「月途中の区分変更は可能なの?」
「月途中の区分変更はどのように請求(レセプト)したら良いの?」
「月途中の区分変更で要支援から要介護になった場合はどうしたら良いの?」
「月途中の区分変更で加算はどうしたら良いの?」
「月途中の区分変更で介護保険の限度額はどうすれば良いの?」
これらの月途中の区分変更についての疑問を全て解決できる記事です!
この記事では下記のことがわかるようになります。
・月途中の区分変更
・月途中の区分変更(請求・レセプト)
・月途中の区分変更で要支援から要介護になった場合
・月途中の区分変更時の加算
・月途中の区分変更時の介護保険の限度額
「月途中の区分変更」について学んでいきましょう!
月途中の区分変更とは?
月途中の区分変更とは、月の途中に区分変更申請をすることです。
区分変更申請とは?
「要介護1」であったが、「限度額を増やして新たにサービスを使いたい!」や「施設に入所したい!」などを理由に、要介護度の区分の変更を申請することを指す。
区分変更申請は月の頭(1日)などに行うことが多いですが、区分変更申請は月途中でも行うことができます。
月の途中に区分変更申請をして「要介護1」から「要介護3」になったり、「要支援1」から「要介護2」になったりすることもあります。
その時に請求(レセプト)する時や加算を算定するとき、限度額など色々と悩むことがあります。
その悩みをこの記事で解決していきましょう!
月途中の区分変更の介護保険の限度額
介護保険制度では、要介護度の区分ごとに限度額が定まっております。
要介護状態区分 | 区分支給限度額(1ヶ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
ここで疑問になるのが、下記のことです。
月途中の区分変更で「要支援2」から「要介護1」になったら、区分支給限度額はどうなるの?
月途中の区分支給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護1」の区分支給限度基準額を適用する。
時々あるケースですので覚えておきましょう!
月途中の区分変更で要支援から要介護になった場合
月途中の区分変更申請により、要支援から要介護になった場合、要支援と要介護は別々となりますので、それぞれで請求することになります。
また、要支援の月額報酬対象サービスは月途中の区分変更の場合、日割り計算になります。
要支援の時に利用した日数ではなく、要支援の認定期間で日割り計算をすることになります。
それ以外の日割り対象にならない場合は、月額包括報酬となります。
月途中の区分変更で加算はどうしたら良いの?
例えば、訪問介護の「初回加算」は、要支援になった場合も要介護になった場合も算定することができます。
また、医療連携加算などは、月末時点の内容となります。
月途中の区分変更時の請求(レセプト)
月途中の区分変更時の請求(レセプト)の注意点を下記にあげます。
- 要介護状態区分は、月末時のもの
- 認定有効期間は、提供月の末日のもの
- 支給限度基準額は、介護度の重いもの
月途中の区分変更(介護保険)に関するQ&A(厚生労働省)
月途中の区分変更に関するQ&Aは下記の通りです。
要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について
例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、14日まで「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求する。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が判明した後に行うことになる。なお、4月分の区分支給限度基準額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額を適用する。
出典)事務連絡.介護保険最新情報vol.153.介護報酬に係るQ&A(vol.2)
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。
報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、14日までは「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果が分かった後に行うこととなる。なお、4月分の訪問サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9割を適用することとなっている。
(参考)訪問サービス区分の支給限度額管理の期間については、要介護認定又は要支援認定の有効期間に係る日が属する月について、それぞれ当該月の初日から末日までの1ヶ月間とすることとなっており、月途中で要介護状態区分が変更となった場合、当該月にかかる訪問サービス区分支給限度額は、重い方の要介護状態区分に応じた支給限度基準額の9割の額を適用する。
出典)事務連絡.介護保険最新情報vol.71.介護報酬等に係るQ&A vol.2
介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何
同様に日割り算定を行うこととしている
出典)事務連絡.介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A〔22〕
要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。
1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。
2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。
出典)事務連絡.介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A〔23〕
(2024/11/21 15:59:14時点 Amazon調べ-詳細)
(2024/11/21 09:09:38時点 Amazon調べ-詳細)
下の動画でも『月途中の区分変更(介護保険)』について徹底解説しているよ!