「うちの事業所は、結局どの研修を年に何回やればいいの?」——介護事業所の管理者・サービス提供責任者なら、毎年この疑問にぶつかります。令和6年度(2024年度)の介護報酬改定で虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策・BCP(業務継続計画)などの研修が完全義務化され、未実施には減算まで設けられました。「やっていなかった」では済まされない時代です。

この記事では、介護保険サービスで義務づけられた法定研修をサービス別・頻度別の一覧表に整理しました。あわせて、年間研修計画の立て方、記録の残し方、運営指導でチェックされるポイントまで解説します。これ一本で「何を・いつ・何回やればいいか」が明確になります。

この記事でわかること
  • 介護事業所で義務化されている法定研修の全体像
  • 研修・委員会の開催頻度【サービス別・一覧表】
  • 令和6年度改定で新設された未実施減算の内容
  • 年間研修計画の立て方と記録の残し方
  • 運営指導でチェックされるポイント

介護事業所の法定研修とは?まず全体像を押さえる

法定研修とは、指定基準(運営基準)で実施が義務づけられた研修のことです。事業所の自主的な勉強会とは違い、「やらなければ基準違反・減算」になる性質のものです。令和6年度改定では経過措置が終了し、ほぼすべてのサービスで以下の研修が義務になりました。

義務化された主な法定研修
  • 高齢者虐待防止の研修(+委員会・指針・担当者)
  • 身体的拘束等の適正化の研修(+委員会・指針)
  • 感染症・食中毒の予防及びまん延防止の研修・訓練(+委員会・指針)
  • 業務継続計画(BCP)に関する研修・訓練
  • 認知症介護基礎研修の受講(無資格の介護職員)
  • 事故発生防止(安全管理)プライバシー保護/個人情報等の研修
ちびウルフちびウルフ

研修って、職員みんなが対象なの?

リハウルフリハウルフ

基本的に全従業者が対象だよ。常勤・非常勤・登録ヘルパー・派遣も含まれるんだ。やむを得ず欠席した人には、資料の回覧や動画視聴で補い、必ず受講記録を残しておこうね。

法定研修・委員会の開催頻度【サービス別一覧表】

もっとも知りたい「頻度」を一覧にまとめました。研修と委員会で頻度が異なる点、そして施設・居住系は回数が多く、在宅系(訪問・通所)は少なめという傾向を押さえましょう。

① 全サービス共通でおさえる研修の頻度

研修・委員会施設系・居住系
(特養・老健・介護医療院・特定施設・GH等)
在宅系
(訪問・通所・居宅介護支援等)
高齢者虐待防止 研修年1回以上+新規採用時年1回以上+新規採用時
高齢者虐待防止 委員会定期的に開催(年1回以上)定期的に開催(年1回以上)
身体拘束適正化 研修年2回以上+新規採用時多機能系等は年2回以上※
身体拘束適正化 委員会3月に1回以上多機能系等は3月に1回以上※
感染症・食中毒予防 研修+訓練年2回以上+訓練年1回以上+訓練
感染対策委員会おおむね3月に1回以上おおむね6月に1回以上
BCP(業務継続計画)研修+訓練年2回以上年1回以上

※身体拘束適正化の委員会・指針・研修は、施設・居住系・多機能系(小多機・看多機・短期入所等)が対象です。訪問介護・通所介護など身体拘束の規定がないサービスでは対象外となる場合があります。自事業所の運営基準を確認してください。

② 訪問介護・通所介護で実施する研修の例

訪問介護(ヘルパーステーション)や通所介護(デイサービス)では、上記に加えて次のような研修も計画に盛り込みます。

研修テーマ位置づけ
認知症および認知症ケア認知症介護基礎研修(無資格者は受講義務)
プライバシー保護・個人情報保護運営基準上の配慮義務
事故発生の防止・緊急時対応安全管理・事故対応
ハラスメント対策(カスタマーハラスメント含む)雇用管理上の措置(特に訪問系で重視)
サービス内容向上・接遇・記録の書き方サービスの質の確保(特定事業所加算の要件にも)
注意訪問介護の特定事業所加算を算定している事業所は、計画的な研修の実施が算定要件です。サービス提供責任者だけでなく、登録ヘルパーを含む全従業者分の研修計画と実施記録が必要になります。

認知症介護基礎研修の義務化について

令和6年4月から経過措置が終了し、介護に直接携わる無資格の職員には「認知症介護基礎研修」の受講が完全義務化されました。介護福祉士・看護師・社会福祉士など、一定の資格を持つ職員は対象外です。

受講のルール
  • 対象:医療・福祉系の国家資格等を持たない、介護に直接携わる職員
  • 新規採用者:採用後1年以内に受講させる措置を講じる
  • 形式:eラーニングで受講可能(各都道府県が実施)

認知症介護の研修は、基礎研修の上に実践者研修 → 実践リーダー研修 → 管理者研修という段階があります。グループホームや認知症対応型通所介護では、これらの修了者の配置が人員基準・加算要件に関わるため、計画的な受講が重要です。

