「介護保険の高額介護サービス費ってなに?」
「高額介護サービス費をわかりやすく解説してください!」
このような質問の答えとなる記事です。
この記事では下記のことがわかります。
・介護保険の高額介護サービス費とは?わかりやすく解説
・高額介護サービス費(令和3年8月)時点の情報
・高額介護サービス費の計算方法
・高額介護サービス費は施設入所でも利用できるのか?
・高額介護サービス費の自費分
高額介護サービス費とは?わかりやすく解説
高額介護サービス費とは、利用者さんの1ヶ月の自己負担の合計が負担上限を超えた時、超えた分が払い戻される制度です。
高額介護サービス費の自己負担上限
高額サービス費の自己負担上限額は、個人や世帯の収入等によって異なります。
自己負担上限額は下記の通りです。
区分 | 負担の上限額(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,260万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)〜 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税〜課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
- 「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の限度額
- 「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担の限度額
高額介護サービス費の対象とならないもの
高額介護サービス費の対象とならないものもあります。
高額介護サービス費の対象とならない者は下記の通りです。
- 住宅改修及び福祉用具購入の利用者負担分
- 食費など介護保険外の利用者負担分
- 区分支給限度基準額を超えた利用者負担分
高額介護サービス費(令和3年8月)
令和3年8月に高額介護サービス費の内容が変更となりました。
内容が変更された点は下記の通りです。
出典)厚生労働省
高額介護サービス費の計算方法
支給対象者は市町村等から申請書が送られてきます。
よって、計算をしなくても大丈夫です。
一度申請書を出せば、2年目以降は申請書の提出は不要となります。
申請は2年以内に実施しなければ無効になってしまいます。
高額介護サービス費は施設入所もOK?
高額介護サービス費は介護サービスを利用して支払った額が対象となります。
それ以外に特定入所者介護(予防)サービス費というものがあります。
「特定入所者介護(予防)サービス」とは、所得の低い人の負担を軽減する制度です。
介護保険施設等の居住費(滞在費)と食費については、保険給付の対象外となっていますが、所得の低い人には負担限度額が設けられており、申請により限度額までの負担に軽減されます。
基準費用額から負担限度額を差し引いた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支払われます。
特定入所者介護(予防)サービス費の対象サービス
特定入所者介護(予防)サービス費の対象サービスは下記の通りです。
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス
- 介護療養型医療施設サービス
- 介護医療院サービス
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設サービス
特定入所者介護(予防)サービス費の対象者
特定入所者介護(予防)サービス費の対象は介護認定を受けており、利用者負担段階が下記の「第1段階」~「第3段階」に該当する人です。
利用者負担段階 | 所得の状況 | 資産の状況(※) |
第1段階 | ・市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受けている ・生活保護を受けている ・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる) | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | ・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円以下 ・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる) | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階① | ・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下 ・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる) | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階② | ・市民税が世帯非課税で、課税年金収入額、その他の合計所得金額、非課税年金収入額の合計が年間120万円超 ・境界層に該当(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる) ・利用者負担段階第4段階で、「特例措置」が受けられる | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
第4段階(非該当) | ・本人は市民税非課税だが、世帯内に市民税を課税されている人がいる ・本人または配偶者(別世帯を含む)が市民税課税 | 負担限度額の対象外 |
※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下
高額介護サービス費の自費分
高額介護サービス費の対象は、介護サービスを利用して支払った1割、2割または3割の自己負担額です。
福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設利用に係る居住費、食費などは含まれず、自費分となりますので間違えないようにしましょう。
介護保険の高額介護サービス費とは?についてわかりやすく動画解説
介護保険の高額介護サービス費とは?についてわかりやすく動画解説してあります。
よかったら視聴よろしくお願いいたします。