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「訪問リハビリで爪切りはやっても良いのか?」
「訪問リハビリの時に利用者さんから爪切りを頼まれたけど・・・」
訪問リハビリを提供していると一度はこのような悩みを抱いた経験があるはずです。
今回は『訪問リハビリで爪切りをやっても良いのか?』というテーマで解説してきます。
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訪問リハビリで爪切りはやっても良いのか?
結論から伝えます。
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすることは可能です。
「え?爪切りって医療行為じゃないの?」
という方に対して、根拠をお伝えします。
厚生労働省の「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると、医療行為ではないとされています。
他にも下記のようなものは医療行為ではないとされています。
医療行為ではないものの例
- 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
- 自動血圧測定器により血圧を測定すること
- 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
- 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
- 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
- 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
- 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
- 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
リハウルフ
とは言いましても、私自身は理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が爪切りをすることはあまりおすすめをしません。
何かあったら怖いですからね。
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