令和6年度介護報酬改定で、訪問リハビリテーションに「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」が新たに設けられました。「どんな利用者が対象になるの?」「単位数や算定日数のルールがよく分からない」と感じている訪問リハ職の方も多いのではないでしょうか。

この加算は令和6年6月から算定可能になった比較的新しい仕組みで、要件や併算定のルールを正しく押さえておかないと、せっかく集中的にリハビリを行っても算定できない、あるいは返戻になってしまうおそれがあります。この記事では、訪問リハビリにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算を、現役の理学療法士の視点で、要件・単位数・注意点まで分かりやすく整理します。

この記事でわかること
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算の「意味」と新設の背景
  • 単位数(240単位/日)と「週2日・3月以内」の算定ルール
  • 対象者の判断基準(MMSE・HDS-Rの目安)と医師・研修の要件
  • 短期集中リハ加算との併算定不可など、現場で間違えやすいポイント

認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは?

認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは、認知症の方に対して集中的にリハビリテーションを行うことを評価する加算です。令和6年度介護報酬改定で訪問リハビリテーションに新設されました。

認知症のある方の認知機能や生活環境などを踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境・家庭環境へ適応する能力)を最大限に活かしながら、生活機能の改善を目指してリハビリを実施することがねらいです。背景には、在宅でも認知症リハビリを推進していこうという国の方針があります。これまで老健や通所リハで先行していた認知症リハの評価が、訪問の場にも広がった形です。

ちびウルフちびウルフ

「短期集中」ってことは、ずっと算定できるわけじゃないの?

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。名前のとおり「短期間に集中して行う」ことを評価する加算だから、退院(所)日または訪問開始日から3月以内という期限があるんだよ。そこを外すと算定できないから注意だね。

単位数は240単位/日

訪問リハビリにおける認知症短期集中リハビリテーション実施加算の単位数は、次のとおりです。

項目内容
単位数240単位/日
算定回数の上限1週に2日まで
算定できる期間退院(所)日または訪問開始日から3月以内
算定開始時期令和6年6月から

つまり、要件を満たせば1週間に2日を限度として、1日あたり240単位を所定単位数に加算できます。3月という期間と週2日という回数の、2つの上限を意識して計画を立てることが大切です。

算定要件をわかりやすく整理

厚生労働省が示す算定要件は、ポイントを分解すると次の流れになります。

  1. 認知症であると医師が判断し、リハビリによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者であること
  2. 精神科医師・神経内科医師、または認知症リハに関する専門的な研修を修了した医師が、改善見込みを判断していること
  3. 医師、または医師の指示を受けたPT・OT・STが実施すること
  4. 退院(所)日または訪問開始日から3月以内の期間に、集中的にリハビリを行うこと
  5. 訪問リハビリテーション計画に基づいて行い、1週に2日を限度として算定すること

対象者の判断基準(MMSE・HDS-R)

対象となる利用者は、MMSE(ミニメンタルステート検査)またはHDS-R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)でおおむね5点〜25点に相当する者とされています。重度すぎても軽度すぎても対象から外れる、という中等度を中心とした設定です。

ポイント対象者は「認知症である」だけでなく、リハビリによって生活機能の改善が見込まれることが前提です。評価スケールの点数だけで機械的に判断せず、医師の判断と計画とセットで考えましょう。

「専門的な研修を修了した医師」とは

要件にある「認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師」について、厚生労働省はQ&Aで具体例を示しています。認知症の診断・治療・リハビリの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要があり、例として次のような研修が該当するとされています。

  • 全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」
  • 日本リハビリテーション病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修会」
  • 全国デイ・ケア協会が主催する「通所リハ認知症研修会」

また、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的に都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も、本加算の要件を満たすものと考えられています。

短期集中リハ加算とは併算定できない

ここが現場で最も間違えやすいポイントです。認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、短期集中リハビリテーション実施加算とは併用して算定できません。どちらも「訪問開始から一定期間に集中的にリハビリを行う」ことを評価する加算で、目的が重なるためです。

注意同じ利用者に対して、短期集中リハ加算と認知症短期集中リハ加算を同時に算定することはできません。どちらを算定するのが利用者の状態や計画に合っているかを、医師・多職種で検討して選択しましょう。
ちびウルフちびウルフ

過去に一度算定した人は、また算定できるの?

