「介護保険の支給限度額って何?」
「介護保険の支給限度額がオーバーしたらどうなるの?」
このような疑問を解決する記事です。
この記事では下記のようなことが学べます。
・介護保険の支給限度額とは?
・介護保険の支給限度額(2021年度)
・介護保険の自己負担限度額認定(改正2021年度)
・介護保険の限度額のオーバーとは?
・介護保険の限度額が超えた場合の請求方法
介護保険の支給限度額について勉強していきましょう!
介護保険の支給限度額とは?
介護保険には支給限度額というものがあります。
現場では「限度額」とよく耳にしますが、限度額は様々な限度額が存在します。
今回、お話しする「支給限度額」というものは、みなさんにとって一番メジャーな限度額です。
正式には、「区分支給限度基準額」ということを覚えておきましょう!
(この記事では、「支給限度額」と呼びます。)
支給限度額をわかりやすく説明します。
支給限度額とは、要介護度別に使って良い金額が定まっており、その限度(MAX)の金額のことです。
介護保険の支給限度額(2021年)
2021年度の介護保険の支給限度額(1ヶ月あたり)は下記の通りです。
要介護状態区分 | 区分支給限度額(1ヶ月あたり) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
区分支給限度額に含まれる・含まれないサービスや加算
区分支給限度額に全てが含まれるとは限りません。
- 区分支給限度額には含まれるサービスと含まれないサービス
- 区分支給限度額には含まれる加算と含まれない加算
このように、サービスや加算によって含まれるものと含まれないものが存在しております。
区分支給限度額に含まれるサービス
区分支給限度額に含まれるサービスは下記の通りです。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
- 定期巡回・随時対応サービス
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
- 地域密着型特定施設入所者生活介護(短期利用に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護
区分支給限度額に含まれないサービス
区分支給限度額に含まれないサービスは下記の通りです。
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型を除く)(短期利用を除く)
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
区分支給限度額に含まれない加算
区分支給限度額に含まれない加算は下記の通りです。
サービスの種類 | 限度額に含まれない費用 |
---|---|
訪問介護 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/介護職員処遇改善加算 |
訪問入浴介護 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/サービス提供体制強化 加算/介護職員処遇改善加算 |
訪問看護 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/サービス提供体制強化加算 |
訪問リハビリテーション | 中山間地域等提供加算/サービス提供体制強化加算 |
通所介護 | 中山間地域等提供加算/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
通所リハビリテーション | 中山間地域等提供加算/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
福祉用具貸与 | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算 |
短期入所生活介護 | サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
短期入所療養介護 | 介護老人保健施設の緊急時施設療養費(緊急時治療管理・特定治療)と特別療養費/病院・診療所の特定診療費/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
特定施設入居者生活介護 | 介護職員処遇改善加算 |
定期巡回・随時対応サービス | 特別地域加算/中山間地域等の小規模事業所加算/中山間地域等提供加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/総合マネジメント体制強化加算/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
夜間対応型訪問介護 | サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
認知症対応型通所介護 | サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
小規模多機能型居宅介護 | 中山間地域等提供加算/訪問体制強化加算/総合マネジメント体制強化加算/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
認知症対応型共同生活介護 | 介護職員処遇改善加算 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 介護職員処遇改善加算 |
複合型サービス | 事業開始時支援加算/緊急時訪問看護加算/特別管理加算/ターミナルケア加算/訪問看護体制強化加算/総合マネジメント体制強化加算/サービス提供体制強化加算/介護職員処遇改善加算 |
介護保険の自己負担限度額認定 改正2021
介護保険の自己負担は現在、1割または2割または3割です。
介護保険の限度額オーバーとは?
介護保険の支給限度額をオーバーした分に関しては、全額自己負担となります。
介護保険で1・2・3割だったものが超えた分に関してはいきなり、10割負担になるわけですので、結構額が大きいです。
具体例としましては、訪問リハビリが40分間で650円(1割負担)だったのが、6,500円(10割負担)になるようなイメージです。
よって、介護保険の限度額がオーバーしないようにケアマネジャーと相談しながらサービスを組むようにしましょう!
介護保険の限度額オーバー(超えた場合)の請求方法
介護保険の限度額オーバー時は10割の請求となります。
出典)社保審-介護給付費分科会 第145回(H29.8.23) 参考資料3
介護保険の支給限度額について動画で解説
介護保険の支給限度額について動画で解説してあります。
ぜひ、ご視聴ください。
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