このような疑問はありませんか?
「デイケアとデイサービスは併用できるか?」
この記事では、「デイケアとデイサービスの併用」について徹底解説します。
・デイケアとデイサービスは併用できるか?
・要支援はデイケアとデイサービスは併用できるか?
・デイケアとデイケアは併用できるか?
・デイサービスとデイサービスは併用できるか?
デイケアとデイサービスは併用できるか?問題について学んでいきましょう!
デイケアとデイサービスは併用できるか
結論からお伝えします。
デイケアとデイサービスは併用できます。
しかし、原則、要介護1、2、3、4、5の利用者に限ります。
要介護1、2、3、4、5の利用者さんであれば下記の使い方が可能です。
例
【パターン①】
デイケアAとデイサービスBに週1回ずつ通う
【パターン②】
デイサービスAとデイサービスBに週2回ずつ通う
日曜日が営業日ではないところに長年通っていて、日曜日にも通いたくなった場合などに日曜日に営業しているデーサービスを併用することがあるよ!
他には、デイサービスAにはリハビリ専門職がいないけど、リハビリを受けたい場合はデイケアを併用する場合もあるよ!
要支援はデイケアとデイサービスは併用できるか?
要支援のデイケアやデイサービスは併用できません。
理由は、デイケアやデイサービスは月額になっていることが多いためです。
- 要介護の場合・・・〇〇円/日
- 要支援の場合・・・〇〇円/月
また、本来そのような併用することを考えられていないためです。
厚生労働省からは下記のQ&Aが出ております。
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
地域包括支援センターが、利用者のニーズを踏まえ、適切にマネジメントを行って、計画に位置づけることから、基本的には、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションのいずれか一方が選択されることとなり、両者が同時に提供されることは想定していない。
要支援はデイケアやデイサービスの回数制限はあるのか?
要支援はデイケアやデイサービスの回数制限は決められてはいませんが、概ね要支援1は週1回程度、要支援2は週2回程度の契約をしているところが多いと思います。
要支援は要介護の利用者と異なり、月額定額のため週3回など通うと事業所側は運営がなかなか難しくなってしまいます。
厚生労働省からは下記のQ&Aが出ております。
参考にしてみてください。
介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
地域包括支援センターが利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、適切な利用回数、利用時間の設定が行われるものと考えており、国において一律に上限や標準利用回数を定めることは考えていない。
なお、現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の利用が想定されることも、一つの参考となるのではないかと考える。
デイケアとデイサービスの併用(厚生労働省)
厚生労働省の通所・訪問リハビリテーションの目的を踏まえた在り方に関する調査研究事業(令和元年度調査)によると、デイケアとデイサービスを併用している人は要介護度によって下記のようになっております。
デイケアとデイサービスの併用状況
要介護1・2…36.3%
要介護3・4・5…21.9%
出典)厚生労働省