認知症の親の口座凍結|引き出す方法と事前の備え

先に結論をお伝えします。親が認知症で預金を引き出す意思を確認できなくなると、家族でも原則として親の預金は引き出せません。いわゆる「口座凍結」です。ただし、医療費や施設費用など親本人のための支払いなら、銀行が限定的に応じるケースがあります。長く続く支払いには、成年後見制度か、親が元気なうちの備え(家族信託・任意後見・代理人の届出)が必要です。
この記事では、口座凍結の考え方と、凍結されたあとにできること・凍結される前にできることを、全国銀行協会の公表資料と民法・任意後見契約に関する法律の条文を確認して整理しました。
- 認知症で口座が使えなくなる理由
- 凍結されたあとに家族ができること
- 銀行が家族の払い出しに応じる条件
- 凍結される前にできる3つの備え
- 相談できる窓口
認知症で親の口座が凍結されるのはなぜ?
全国銀行協会は「銀行の預金は基本的には本人の資産であり、預金を払い出す場合には預金者本人の意思確認が必要となるため、家族といえども預金者の預金を払い出すことはできない」と整理しています(金融取引の代理等に関する考え方、2021年2月)。
つまり、法律で「認知症になったら口座を止める」と決まっているわけではなく、本人の意思を確認できない状態では、家族が代わりに引き出す根拠がないことが理由です。窓口での会話や家族からの相談で、銀行が本人の判断能力の低下を知ると、取引が制限されることがあります。
親のキャッシュカードと暗証番号を家族が預かって引き出すことは、銀行の規定に反するおそれがあります。あとで「誰が何に使ったのか」が問題になりやすく、ほかのきょうだいとのトラブルの原因にもなります。
ちびウルフ親の通帳とカードを預かってるけど、認知症になったらもう使えないの?
リハウルフ本人の意思確認ができない状態になると、家族が引き出すのは原則としてできません。施設費用や医療費のように親のための支払いなら、銀行が相談に乗ってくれることもあります。まずは取引銀行に正直に相談してください。
口座が凍結されたあとにできること
取引銀行に相談する
全国銀行協会は、預金者本人の生活費、入院や介護施設費用などのために資金が必要で困っているときは、「まずは、お取引銀行へご相談」するよう案内しています。
銀行の考え方では、成年後見制度を利用していない(できない)場合に、親族などからの払い出しに応じるのは「極めて限定的な対応」とされています。そのうえで、本人の医療費などの支払いのように本人の利益に適合することが明らかな場合に限り、依頼に応じることが考えられるとしています。
本人の状態の確認方法として、同じ資料では、本人との面談、診断書の提出、担当医からのヒアリングなどが挙げられています。また、突然の病気や事故で本人が意思表示できなくなった場合について、全国銀行協会は判断のポイントを次のように整理しています(「不測の事態における預金の払出しに関する考え方」2022年5月)。認知症のケースとは想定場面が違いますが、銀行がどこを見るかの参考になります。
- 本人の状態:診断書の写しなどで、本人の状態を確認する
- 依頼する人:本人との関係によって、応じる範囲を限定する
- 対象の預金:まずは解約が不要な普通預金
- 使いみち:医療費や施設入居費など、本人のために必要な資金
- 金額・回数:上限を設けることがある
- 出金方法:本人の口座から病院や施設へ直接払いが基本
対応は銀行ごとに違い、応じてもらえないこともあります。相談に行くときは、病院や施設の請求書、親の状態がわかる書類を持っていくと話が進みやすくなります。
成年後見制度を利用する
継続して親のお金を管理する必要があるなら、成年後見制度の利用が基本になります。家庭裁判所が後見開始の審判をすると、成年後見人が「被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する」ことになります(民法第7条・第859条)。銀行も、成年後見人とは代理取引を行います。
ただし、申立てから開始まで時間がかかり、いったん始まると原則として本人が亡くなるまで続きます。親族が後見人に選ばれるとは限りません。申立ての流れは認知症の成年後見制度とは?で解説しています。
医療費など急ぎの支払いが必要なときは、後見開始の審判の前に「審判前の保全処分」を活用することも考えられる、と全国銀行協会の資料に記載されています。家庭裁判所や専門家に相談してください。
口座が凍結される前にできる3つの備え
親の判断能力があるうちなら、選べる方法が増えます。
| 方法 | しくみ | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行の代理人の届出 | 本人が親族などを代理人として銀行に届け出る | 銀行ごとに制度が違う。本人の判断能力が低下したあとの扱いを確認する |
| 任意後見契約 | 本人が元気なうちに、将来の財産管理を任せる人と契約しておく | 公正証書で結ぶ。効力が生じるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから |
| 家族信託 | 本人が財産の一部を子どもなどに託し、本人のために管理してもらう | 契約は本人が内容を理解できるうちにしか結べない。専門家への相談が前提 |
