「認知症対応型通所介護の人員基準はあるの?」
「認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)はあるの?」
このような疑問が解決できる記事です。
認知症対応型通所介護とは?
認知症(急性を除く)の高齢者に対して、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行い、高齢者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的として行う介護サービスです。
この記事では以下のことがわかります。
- 認知症対応型通所介護の人員基準
- 認知症対応型の設備基準(施設基準)
では、解説していきます。
認知症対応型通所介護の人員基準
認知症対応型通所介護の人員基準は以下のとおりです。
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等を含めることが可能。)
単位ごとに専従で1以上+サービス提供時間に応じて1以上 (看護職員については、必ずしも配置しなければならないものではない。)
1以上
厚生労働大臣が定める研修を修了している者が、常勤専従
※共用型の場合
従業員数:(認知症対応型共同生活介護事業所等の)各事業ごとに規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上
管理者数:単独型・併設型と同様
認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)
認知症対応型通所介護の設備基準(施設基準)は類型によって異なります。
認知症対応型通所介護は3つの類型があります。
- 単独型・・・特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施 設又は特定施設(以下特別養護老人ホーム等という。)に併設されていない事業所において実施
- 併設型・・・特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において実施
- 共用型・・・認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を使用して実施
単独型・併設型の設備基準は以下のとおりです。
- 食堂、機能訓練室、静養室、 相談室及び事務室のほか、消火設備その他の非常災害に際して 必要な設備等を備える。
- 食堂及び機能訓練室は3m²×利用定員以上の面積とする。
共用型の設備基準は、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室を使用して実施
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