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制度の勉強

生活機能向上連携加算とは?2023年版を徹底解説します!

 

生活機能向上連携加算とは?

このような悩みを抱えていませんか?

 

この記事を読むと下記のことが分かります。

・生活機能向上連携加算とは?

・生活機能向上連携加算の注意点

・生活機能向上連携加算のQ&A

 

リハウルフ
リハウルフ

生活機能向上連携加算について勉強していきましょう!

生活機能向上連携加算とは?

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師が施設等を訪問して連携先の事業所の職員と共同して計画を作成することで算定できる加算です。

 

リハビリテーション職員や医師は下記の者に限ります。

通所リハビリテーションや訪問リハビリテーション、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院は認可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心として半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)

※たとえば、訪問看護ステーションの職員は除かれます。

 

生活機能向上連携加算を算定できる介護サービス

生活機能向上連携加算を算定できる介護サービス事業所は下記の通りです。

グループ「ア」と「イ」で算定要件が異なります。

 

グループ「ア」
  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護

 

グループ「イ」
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設

 

出典)厚生労働省

 

生活機能向上連携加算の種類と単位数

生活機能向上連携加算の単位数はグループ「ア」と「イ」それぞれ下記の通りです。

 

グループ「ア」

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/月(3ヶ月に1回を限度)
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)…200単位/月

 

グループ「イ」

  • 生活機能向上連携加算(Ⅰ)…100単位/月(3ヶ月に1回を限度)
  • 生活機能向上連携加算(Ⅱ)…200単位/月(個別機能訓練加算算定の時は100単位/月)

 

(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定はできません。

 

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件

生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定要件はグループ「ア」と「イ」で異なります。

 

グループ「ア」生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

 

  • 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
  • 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

 

グループ「ア」生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

 

  • 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

 

リハビリテーション職員や医師が連携先の事業所の訪問できる場合は(Ⅱ)を算定でき、オンラインの場合は3ヶ月に1度(Ⅰ)を算定できるということです。

 

 

グループ「イ」生活機能向上連携加算(Ⅰ)の算定要件

 

  • 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心として半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成(変更)すること。
    当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画やテレビ電話装置等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うことを定期的に行うこと。

 

グループ「イ」生活機能向上連携加算(Ⅱ)の算定要件

 

  • 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心として半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、その事業の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する又は理学療法士等及びサービス提供責任者が利用者の居宅を訪問した後に共同してカンファレンス(サービス担当者会議として開催されるものを除く)を実施し、利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成すること。
  • カンファレンスは、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護 関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。また、この場合の「カンファレンス」は、サービス担当者会議の前 後に時間を明確に区分した上で、サービス提供責任者及び理学療法士等により実施されるもので差し支えない。

 

リハビリテーション職員や医師が連携先の事業所の訪問できる場合は(Ⅱ)を算定でき、オンラインの場合は3ヶ月に1度(Ⅰ)を算定できるということです。

 

生活機能向上連携加算の外部の連携先を見つけ出す工夫

令和3年度介護報酬改定で、「外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。」ということが決まりました。

具体的には、「介護サービス情報公表システム」上の公表です。

生活機能向上連携加算を算定したいけど、連携先が見つからない場合は「介護サービス情報公表システム」で探すことをオススメします。

 

生活機能向上連携加算の記録

生活機能向上連携加算の記録の残し方を説明します。

算定要件を満たしたことを証明できるような記録を残す必要がありますので、下記のようなことを計画書に書く必要があります。

 

  1. 共同して計画を立てた理学療法士の名前と所属先
  2. 理学療法士等が機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行ったこと
  3. 理学療法士等と共同して計画した利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容
  4. 3月ごとに1回以上の評価結果や進捗状況等
  5. その都度、必要応じて見直された訓練内容
  6. 理学療法士等から必要な助言を得た上で、計画されたADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及びIADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など

 

生活機能向上連携加算と個別機能訓練加算の同時算定

 

個別気機能訓練加算を算定している場合、生活機能向上連携加算(Ⅰ)は算定せず、生活機能向上連携加算(Ⅱ)は1月につき100単位を所定単位数に加算することとされています。

参考)厚生労働省

 

生活機能向上連携加算のサービスコードの例は下記の通りです。

 

生活機能向上連携加算のQ&A(厚生労働省)

Q

生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。

A

・ 例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。
・ なお、利用者のADL及びIADLの状況を把握する方法としては、上記のほか、ICTを活用した動画やテレビ電話装置等を活用する方法もあるが、いずれかの方法で把握すればよい。

 

Q

生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。

A

貴見のとおりである。なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。

 

Q

「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。

A

(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通)
利用者のADL(寝返り、 起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及びI ADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)に関する利用者の状況及びその改善可能性の評価(以下「生活機能アセスメント」という。)を行った上で、訪問介護計画には、生活機能アセスメントの結果のほか、次に掲げるその他の日々の暮らしの中で必要な機能の向上に資する内容を記載しなければならないことから、外部の理学療法士等は、生活機能アセスメントに留意した助言を行うことが求められる。
① 利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
② 生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた3月を目途とする達成目標
③ ②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
④ ②及び③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容
ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合については、具体的には次のような方法が考えられる。
① 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、リアルタイムでのコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて、外部の理学療法士等が利用者のADL及びIADLの状況を把握すること。なお、通信時間等の調整を行い、当該利用者の自宅(生活の場・介護現場)にてビデオ通話を行うこと。
② 訪問介護事業所のサービス提供責任者と外部の理学療法士等が、あらかじめ、動画
によって利用者のADL及びIADLの状況について適切に把握することができるよう、動画の撮影方法及び撮影内容を調整した上で、訪問介護事業所のサービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行い、当該動画データを外部の理学療法士等に提供することにより、外部の理学療法士等が利用者のADL及びIADLの状況を把握すること。なお、当該利用者のADL及びIADLの動画内容は、当該利用者の自宅(生活の場・介護現場)の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影すること。
また、実施に当たっては、利用者の同意を取るとともに、個人情報の適切な取扱いに留意することが必要である。SNS(Social Networking Service)の利用については、セキュリティが十分に確保されていないサービスもあることから、一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会(HISPRO)が公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」を参考に、適切な対策を講じることが適当である。なお、外部の理学療法士等が、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)」(平成29年5月)に対応していることが必要である。

 

Q

生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

A

(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通)
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる

 

Q

生活機能向上連携加算を算定する介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えて良いか。

A

貴見の通りである。なお、委託料についてはそれぞれの合意により適切に設定する必要がある。

 

Q

生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。

A

(訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護共通)
具体的には、訪問リハビリテーションであれば、訪問リハビリテーションで訪問する際に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することであるが、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師については、訪問診療を行う際等に訪問介護事業所のサービス提供責任者が同行することが考えられる

 

Q

生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。

A

通所リハビリテーションの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問した時間は、勤務時間に含まれるが、従業者の員数には含めない。

 

生活機能向上連携加算を動画で学ぶ

生活機能向上連携加算を動画で分かりやすく説明しています。

 

令和3年度介護報酬改定での変更点を動画で解説しています。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味