訪問看護のリハビリ減算をわかりやすく解説【令和6年度介護報酬改定】

令和6年度の介護報酬改定で、訪問看護ステーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(以下、リハ職)による訪問に、新たな「8単位減算」が設けられました。「うちのステーションは対象になるの?」「どう計算するの?」と不安に感じている管理者や、訪問に入っているリハ職も多いのではないでしょうか。
この記事では、訪問看護(要介護)と介護予防訪問看護(要支援)のリハビリ減算について、基本報酬・減算の要件・回数の数え方を、厚生労働省の資料とQ&Aをもとにわかりやすく整理します。本記事は制度解説の入り口です。実際の算定は必ず最新の告示・通知・自治体の指示をご確認ください。
- 令和6年度改定で新設された訪問看護のリハビリ減算の概要
- 訪問看護(要介護)の基本報酬と8単位減算の要件
- 介護予防訪問看護(要支援)の基本報酬と減算の要件
- 「訪問回数」の数え方に関する厚生労働省Q&Aのポイント
- ステーションが減算を回避・管理するための実務上の注意
訪問看護におけるリハビリ減算とは(令和6年度改定の概要)
令和6年度介護報酬改定では、訪問看護ステーションからのリハ職による訪問について、「看護職員による訪問よりもリハ職の訪問が多い」状態などに対して評価を見直す形で、新たな減算が導入されました。背景には、訪問看護はあくまで「看護」が中心であるべきという考え方があります。
あわせて、リハ職による訪問の基本報酬は1単位引き上げられました(要介護で293単位→294単位、要支援で283単位→284単位)。基本報酬は上がったものの、要件に該当すると1回あたり8単位が減算される——この組み合わせを正しく理解しておくことが重要です。
ちびウルフ基本報酬は上がったのに、減算もあるんですか?プラスなのかマイナスなのか、よくわからないです…
リハウルフいい質問だね。基本報酬は1単位アップ。でも減算の要件に当てはまると8単位引かれるから、結果的に大きくマイナスになるんだ。だから「減算の要件に該当しないこと」がとても大事になるんだよ。
訪問看護(要介護)のリハビリ減算と基本報酬
リハ職による訪問の基本報酬
訪問看護ステーションのリハ職(PT・OT・ST)による訪問看護費は、1回につき294単位です(令和6年度改定後)。
8単位減算の2つの要件
次のいずれかに該当する場合、リハ職による訪問看護費から1回につき8単位を減算します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 訪問回数要件 | 前年4月〜当年3月の期間で、リハ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合 |
| ② 加算未算定要件 | ①に該当しなくても、算定日が属する月の前6か月間に、緊急時訪問看護加算(I)(II)・特別管理加算(I)(II)・看護体制強化加算(I)(II)のいずれも算定していない場合 |
つまり、「看護職員より訪問が多い」または「対象の加算をまったく取っていない」ステーションが減算の対象になります。看護中心の体制であり、かつ一定の加算を算定していれば、減算を避けられる設計です。
介護予防訪問看護(要支援)のリハビリ減算と基本報酬
リハ職による訪問の基本報酬
介護予防訪問看護におけるリハ職による訪問看護費は、1回につき284単位です(令和6年度改定後)。
減算の要件
考え方は要介護の場合とほぼ同じです。前年4月〜当年3月でリハ職の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合、または、前6か月間に緊急時介護予防訪問看護加算(I)(II)・特別管理加算(I)(II)・看護体制強化加算のいずれも算定していない場合に、1回につき8単位を減算します。
| 区分 | リハ職の基本報酬 | 減算額 |
|---|---|---|
| 訪問看護(要介護) | 294単位/回 | 該当時 −8単位/回 |
| 介護予防訪問看護(要支援) | 284単位/回 | 該当時 −8単位/回 |
厚生労働省Q&Aで確認する「訪問回数」の数え方
減算の判定で最も迷いやすいのが「訪問回数の数え方」です。厚生労働省のQ&Aで示された考え方を整理します。
連続して2回訪問した場合は「1回」
リハ職が連続して2回の訪問を行った場合、訪問回数は「1回」と数えます。たとえば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回ですが、訪問回数は2回となります。午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合は、算定回数3回・訪問回数2回です。
訪問回数はどう算出する?
前年度のリハ職による訪問回数は、居宅サービス計画書・訪問看護報告書・訪問看護記録書などを参照して確認します。
定期巡回・随時対応型の訪問は含まれる?
連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は、含まれます。
ちびウルフ「算定回数」と「訪問回数」が別ものなんですね。ここを間違えると、減算の判定もズレちゃいそう…
リハウルフその通り。減算の判定に使うのは「訪問回数」。連続訪問は1回とカウントするから、レセプトの算定回数とは分けて集計する必要があるんだ。記録の整理がとても大事になるね。
ステーションが減算を管理するための実務ポイント
管理者・リハ職が押さえておきたいのは、「自ステーションが減算対象になるかを、前年度実績で先に把握しておく」ことです。減算は前年度の実績に基づいて翌年度に適用されるため、年度の途中で気づいても遅い、という事態を避けたいところです。
具体的には、看護職員とリハ職それぞれの訪問回数(連続訪問は1回換算)を月次で集計し、年間の見込みを把握します。あわせて、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算の算定状況を確認します。リハ偏重になっていないか、対象加算を1つでも算定できているかが、減算回避の分かれ目です。看護とリハの訪問バランスや、加算算定に向けた体制づくりを、チームで早めに検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
リハ職の訪問が看護より多くても、加算を算定していれば減算されない?
減算額の8単位は、いつの実績で決まる?
看護師とリハ職が同時に訪問した場合の回数は?
連続2回訪問は算定も1回になる?
- 令和6年度改定で、訪問看護のリハ職による訪問に1回8単位の減算が新設
- 基本報酬はリハ職で要介護294単位・要支援284単位(いずれも1単位アップ)
- 減算要件は①リハ職の訪問回数が看護職員を超える、②前6か月で緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれも未算定
- 判定に使う「訪問回数」は連続2回訪問を1回と数える(算定回数とは別)
- 前年度実績で翌年度に適用。看護とリハのバランス・加算算定を早めに点検しよう
報酬改定の解釈は、告示・通知・Q&Aの追加によって更新されることがあります。算定にあたっては、必ず厚生労働省の最新資料と、保険者(自治体)の指示をご確認ください。




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