令和6年度介護報酬改定|福祉用具貸与・販売の改定をわかりやすく解説
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令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売にも複数の見直しが入りました。なかでも一部の福祉用具における「貸与と販売の選択制」の導入は、現場の運用に大きく関わる重要な変更です。
この記事では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売に関わる改定項目を、福祉用具専門相談員・ケアマネジャー・事業所運営者の方に向けて分かりやすく整理しました。改定の全体像をつかみ、現場対応の確認に役立ててください。なお制度・数値は今後も更新されるため、最終確認は厚生労働省など公的資料で行うことをおすすめします。
- 令和6年度改定における福祉用具貸与・販売の改定項目一覧
- 注目の「貸与・販売の選択制」の対象品目と運用
- BCP・虐待防止・身体拘束など共通ルールの見直し
- モニタリングの実施時期・記録・ケアマネへの交付
令和6年度改定(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)の改定項目一覧
まず、今回の改定で福祉用具貸与・特定福祉用具販売に関わる主な項目を一覧で確認しましょう。
| 区分 | 改定項目 |
|---|---|
| 共通 | 業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入 |
| 共通 | 高齢者虐待防止の推進(未実施減算) |
| 共通 | 身体的拘束等の適正化の推進 |
| 福祉用具 | 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 |
| 福祉用具 | モニタリング実施時期の明確化 |
| 福祉用具 | モニタリング結果の記録およびケアマネジャーへの交付 |
| 福祉用具 | 種目のあり方検討会を踏まえた対応 |
| 共通 | テレワークの取扱いの明確化 |
| 共通 | 特別地域加算等の対象地域の明確化・見直し |
ちびウルフ項目が多いね。一番大事なのはどれなの?
リハウルフ現場の運用が大きく変わるのは「貸与・販売の選択制」だよ。でもBCPや虐待防止の減算も、全事業所に関わる大事なポイントなんだ。
業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
感染症や災害が発生しても、必要なサービスを継続できるよう備える業務継続計画(BCP)の策定が義務化され、未策定・未実施の事業所には減算が設けられました。
減算幅は、施設・居住系サービスで所定単位数の3%相当、その他のサービス(福祉用具貸与を含む)で1%相当とされています。福祉用具貸与など一部サービスについては経過措置が設けられ、令和7年(2025年)4月1日から本格的に適用されました。BCPの策定・周知・研修・訓練の実施状況を改めて確認しておきましょう。
高齢者虐待防止の推進(未実施減算)
高齢者虐待を防ぐための体制づくりが、より明確に求められるようになりました。具体的には、虐待防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置などが運営基準上の義務とされています。
これらの措置が講じられていない場合には、所定単位数を減算する「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用されます。福祉用具貸与・販売の事業所も対象となるため、体制が整っているかを点検しておくことが大切です。
身体的拘束等の適正化の推進
身体的拘束等の適正化も推進されています。利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないことが基本です。やむを得ず行う場合には、その態様・時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録することが求められます。
福祉用具貸与・販売事業所においても、運営基準上、身体的拘束等の適正化に関する規定の整備が求められます。事業所としての方針を文書化し、職員に周知しておきましょう。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
今回の改定で最も実務に影響が大きいのが、貸与・販売の選択制の導入です。一部の比較的廉価で、購入した方が利用者負担を抑えられる可能性のある福祉用具について、貸与と販売のどちらを利用するかを利用者が選べるようになりました。
選択制の対象となる福祉用具
選択制の対象となるのは、次の品目です。
| 対象品目 | 備考 |
|---|---|
| 固定用スロープ | 段差解消のための工事を伴わないもの |
| 歩行器 | 歩行車を除く |
| 単点杖 | 松葉づえを除く |
| 多点杖 | — |
説明と提案の責任
選択制の対象福祉用具を提供する際は、福祉用具専門相談員または介護支援専門員(ケアマネジャー)が、貸与・販売それぞれのメリット・デメリットを含めて十分に説明することが求められます。あわせて、利用者の選択に必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況などを踏まえて提案を行うこととされています。
