「デイケアは2箇所利用できるの?」
「通所リハビリは複数利用・掛け持ちできるの?」
このような疑問を抱いたことはないでしょうか?
この記事では以下のことがわかります。
・デイケア(通所リハビリ)が2箇所利用できるかわかる
では、早速解説していきます。
デイケア(通所リハビリ)は2箇所利用(複数利用・掛け持ち)できるのか?
結論からお伝えすると、デイケア(通所リハビリ)は2箇所利用できます。
根拠をいくつか説明していきます。
【複数の通所介護事業所の利用について】
介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。
(答)可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。)
出典)厚生労働省.「介護報酬等に係るQ&A Vol.2」(平成12年4月28日)
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
(答)
・ 事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供す ることが考えられる。例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、 1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
・ この場合、例えば、リハビリテーションマネジメント加算(A)であれば、リハビリテー ション会議を通じて、提供可能なサービスが異なる複数の事業所を利用することを話し合った上で、通所リハビリテーション計画を作成し、その内容について利用者の同意を得る等、必要な算定要件を各々の事業者が満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(A)の算定は可能である。
・ リハビリテーションマネジメント加算(B)についても同様に取り扱う。
根拠を元にまとめます。
デイケア(通所リハビリ)は2箇所利用(複数利用・掛け持ち)できますか?
通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。
事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供す ることが考えられる。
例えば、脳血管疾患発症後であって、失語症を認める利用者に対し、 1つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーションは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
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