銀行の代理人の届出
全国銀行協会の資料では、本人から親族などへの有効な代理権の付与があり、銀行が任意代理人の届出を受けている場合は、その代理人と取引することも可能とされています。取引銀行に、代理人の制度があるか、本人の判断能力が低下したあとも使えるかを確認してください。
任意後見契約
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律で「法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない」とされています(第3条)。本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、そこから効力が生じます(第2条・第4条)。
家族信託
家族信託は、親(委託者)が子ども(受託者)に財産の管理を託す契約です。親の判断能力が落ちたあとも、受託者が契約で決めた範囲で、親の生活費や施設費用の支払いなどに使えるようにできます。実家の売却なども含めて考えたいときに検討されることが多い方法です。成年後見との違いは認知症の親の財産管理|家族信託と成年後見の違いで比較しています。
口座が使えなくなる前に、
親のお金の管理を決めておく
家族信託で預金の一部を信託しておくと、親の判断能力が落ちたあとでも、受託者の子どもが信託したお金から施設費用や医療費を支払えるようにできます。ただし契約は、親が内容を理解できるうちにしか結べません。おやとこは家族信託を専門にしたサービスで、司法書士などの専門家に無料で相談できます。
- 家族信託の専門家(司法書士など)に無料で相談できる
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口座凍結で困ったときの相談先
- 取引銀行:本人のための支払いが必要なとき、まず相談する
- 地域包括支援センター:高齢者の総合相談窓口。成年後見制度の相談にも乗ってくれる
- 社会福祉協議会:判断能力に不安がある人の日常的な金銭管理を手伝う「日常生活自立支援事業」を行っている
- 家庭裁判所:成年後見制度の申立て・保全処分の手続き
- 司法書士・弁護士など:成年後見の申立て、任意後見・家族信託の契約の相談
親の物忘れが気になり始めた段階で、お金の管理について家族で話しておくことが、いちばんの備えです。認知症の初期のサインは認知症の初期症状|家族が気づくべき10のサインでまとめています。
よくある質問
親が認知症になると、すぐに口座は凍結されますか?
認知症の診断を受けただけで自動的に止まるわけではありません。本人の意思確認ができない状態であることを銀行が知ったときに、取引が制限されることがあります。
凍結された口座から施設費用を払うことはできますか?
本人のための支払いであることが明らかな場合に、銀行が施設への直接払いなどで限定的に応じるケースがあります。対応は銀行ごとに違うので、請求書などを持って取引銀行に相談してください。
キャッシュカードで家族が引き出してもいいですか?
銀行の規定に反するおそれがあり、あとで使いみちをめぐるトラブルにもなりやすいため、おすすめできません。必要な支払いは銀行に相談するか、成年後見制度などの正式な方法を使ってください。
認知症になってからでも家族信託はできますか?
家族信託は契約なので、親が契約の内容を理解できなければ結べません。すでに判断能力が失われている場合は、成年後見制度を検討することになります。
任意後見と家族信託はどちらがいいですか?
任意後見は家庭裁判所が選ぶ任意後見監督人のもとで財産管理や契約の代理を行う制度、家族信託は託した財産の管理に特化した契約です。目的によって向き不向きがあるため、専門家に相談して決めるのが安心です。
- 本人の意思確認ができないと、家族でも原則として預金は引き出せない
- 本人のための医療費・施設費用なら、銀行が限定的に応じるケースがある
- 継続した管理には成年後見制度の利用が基本
- 元気なうちなら、銀行の代理人の届出・任意後見・家族信託を選べる
- 困ったら取引銀行、地域包括支援センター、社会福祉協議会に相談する
- 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(全国銀行協会、2021年2月)
- 不測の事態における預金の払出しに関する考え方(全国銀行協会、2022年5月)
- 預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料(全国銀行協会)
- 民法(e-Gov法令検索)第7条・第859条
- 任意後見契約に関する法律(e-Gov法令検索)第2条〜第4条
※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。銀行の対応に関する記述は全国銀行協会の公表資料、成年後見・任意後見に関する記述は法令の条文にもとづいて整理しています(2026年10月確認)。全国銀行協会の考え方は会員各行に一律の対応を求めるものではなく、実際の対応は銀行ごとに異なります。個別の手続きは取引銀行・家庭裁判所・専門家にご確認ください。備え方の整理は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづくものです。





