【まとめ】令和6年度介護報酬改定 グループホームの変更点をやさしく解説
.png)
令和6年度(2024年度)介護報酬改定では、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にも数多くの見直しが入りました。医療連携体制の強化や新たな減算の導入、処遇改善加算の一本化など、運営に直結する変更が広い範囲に及んでいます。「結局どこが変わったのか、全体像をつかみたい」という管理者・職員の方は多いはずです。
この記事では、令和6年度改定で見直されたグループホーム関連の主な項目を、改定の趣旨と実務への影響がわかるかたちで一つずつ整理します。単位数や要件は公的資料をもとに記載していますが、解釈や経過措置は自治体によって運用が異なる場合があるため、最終的な算定は管轄保険者・最新の通知でご確認ください。
- 令和6年度改定でグループホームに入った主な見直し項目の全体像
- 医療連携体制加算の見直しと、新設された協力医療機関連携加算のポイント
- 業務継続計画(BCP)未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の概要と適用時期
- 処遇改善加算の一本化や夜間支援体制加算など、運営に関わる変更点
ちびウルフ項目が多すぎて、どこから見ればいいか分かりません……。
リハウルフ大きく「医療連携の強化」「安全・防災の義務化(減算)」「処遇・人員の見直し」の3グループで捉えると整理しやすいよ。順番に見ていこう。
令和6年度改定でグループホームに入った主な見直し項目
まずは全体像です。今回の改定でグループホーム(認知症対応型共同生活介護)に関係する主な見直しは、おおむね次のように分類できます。
| 分類 | 主な改定項目 |
|---|---|
| 医療連携の強化 | 医療連携体制加算の見直し/協力医療機関との連携体制構築・定期会議・入院時等の情報提供 |
| 感染症対応 | 高齢者施設等の感染症対応力向上/施設内療養への対応/新興感染症発生時の医療機関連携 |
| 安全・防災(減算) | 業務継続計画(BCP)未策定減算の導入/高齢者虐待防止の推進(未実施減算) |
| 認知症ケアの質 | 平時からの認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防・早期対応の推進 |
| 科学的介護 | 科学的介護推進体制加算の見直し(LIFE関連) |
| 処遇・人員 | 処遇改善加算の一本化/テレワークの取扱い/委員会設置の義務付け/介護ロボット・ICT活用/夜間支援体制加算の見直し/外国人介護人材の配置基準上の取扱い見直し |
医療連携体制加算の見直しと協力医療機関連携加算の新設
今回の改定では、グループホーム入居者の医療ニーズへの対応力強化が大きなテーマになりました。医療連携体制加算が見直されたほか、協力医療機関との連携を評価する仕組みが整えられています。
協力医療機関連携加算(新設)
協力医療機関連携加算は、グループホームと協力医療機関が、入居者の現病歴などの情報を共有する会議を定期的に開催することなどを評価して新設された加算です。単位数は、協力医療機関が一定の要件(病状急変時に医師・看護職員が相談対応する体制を常時確保しているなど)を満たす場合は1か月につき100単位、それ以外の場合は1か月につき40単位とされています。
- 入居者の病状が急変した場合などに、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
- 施設からの診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること
協力医療機関との連携体制の構築・情報提供
あわせて、協力医療機関との連携体制の構築、定期的な会議の実施、入院時等に医療機関へ必要な情報を提供する取り組みが求められるようになりました。いざというときに医療へつなげる体制を平時から整えておくことが、改定の狙いです。
ちびウルフ感染症への対応も強化されたんですよね?