リハウルフリハウルフ

退院(所)日または訪問開始日から3月以内が対象期間なんだけど、過去3月の間にこの加算を算定していた場合は算定できないとされているよ。起算日と過去の算定歴は必ず確認しようね。

通所リハ・老健の認知症短期集中リハとの違い

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は、訪問リハビリだけのものではありません。通所リハビリテーションや介護老人保健施設(老健)にも、それぞれ同名の加算が設けられており、サービスごとに単位数や算定の考え方が異なります。同じ名前でも内容が違う点に注意が必要です。

サービス主な特徴
訪問リハビリ生活の場で実施。240単位/日、週2日まで、3月以内
通所リハビリ通所の場で実施。実施形態により単位数が分かれる
老健(入所)施設入所中に実施。日数区分に応じた設定

共通しているのは「退院(所)日または開始日から起算した一定期間に、集中的に認知症リハを行うことを評価する」という考え方です。訪問リハでは、自宅という実際の生活環境のなかで応用動作や社会適応を支援できる点が大きな強みになります。

注意サービスごとに単位数・算定日数・要件が異なります。訪問リハの数値を他サービスにそのまま当てはめないよう、算定前に各サービスの最新の告示・通知を確認しましょう。
ちびウルフちびウルフ

名前が同じでも、訪問・通所・老健で中身が違うんだね!

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。だから「認知症短期集中リハ加算」と聞いたら、まずどのサービスの話かを意識すると間違えにくいよ。

リハ職・看護師が現場で意識したいこと

制度の文言を満たすだけでなく、認知症のある方への訪問リハを実りあるものにするために、現場で意識したい視点を整理します。

「できる動作」を生活の中で活かす視点

この加算が評価しているのは、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かすリハビリです。検査の点数を上げることが目的ではなく、トイレ動作・更衣・買い物の付き添い・近所への外出など、その人の生活場面で力を発揮できるよう支援することが本質です。訪問という「生活の場」で関われる強みを活かしましょう。

多職種・家族との情報共有

3月という限られた期間で成果につなげるには、訪問看護師・ケアマネジャー・主治医・家族との連携が欠かせません。どんな場面で混乱しやすいか、どんな声かけが落ち着くかといった具体的な情報を共有し、リハの時間以外でも生活機能が維持される環境をつくることが大切です。

ポイント3月で「卒業」させるのではなく、加算期間の終了後にどう生活を支えるかまで見据えて計画を立てると、利用者・家族の満足度も高まります。

よくある質問(FAQ)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算は何単位ですか?
訪問リハビリでは240単位/日です。1週に2日を限度として、退院(所)日または訪問開始日から3月以内の期間に算定できます。
短期集中リハ加算と一緒に算定できますか?
併算定はできません。どちらも集中的なリハビリを評価する加算のため、利用者の状態に合わせてどちらを算定するか選択します。
対象になる認知症の重症度の目安は?
MMSEまたはHDS-Rでおおむね5点〜25点に相当する者が対象とされています。あわせて、リハビリによる生活機能の改善が見込まれることが前提です。
いつから算定できる加算ですか?
令和6年度介護報酬改定で新設され、令和6年6月から算定可能となりました。
誰が「改善が見込まれる」と判断するのですか?
精神科医師・神経内科医師、または認知症リハに関する専門的な研修を修了した医師(認知症サポート医養成研修修了者を含む)が判断します。
まとめ
  • 認知症短期集中リハビリテーション実施加算は令和6年度改定で訪問リハに新設、令和6年6月から算定可能
  • 単位数は240単位/日、1週に2日を限度、退院(所)日・訪問開始日から3月以内が対象期間
  • 対象はMMSE・HDS-Rでおおむね5〜25点、かつ生活機能の改善が見込まれる認知症の方
  • 専門的な研修を修了した医師等の判断が必要で、短期集中リハ加算とは併算定不可
  • 検査値ではなく「生活で活かせる力」を目標に、多職種・家族と連携して進めることが大切

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」関係告示・解釈通知およびQ&A。算定にあたっては最新の告示・通知および保険者(市町村)の取り扱いをご確認ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
PR

リハビリ職の転職・求人なら
レバウェルリハビリ

リハノメ 無料で求人を見る ▶
PR

PT・OT・STのオンラインセミナー
リハノメ

リハノメ セミナーを詳しく見る ▶