通所リハビリの移行支援加算は1日につき12単位。単位は小さいのに、要件は「3%超」「27%以上」「14日以降44日以内」「計画書の提供」と4つあり、しかも判定に使う期間が前年の1月〜12月という、通所リハビリのなかでも指折りに扱いにくい加算です。

ややこしさの正体は「卒業させた実績」と「回転の速さ」を別々に測っている点にあります。通所リハビリから通所介護などへ送り出した割合が3%を超えているか、そして事業所全体の平均利用月数が長すぎないか。この2つを同時に満たさないと算定できません。

この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(厚生省告示第19号)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第32号、老企第36号、令和3年度改定Q&A(Vol.3)を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。

この記事でわかること
  • 単位数は12単位/日で、算定できるのは「次の年度内」に限られること
  • 評価対象期間が算定年度の前年1月〜12月であること
  • 移行率3%超の分母・分子の考え方
  • 通所リハビリでは移行先から通所リハ・予防通所リハが除かれること
  • 「12÷平均利用月数が27%以上」の意味と平均利用月数の計算式
  • 終了後14日以降44日以内に実施状況を確認・記録する要件
  • 確認は電話等でもよいとされていること
  • 入院・施設入所・訪問リハ・グループホームは移行先に含まれないこと
  • リハビリテーション計画書を移行先へ提供する要件と、抜粋でよい範囲
  • 小数点第3位以下は切り上げること
  • 訪問リハビリの移行支援加算(17単位)との数値の違い

移行支援加算の単位数は12単位/算定できるのは翌年度だけ

移行支援加算とは、通所リハビリを「卒業」させ、通所介護などの一般的な通いの場へ送り出した実績を評価する加算です。リハビリの終わり方を評価する、という珍しい設計になっています。

ニ 移行支援加算 12単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、(中略)届出を行った指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき所定単位数を加算する。

「次の年度内に限り」の意味

評価対象期間は算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月までです(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3 問66の前提として示されています)。

つまり2025年1月〜12月の実績で要件を満たせば、2026年4月〜2027年3月の1年間だけ算定できる。翌年度も算定したければ、また次の1年間の実績で判定し直すことになります。

なお、基準に適合するものとして届け出た年については、届出の日から同年12月までの期間が評価対象期間とされています。

そして加算の対象になるのは、要件を満たした事業所の全利用者・全利用日です。移行した人にだけ付くわけではありません。1日30人・月25日稼働なら、12単位×30人×25日=9,000単位。1単位10円換算で月9万円ほどになります。

4つの要件を告示の原文で確認する

厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第32号です。

三十二 通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(以下「通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した者の占める割合が百分の三を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、通所リハビリテーション従業者が、通所リハビリテーション終了者に対して、当該通所リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録していること。

 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること。

 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。

要件内容数値
イ(1)移行率終了者のうち通所介護等を実施した者の割合3%超
イ(2)実施状況の確認終了後14日以降44日以内に確認・記録
ロ 回転率12÷平均利用月数27%以上
ハ 計画書の提供移行先事業所へリハビリテーション計画書を提供

移行率3%超:分母は終了者、分子は「通所介護等」を始めた人

分母は評価対象期間に通所リハビリを終了したすべての人。分子は、そのうち通所介護等を実施した人です。

ここで通所リハビリ特有の読替えが効きます。老企第36号の(30)です。

(30)移行支援加算について

訪問リハビリテーションと同様であるので、5(16)を参照されたい。

ただし、この場合、「指定通所介護等」とあるのは「指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションは除く。)」と読み替えること。

他の通所リハビリへの移行はカウントできない

訪問リハビリの場合、移行先に通所リハビリが含まれます。しかし通所リハビリの移行支援加算では、通所リハビリ・介護予防通所リハビリへの移行は分子に入りません。

「事業所を変わっただけ」では卒業ではない、という趣旨です。同一法人の別事業所へ移した場合も同じ扱いになります。

分子に入る移行先は、告示第13号のリストから通所リハビリ関係を除いたものです。

  • 指定通所介護(デイサービス)
  • 指定地域密着型通所介護
  • 指定認知症対応型通所介護、指定介護予防認知症対応型通所介護
  • 指定小規模多機能型居宅介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(総合事業の通所型サービス)
  • その他社会参加に資する取組