モニタリング実施時期の明確化
福祉用具貸与では、選択制対象福祉用具の提供にあたり、福祉用具専門相談員が利用開始後6か月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性を検討することが規定されました。その後も、必要に応じて適時モニタリングを行います。
一方、特定福祉用具販売では、福祉用具専門相談員が販売計画の作成後に目標の達成状況を確認します。さらに、利用者等からの要請に応じて使用状況を確認するよう努め、必要な場合は使用方法の指導や修理等を行うよう努めることとされています。
| 区分 | モニタリング・確認の内容 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 利用開始後6か月以内に1回以上、以降は適時。貸与継続の必要性を検討 |
| 特定福祉用具販売 | 計画作成後に目標達成状況を確認。要請に応じ使用状況確認・指導・修理に努める |
モニタリング結果の記録およびケアマネジャーへの交付
福祉用具貸与のモニタリング結果は記録するとともに、その結果を担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に交付することが求められます。これにより、利用者の状態変化や福祉用具の適切性が、ケアマネジメント全体で共有されやすくなります。
事業所としては、モニタリング記録の様式や、ケアマネジャーへの交付の流れをあらかじめ整えておくとスムーズです。
種目のあり方検討会を踏まえた対応・テレワークの取扱い
福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会での議論を踏まえ、種目や運用に関する対応が進められています。また、働き方改革の観点から管理者等のテレワークの取扱いが明確化され、一定の条件のもとで認められる方向が示されました。
テレワークの可否や条件は職種・業務内容によって異なるため、運営指導等に備えて、自治体や公的資料で具体的な取扱いを確認しておきましょう。
特別地域加算等の対象地域の明確化・見直し
特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について、対象地域の明確化と見直しが行われました。離島・中山間地域などで事業を行う場合は、自社の所在地・サービス提供地域が対象に該当するかを改めて確認することが大切です。
改定を受けて事業所が確認したいチェックポイント
ここまでの改定項目を踏まえ、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の事業所が押さえておきたい実務上のチェックポイントを整理します。改定対応は「制度を知る」だけでなく「自社の運用に落とし込む」ことが重要です。
- BCP(業務継続計画)を策定し、研修・訓練を実施しているか。減算対象でないか自治体に確認したか
- 虐待防止の委員会・指針・研修・担当者の体制が整っているか
- 身体的拘束等の適正化に関する方針を文書化し、職員へ周知しているか
- 選択制対象の4品目について、貸与・販売のメリット・デメリットを説明する手順を整えたか
- 福祉用具貸与のモニタリング(6か月以内)の時期管理と、記録のケアマネジャーへの交付フローを作ったか
これらを一つずつ確認し、運営指導(実地指導)にも備えておくと安心です。判断に迷う点は、所管自治体の介護保険担当窓口に早めに相談しましょう。
ちびウルフやることが多いけど、リストにすると整理しやすいね!
リハウルフそうだね。制度は更新されるから、定期的に厚労省や自治体の情報をチェックする習慣をつけると安心だよ。
よくある質問(FAQ)
選択制の対象になる福祉用具は何ですか?
選択制では誰が説明するのですか?
福祉用具貸与のモニタリングはいつ行いますか?
BCP未策定減算は福祉用具貸与も対象ですか?
最新の正確な数値はどこで確認できますか?
- 令和6年度改定では、福祉用具貸与・販売に選択制の導入をはじめ複数の見直しが入った
- 選択制の対象は「固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖(松葉づえを除く)・多点杖」
- 選択制では福祉用具専門相談員・ケアマネジャーがメリット・デメリットを説明し提案する
- 貸与は利用開始後6か月以内に1回以上モニタリングし、記録をケアマネジャーに交付
- BCP・虐待防止・身体拘束の体制整備は全事業所共通。減算の適用時期・要件は公的資料で確認を
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」、社会保障審議会 介護給付費分科会 参考資料(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)、WAM NET ほか。最新の単位数・要件・適用時期は各公的資料および所管自治体の案内をご確認ください。
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