リハウルフそうだね。施設内療養を行う場合の対応や、新興感染症が発生したときに連携する医療機関の確保など、感染症対応力を高める方向の見直しが入っているんだ。
業務継続計画(BCP)未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算
今回の改定で実務的なインパクトが大きいのが、「できていないと減算される」タイプの見直しです。安全・防災・権利擁護に関する取り組みが、加算ではなく「やっていなければマイナス」という形で義務化された点に注意が必要です。
業務継続計画(BCP)未策定減算
感染症・災害が発生しても必要なサービスを継続できるよう、業務継続計画(BCP)の策定と、それに基づく研修・訓練が求められます。未策定・未実施の場合に減算が適用され、減算率は施設系サービスで所定単位数の3%、その他のサービスで1%とされています。なお、BCPについては経過措置が設けられ、令和7年度(2025年度)からの適用とされている点も押さえておきましょう。
高齢者虐待防止措置未実施減算
高齢者虐待の防止に向けて、委員会の開催・指針の整備・研修の実施・担当者の設置といった措置が求められ、これらを実施していない場合に所定単位数の1%が減算されます。こちらは令和6年度(2024年度)から適用とされています。
処遇改善・人員配置に関する見直し
処遇改善加算の一本化
これまで別々だった「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つが、「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。新加算は要件と加算率を組み合わせた段階的な区分に整理され、加算率も引き上げられています。令和6年度内には現行の取得状況に応じた経過措置区分が設けられ、移行をスムーズにする仕組みがとられました。賃金改善(ベースアップ)への充当が要件に含まれる点も重要です。
夜間支援体制加算の見直し
夜間支援体制加算では、見守り機器等の導入による人員配置要件の緩和が行われました。これまで事業所ごとに常勤換算1人以上の夜勤・宿直職員の確保が必要でしたが、見守り機器等を一定割合導入した場合などに、常勤換算0.9人以上でも算定可能とするなどの見直しが入っています(単位数は据え置きとされています)。安全確保のための委員会設置など、新たな要件も加わっています。
テクノロジー活用・テレワーク・委員会設置
このほか、介護ロボットやICTといったテクノロジーの活用促進、管理者などのテレワークの取扱いの整理、利用者の安全とサービスの質の確保・職員の負担軽減を検討するための委員会設置の義務付けなど、働き方と業務効率に関わる見直しも行われました。
外国人介護人材の配置基準上の取扱いの見直し
外国人介護人材について、これまで就労開始から一定期間は人員配置基準に算入しない取扱いがありましたが、安全対策などの一定の要件のもとで配置基準への算入を柔軟化する見直しが行われました。人材確保の観点で、現場運営に関わる変更点です。
科学的介護推進体制加算・認知症ケアの見直し
科学的介護推進体制加算は、LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出やフィードバック活用に関する内容が見直されました。また、平時からの認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防・早期対応を推進する方向の見直しも入っており、認知症ケアの質を高める取り組みが求められています。
よくある質問(FAQ)
協力医療機関連携加算は必ず算定しなければなりませんか?
BCP未策定減算はいつから適用されますか?
処遇改善加算が一本化されると、現場の手続きはどう変わりますか?
記載されている単位数はそのまま使って大丈夫ですか?
- 令和6年度改定では、グループホームに医療連携・感染症対応・安全防災・処遇・人員にわたる広範な見直しが入った
- 協力医療機関連携加算が新設され、要件に応じて月100単位/40単位とされている
- BCP未策定減算(施設系3%・その他1%・経過措置で令和7年度〜)と高齢者虐待防止措置未実施減算(1%・令和6年度〜)が導入された
- 処遇改善加算は3加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率が引き上げられた
- 夜間支援体制加算の人員要件緩和、テクノロジー活用、外国人介護人材の配置基準見直しなど運営面の変更も多い
- 単位数・要件・適用時期は自治体や最新通知で運用が異なる場合があるため、必ず一次情報で確認する
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」および同改定関連資料、各自治体・WAM NET等の公的資料をもとに作成。最新の単位数・要件は厚生労働省および管轄自治体の通知をご確認ください。
制度理解の補助として『グループホームを支える人たちへ』などの書籍も、現場の視点を知るうえで参考になります。
-640x360.png)

-640x360.png)
-320x180.png)
-320x180.png)