「その他社会参加に資する取組」に入らないもの

この一文が曖昧に見えるため、通知が明確に除外例を挙げています。

「その他社会参加に資する取組」には、医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならないこと。

ちびウルフちびウルフ

訪問リハビリに移った人もダメなんですね。リハビリは続いているのに。

リハウルフリハウルフ

そう。この加算が評価しているのは「リハビリを続けること」ではなく「リハビリの手を離れて社会参加に移ること」だからね。

だから訪問リハへの移行も、入院・入所も、グループホーム入居も分子に入らない。「専門職の関与が薄まる方向へ送り出せたか」を測っていると理解すると、除外リストの意味がつながるよ。

現場感覚では厳しい要件だけど、通所リハに来る人の多くが何年も通い続けている現実に対する、国からの問いかけでもあると思っている。

「12÷平均利用月数が27%以上」とは何を見ているのか

要件ロは一見わかりにくいのですが、要するに「利用者が長く滞留していないか」を測る指標です。

12 ÷ 平均利用月数 ≧ 0.27 を変形すると、平均利用月数がおおむね44.4月(約3年8か月)以下であれば満たすことになります。

平均利用月数の計算式

老企第36号が計算方法を示しています。

平均利用月数については、以下の式により計算すること。

イ (ⅰ)に掲げる数 ÷ (ⅱ)に掲げる数
(ⅰ)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計
(ⅱ)(当該事業所における評価対象期間の新規利用者数の合計 + 当該事業所における評価対象期間の新規終了者数の合計)÷ 2

用語の定義も通知にあります(訪問リハビリの記述を通所リハビリに読み替えます)。

用語定義
利用者延月数利用者が評価対象期間において当該事業所のサービスを利用した月数の合計
新規利用者数評価対象期間に新たに当該事業所のサービスを利用した者の数。利用終了後12月以上空けて再利用した者は新規として扱う
新規終了者数評価対象期間に当該事業所のサービスの利用を終了した者の数

なお、利用を開始したその日のうちに利用を終了した者や死亡した者も、利用者延月数に含めます。

小数点の処理

通知は、移行率と「12÷平均利用月数」の両方について「小数点第3位以下は切り上げること」としています。

事業所に有利な方向の丸めです。2.995%は切り上げて3.00%となり、「3%を超えている」の判定にわずかに効いてくるため、ぎりぎりのラインでは計算根拠を残しておいてください。

計算例

評価対象期間(前年1月〜12月)の実績が次のような事業所を考えます。

項目数値
利用者延月数の合計1,200月
新規利用者数40人
新規終了者数35人
終了者のうち通所介護等へ移行した人数2人
  • 分母:(40+35)÷2=37.5
  • 平均利用月数:1,200÷37.5=32月
  • 12÷32=0.375=37.5% → 27%以上を満たす
  • 移行率:2÷35=約5.72% → 3%超を満たす

この例では要件イ(1)とロを満たします。年間の終了者が35人なら、2人送り出せば3%を超える——数字にすると、思ったほど遠くないことがわかります。

終了後14日以降44日以内の確認・記録

要件イ(2)は、移行しっぱなしにしないための追跡義務です。終了日から14日以降44日以内という、開始側にも締切がある変わった期間指定になっています。

確認する内容と方法は通知が定めています。

「指定通所介護等の実施」状況の確認に当たっては、(中略)リハビリテーション計画書のアセスメント項目を活用しながら、リハビリテーションの提供を終了した時と比較して、ADL及びIADLが維持又は改善していることを確認すること。なお、電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと。

  • 確認するのは通所介護等を実施しているかADL・IADLが維持または改善しているか
  • 比較の基準はリハビリ提供を終了した時点
  • ツールはリハビリテーション計画書のアセスメント項目
  • 手法は問わない。電話でもよい
  • 確認したら記録する

