「通所リハビリと訪問リハビリは併用することが可能なのか?」
このような疑問を持ったことはないですか?
この記事では下記のことがわかります!
・通所リハビリと訪問リハビリが併用可能かわかる!
・通所リハビリと訪問リハビリが併用可能である根拠がわかる
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通所リハビリと訪問リハビリは併用可能なのか?
結論からお伝えします!
通所リハビリと訪問リハビリを併用することは可能です!
ただし、条件付きで可能です!
ではその根拠を説明していきましょう!
通所リハビリと訪問リハビリは併用【厚労省根拠①】
訪問リハビリテーションは原則、通院が困難な者に対して提供される介護サービスです。
しかし、通所リハビリだけでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた訪問リハビリの提供は可能となっております。
その際、必ずケアマネジメントの結果、必要と判断されなければいけません。
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。
「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
出典)厚生労働省
通所リハビリと訪問リハビリを併用するときのケアプラン(併用理由)
「ケアマネジメントの結果必要と判断される」ってあるけれど、通所リハビリと訪問リハビリを併用するときにどのようなことをケアプランに記載すれば良いの?
訪問リハビリテーションの提供内容欄に「自宅でなければできないこと」を記載することでクリアとなるよ!
・“自宅環境下”での入浴動作練習
・“自宅環境下”での移動練習
・“自宅環境下”での移乗練習
・“自宅環境下”でのトイレ動作練習
・自宅からスーパーまでの買い物練習
通所リハビリと訪問リハビリは併用【厚労省根拠②】
下記の資料は厚生労働省が実施した「通所・訪問リハビリテーションの目的を踏まえた在り方に関する調査研究事業(令和元年度調査)」のものです。
訪問リハビリテーションが併用しているサービスの中に通所リハビリテーションが含まれていることがわかります。
もし通所リハビリと訪問リハビリの併用を厚生労働省が認められていないのであればこのような調査の回答項目がないと思います。
出典)厚生労働省.社保審-介護給付費分科会.第182回(R2.8.19)
通所リハビリと訪問リハビリは併用【厚労省根拠③】
平成27年度介護報酬改定で以下の文言が厚労省より発表されました。
この文言が厚労省から出ている以上、訪問リハビリと通所リハビリの併用が禁止されていないということになると思います。
【訪問リハ及び通所リハを同一事業者が提供する場合の運営の効率化】
訪問・通所リハビリテーションの両サービスを、同一事業者が提供する場合の運営の効率化を推進するため、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう見直す。(運営基準事項)
通所リハビリと訪問リハビリの併用(短期集中)
回復期リハビリ病院退院後などで通所リハビリと訪問リハビリを併用するときは2つのサービスで短期集中リハビリテーション実施加算が算定できるの?
通所リハビリと訪問リハビリでそれぞれの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件が異なるけど、それぞれの事業所が要件を満たせば両事業所で算定することが可能だよ!
短期集中リハビリテーション実施加算は、単位数が多くなるため、介護保険の限度額がオーバーしないように調整する必要があります。
【動画解説】通所リハビリと訪問リハビリの併用
YouTube動画でも解説してあります。
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