研修名主な対象・位置づけ
認知症介護基礎研修無資格の介護職員(受講義務)
認知症介護実践者研修実務経験のある介護職員のステップアップ
認知症介護実践リーダー研修チームのリーダー・指導者
認知症対応型サービス事業管理者研修GH・認知症対応型通所等の管理者(配置要件)
認知症対応型サービス事業開設者研修新規開設者(指定の要件)

令和6年度改定で新設された「未実施減算」

研修が義務化されただけでなく、措置を講じていない場合の減算が設けられました。これが「やらないと損」どころか「やらないと違反」と言われる理由です。

減算名主な内容減算の目安
高齢者虐待防止措置未実施減算委員会・指針・研修・担当者のいずれかが未措置所定単位数の100分の1
身体拘束廃止未実施減算委員会・指針・研修のいずれかが未措置(施設・居住系等)施設系は100分の10、多機能系等は100分の1(サービスにより異なる)
業務継続計画未策定等減算BCP未策定、または研修・訓練の未実施施設系は100分の3、その他は100分の1
注意減算の具体的な率や適用はサービス種別・状況により異なります。最新の単位数・適用要件は、必ず厚生労働省の介護報酬改定資料や自治体の集団指導資料で確認してください。
ちびウルフちびウルフ

研修を1回やり忘れただけで減算なの?こわい…

リハウルフリハウルフ

だからこそ「年間研修計画」を作って、カレンダーで管理するのが大事なんだ。計画と実施記録さえそろっていれば、運営指導でも慌てずに済むよ。

年間研修計画の立て方【4ステップ】

法定研修は「計画」と「実施記録」がセットです。次の手順で年度初めに計画を組みましょう。

  1. 自事業所に必要な研修を洗い出す:サービス種別ごとの義務研修・委員会・頻度を一覧化する(本記事の表を活用)。
  2. 年間カレンダーに配置する:年2回必要なものは半期に1回ずつなど、月を固定。運営推進会議や避難訓練と連動させると効率的。
  3. テーマ・担当・形式を決める:講師(内部/外部)、集合/eラーニング、対象者を明記する。
  4. 実施後に記録を残す:日時・テーマ・参加者名簿・資料・理解度確認を保管。欠席者のフォロー記録も残す。
記録に残すべき項目研修実施日・テーマ・講師・対象者と出席者(欠席者の補講含む)・使用資料・所要時間・理解度確認(アンケートや小テスト)。同じ様式に統一しておくと、運営指導で書類をすぐ提示できます。

運営指導でチェックされるポイント

運営指導(実地指導)では、研修について次の点が確認されます。「やったかどうか」だけでなく「仕組みとして回っているか」が見られると意識しましょう。

確認項目見られるポイント
研修計画年間計画が作成され、必要な研修が網羅されているか
実施記録計画どおり実施され、参加者・内容が記録されているか
委員会・指針感染症・身体拘束・虐待防止の委員会開催記録と指針があるか
全員の受講欠席者へのフォロー(資料配布・動画等)の記録があるか
認知症介護基礎研修対象職員が受講済みか、新規採用者の受講予定があるか

よくある質問(FAQ)

感染症対策の研修とBCPの研修は別々に必要ですか?
目的が異なるため、それぞれ実施・記録が必要です。ただし感染症のまん延を想定したBCP訓練として、テーマを連動させて同じ機会に行うことは効率的です。記録上は「感染症研修」「BCP訓練」が確認できるよう整理しておきましょう。
eラーニングでの受講でも法定研修として認められますか?
認知症介護基礎研修をはじめ、多くの研修はeラーニング・動画視聴でも差し支えありません。受講日・受講者・修了の記録を残すことが条件です。集合研修と組み合わせて運用する事業所が増えています。
訪問介護でも身体拘束適正化の委員会は必要ですか?
身体拘束等の適正化の委員会・指針・研修は、施設・居住系・多機能系(小多機・看多機・短期入所等)が主な対象です。訪問介護・通所介護では対象外となる場合があります。一方、虐待防止・感染症・BCPは在宅系を含め広く義務化されています。自事業所の運営基準を確認してください。
年度途中に開設した事業所も、初年度から年2回やる必要がありますか?
開設時期に応じて合理的な範囲で計画すれば差し支えありませんが、できる限り基準回数に近づける計画を立てましょう。判断に迷う場合は管轄自治体に確認すると安心です。
看護師やPT・OT・STも認知症介護基礎研修を受ける必要がありますか?
看護師・理学療法士などの有資格者は、認知症介護基礎研修の受講義務の対象外です。義務の対象は、医療・福祉系の資格を持たず介護に直接携わる職員です。ただし、知識のアップデートとして任意で受講するのは有益です。
まとめ
  • 令和6年度改定で虐待防止・身体拘束適正化・感染症・BCPの研修が完全義務化され、未実施には減算が設けられた。
  • 頻度は施設・居住系が多め(年2回+委員会3月に1回)、在宅系は少なめ(年1回)が基本。
  • 無資格の介護職員は認知症介護基礎研修が受講義務(新規採用者は1年以内)。
  • 年間研修計画+実施記録をセットで残すことが、運営指導対策の要。
  • 減算率・適用はサービスで異なるため、最新の厚労省・自治体資料で必ず確認する。
ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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