実務では、終了予定者が出た時点で「終了日+14日」と「終了日+44日」をカレンダーに入れてしまうのが確実です。14日より前に電話しても要件を満たさない点に注意してください。

リハビリテーション計画書を移行先へ提供する(抜粋でよい)

要件ハについて、通知は提供する情報の範囲まで具体的に示しています。

「当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供」については、利用者の円滑な移行を推進するため、(中略)終了者が通所介護等へ移行する際に、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1及び2-2-2のリハビリテーション計画書等の情報を利用者の同意の上で通所介護等の事業所へ提供すること。

なお、その際には、リハビリテーション計画書の全ての情報ではなく、本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供することで差し支えない。

「全部渡さなくてよい」と国が言っている

計画書の全ページを送る必要はありません。本人・家族等の希望/健康状態・経過/リハビリテーションの目標/リハビリテーションサービス——この4項目を抜粋した引継ぎ様式を1枚つくっておけば、毎回の手間が大きく減ります。

忘れてはいけないのが利用者の同意です。同意を得たことがわかる記録を残してください。

訪問リハビリの移行支援加算との違い

訪問リハビリにも同名の加算がありますが、数値がすべて違います。

項目通所リハビリ訪問リハビリ
単位数12単位/日17単位/日
移行率3%超5%超
12÷平均利用月数27%以上25%以上
移行先から除かれるもの通所リハ・予防通所リハも除く(通所リハは移行先に含まれる)
確認の時期終了日から14日以降44日以内(共通)

通所リハビリのほうが移行率のハードルは低い(3%超)が、回転率のハードルは高い(27%以上)という関係です。そして移行先から通所リハが除かれるぶん、分子は稼ぎにくくなっています。

ちびウルフちびウルフ

正直、12単位のために毎年ここまで管理する価値ってありますか?

リハウルフリハウルフ

加算単体の損得で見るなら、微妙だと思う。正直なところ。

ただこの加算を取りに行くと、事業所の運営が変わるんだ。平均利用月数を出すには、終了者と新規利用者を毎月数えることになる。終了後に電話をかける習慣ができる。計画書の抜粋を渡す様式が整う。

「卒業」を口だけで言っている事業所と、数字で管理している事業所の差は、ここで開く。ケアマネから見ても、終了後に連絡をくれる通所リハは信頼できる。12単位は、その副産物くらいに考えたほうが続くよ。

算定にあたっての実務ステップ

  • 評価対象期間(算定したい年度の前年1月〜12月)を確定する
  • 期間中の利用者延月数、新規利用者数、新規終了者数を集計する
  • 平均利用月数を算出し、12÷平均利用月数が27%以上かを確認する(小数点第3位以下は切り上げ)
  • 終了者のうち、通所介護等(通所リハ・予防通所リハを除く)へ移行した人数を数え、3%超かを確認する
  • 終了者ごとに、終了日から14日以降44日以内にADL・IADLの維持改善を確認し、記録が残っているかを点検する
  • 移行先へリハビリテーション計画書(4項目の抜粋可)を、同意を得て提供した記録を確認する
  • 要件を満たしていれば、都道府県知事へ届け出る
  • 算定できる期間は評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限られることを、請求担当と共有する
  • 翌年度も算定するために、当年1月から同じ集計を回し続ける

5つ目が最大の落とし穴です。数値要件は満たしているのに、14日以降44日以内の確認記録がなくて算定できない——この形の取りこぼしがもっとも多いところです。集計は後からできますが、確認の電話は後から取り返せません。

よくある質問

移行支援加算はいつからいつまで算定できますか?

評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限られます。評価対象期間は算定する年度の初日の属する年の前年1月から12月までです。

移行した利用者にだけ算定するのですか?

違います。要件を満たした事業所が、利用者に通所リハビリを行った場合に1日につき12単位を加算します。移行した本人だけに付く加算ではありません。

他の通所リハビリ事業所へ移った人は移行率に含められますか?

