令和6年度介護報酬改定で新設された訪問看護の『専門管理加算』について解説します。
訪問看護における専門管理加算とは?
専門管理加算とは、医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が指定訪問看護、指定介護予防訪問看護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する加算です。
単位数
- 専門管理加算:250単位/月
算定要件
訪問看護における専門管理加算の算定要件は以下のとおりです。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・ 悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・ 真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・ 人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・ 診療報酬における手順書加算を算定する利用者
※対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正
Q&A(厚生労働省)
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