令和6年度介護報酬改定にて、訪問リハビリテーションに『認知症短期集中リハビリテーション実施加算』が新設されました。
認知症短期集中リハビリテーションは、全ての医師が算定できるというわけではありません。
この記事では、算定要件を中心に説明していきたいと思います。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算とは、『認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションの実施を評価する』加算です。
算定要件
算定要件は以下のとおりです。
次の要件を満たす場合、1週に2日を限度として加算。
- 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院 (所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
注意点
注意点は以下のとおりです。
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算におけるリハビリテー ションは、認知症を有する利用者の認知機能や生活環境等を踏まえ、応用的動作能力や社会適応能力(生活環境又は家庭環境へ適応する等の能力をいう。以下同じ。)を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションを実施するものであること。
- 精神科医師若しくは神経内科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機能の改善が見込まれると判断された者に対して、訪問リハビリテーション計画に基づき、リハビリテーションを行った場合 に、1週間に2日を限度として算定できるものであること。
- 本加算の対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS−R(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)においておおむね5点〜25点に相当する者とするものであること。
- 本加算は、その退院(所)日又は訪問開始日から起算して3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行った場合に算定できることとしているが、当該利用者が過去3月の間に本加算を算定した場合には算定できないこととする。
認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師とは?
認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師とは?という疑問があると思います。
この研修は下記のことを指します。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。
認知症に対するリハビリテーションに関する知識・技術を習得することを目的とし、認知症の診断、治療及び認知症に対するリハビリテーションの効果的な実践方法に関する一貫したプログラムを含む研修である必要がある。
例えば、全国老人保健施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修」、日本リハビリテーション病院・施設協会が主催する「認知症短期集中リハビリテーション研修会」、全国デイ・ケア協会が主催する「通所リハ認知症研修会」が該当すると考えている。
また、認知症診療に習熟し、かかりつけ医への助言、連携の推進等、地域の認知症医療体制構築を担う医師の養成を目的として、都道府県等が実施する「認知症サポート医養成研修」修了者も本加算の要件を満たすものと考えている。