含められません。通所リハビリの移行支援加算では「指定通所介護等」から指定通所リハビリテーションおよび指定介護予防通所リハビリテーションが除かれます。

入院や施設入所は移行に含まれますか?

含まれません。通知は「医療機関への入院や介護保険施設への入所、指定訪問リハビリテーション、指定認知症対応型共同生活介護等は含まれず、算定対象とならない」としています。

総合事業の通所型サービスへの移行はカウントできますか?

できます。介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業が対象に含まれています。

「12÷平均利用月数が27%以上」とは、平均利用月数が何か月までという意味ですか?

計算上、平均利用月数がおおむね44.4月以下であれば27%以上になります。ただし判定はあくまで告示の式で行ってください。

平均利用月数の分母はどう計算しますか?

(評価対象期間の新規利用者数の合計+新規終了者数の合計)÷2です。これで利用者延月数の合計を割ります。

一度終了した人が戻ってきた場合、新規利用者になりますか?

利用終了後12月以上の期間を空けて再度利用した者は、新規利用者として取り扱うこととされています。

終了後の確認は訪問しなければいけませんか?

必要ありません。通知は「電話等での実施を含め確認の手法は問わないこと」としています。ただし確認した内容の記録は必要です。

確認は終了直後に行ってもよいですか?

要件を満たしません。終了した日から起算して14日以降44日以内に行う必要があります。

移行先に渡すのはリハビリテーション計画書の全部ですか?

抜粋で差し支えないとされています。本人・家族等の希望、健康状態・経過、リハビリテーションの目標、リハビリテーションサービス等の情報が挙げられています。提供には利用者の同意が必要です。

割合の端数はどう処理しますか?

小数点第3位以下は切り上げることとされています。

訪問リハビリの移行支援加算と要件は同じですか?

異なります。訪問リハビリは17単位、移行率5%超、12÷平均利用月数25%以上です。移行先に通所リハビリが含まれる点も違います。

まとめ
  • 通所リハビリの移行支援加算は1日につき12単位
  • 要件を満たした事業所の全利用者・全利用日に算定できる
  • 算定できるのは評価対象期間の末日が属する年度の次の年度内に限られる
  • 評価対象期間は算定年度の初日の属する年の前年1月から12月まで
  • 届け出た年は届出の日から同年12月までが評価対象期間
  • 要件は移行率3%超、確認・記録、12÷平均利用月数27%以上、計画書提供の4つ
  • 移行率の分母は評価対象期間の終了者、分子は通所介護等を実施した者
  • 通所リハビリでは移行先から通所リハ・予防通所リハが除かれる
  • 入院・施設入所・訪問リハ・認知症対応型共同生活介護は移行先に含まれない
  • 総合事業の第1号通所事業は移行先に含まれる
  • 平均利用月数=利用者延月数の合計÷((新規利用者数+新規終了者数)÷2)
  • 利用開始日に終了・死亡した者も利用者延月数に含める
  • 12月以上空けて再利用した者は新規利用者として扱う
  • 12÷平均利用月数27%以上は、平均利用月数おおむね44.4月以下に相当する
  • 小数点第3位以下は切り上げる
  • 終了日から14日以降44日以内にADL・IADLの維持改善を確認し記録する
  • 確認は電話等でもよく、手法は問われない
  • 14日より前の確認では要件を満たさない
  • 移行先への計画書提供は4項目の抜粋で差し支えない
  • 計画書の提供には利用者の同意が必要
  • 訪問リハビリは17単位・移行率5%超・25%以上と数値が異なる
  • 取りこぼしの多くは数値要件ではなく確認記録の欠落で起きる
参考にした情報

※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および老企第36号の留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(都道府県・市町村)の解釈をご確認ください。移行先に該当するかの判断、平均利用月数の集計方法、届出の様式・提出方法は、指定権者によって取扱いが異なる場合があります。単位数は1単位あたりの単価(地域区分)により実際の報酬額が変わります。本文中の計算例および収益の試算は、説明のための概算です。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。運用の進め方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。

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リハウルフ
理学療法士/介護支援専門員/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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