに?

高額介護サービス費をわかりやすく解説してください!

 

このような質問の答えとなる記事です。

 

この記事では下記のことがわかります。

・介護保険の高額介護サービス費とは?わかりやすく解説

・高額介護サービス費(令和3年8月)時点の情報

・高額介護サービス費の計算方法

・高額介護サービス費は施設入所でも利用できるのか?

・高額介護サービス費の自費分

 

高額介護サービス費とは?わかりやすく解説

高額介護サービス費とは、利用者さんの1ヶ月の自己負担の合計が負担上限を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。

 

高額介護サービス費の自己負担上限

高額サービス費の自己負担上限額は、個人や世帯の収入等によって異なります。

自己負担上限額は下記の通りです。

 

区分負担の上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,260万円)以上140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)〜
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満
93,000円(世帯)
市町村民税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等15,000円(世帯)
  • 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の限度額
  • 「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の限度額

 

高額介護サービス費の対象とならないもの

高額介護サービス費の対象とならないものもあります。

高額介護サービス費の対象とならない者は下記の通りです。

 

高額介護サービス費の対象外
  • 住宅改修及び福祉用具購入の利用者負担分
  • 食費など介護保険外の利用者負担分
  • 区分支給限度基準額を超えた利用者負担分

 

高額介護サービス費(令和3年8月)

令和3年8月に高額介護サービス費の内容が変更となりました。

内容が変更された点は下記の通りです。

 

出典)厚生労働省

 

高額介護サービス費の計算方法

支給対象者は市町村等から申請書が送られてきます。

よって、計算をしなくても大丈夫です。

一度申請書を出せば、2年目以降は申請書の提出は不要となります。

 

申請は2年以内に実施しなければ無効になってしまいます。

 

高額介護サービス費は施設入所もOK?

高額介護サービス費は介護サービスを利用して支払った額が対象となります。

 

それ以外に特定入所者介護(予防)サービス費というものがあります。

「特定入所者介護(予防)サービス」とは、所得の低い人の負担を軽減する制度です。

介護保険施設等の居住費(滞在費)と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人には負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。

基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支払われます。

 

特定入所者介護(予防)サービス費の対象サービス

特定入所者介護(予防)サービス費の対象サービスは下記の通りです。

  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設サービス
  • 介護療養型医療施設サービス
  • 介護医療院サービス
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設サービス

 

特定入所者介護(予防)サービス費の対象者

特定入所者介護(予防)サービス費の対象は介護認定を受けており、利用者負担段階が下記の「第1段階」~「第3段階」に該当する人です。

 

利用者負担段階所得の状況資産の状況(※)
第1段階・市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている
・生活保護を受けている
・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下
・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階①・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下
・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階②・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超
・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる)
・利用者負担段階第4段階で、「特例措置」が受けられる
単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第4段階(非該当)・本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税を課税されている人がいる
・本人または配偶者(別世帯を含む)が市民税課税
負担限度額の対象外

第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下

 

高額介護サービス費の自費分

高額介護サービス費の対象は、介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。

福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費などは含まれず、自費分となりますので間違えないようにしましょう。

 

介護保険の高額介護サービス費とは?についてわかりやすく動画解説

介護保険の高額介護サービス費とは?についてわかりやすく動画解説してあります。

よかったら視聴よろしくお願いいたします。

 

 

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味