通所リハビリのサービス提供体制強化加算とは?22・18・6単位の要件を解説

通所リハビリのサービス提供体制強化加算は(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位、いずれも「1回につき」です。1日でも1月でもありません。ここを取り違えると請求そのものが狂います。
そしてもう一つ、通所リハビリ特有の論点があります。(Ⅰ)(Ⅱ)と(Ⅲ)の一部は「介護職員のうち介護福祉士の割合」で判定するのに対し、(Ⅲ)のもう一方は「直接提供する職員全体の勤続年数」で判定する——母集団が違うのです。PT・OT・STが多い通所リハビリでは、この違いが結論を左右します。
この記事では、指定居宅サービス介護給付費単位数表(厚生省告示第19号)、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第33号、老企第36号を突き合わせて整理しました。筆者は理学療法士16年目・介護支援専門員です。
- (Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位が「1回につき」であること
- (Ⅰ)は介護福祉士70%以上または勤続10年以上の介護福祉士25%以上
- (Ⅱ)は介護福祉士50%以上
- (Ⅲ)は介護福祉士40%以上または勤続7年以上の職員30%以上
- (Ⅲ)の2つのルートで母集団(分母)が違うこと
- 「直接提供する職員」にPT・OT・ST・看護職員・介護職員が含まれること
- 1時間以上2時間未満では柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師も含むこと
- 割合は常勤換算方法による前年度(3月を除く)の平均で算出すること
- 新規事業所は届出日の属する月の前3月の平均を用い、4月目から届出できること
- 勤続年数に同一法人の他事業所・病院・社会福祉施設での勤務を通算できること
- 処遇改善加算(Ⅰ)の要件と連動していること
サービス提供体制強化加算の単位数は22・18・6単位
サービス提供体制強化加算とは、介護福祉士の割合や職員の勤続年数といった「人の厚み」を評価する加算です。利用者の状態にかかわらず、体制さえ整えば全利用者に算定できます。
| 区分 | 単位数 | 算定の単位 |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | 1回につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 1回につき |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | 1回につき |
告示は「当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する」と定めています。当然ながら(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は重複算定できません(「次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない」)。
22単位は小さく見えますが、利用のたびに全員に付く加算です。1日30人・月25日稼働なら、22単位×30人×25日=16,500単位。1単位10円換算で月16万5,000円、年間で約200万円規模になります。
要件を満たせるのに届け出ていない、というのが一番もったいないパターンです。
告示の原文で3区分の要件を確認する
厚生労働大臣が定める基準(告示第95号)第33号です。
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七十以上であること。
(二)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占める割合が百分の二十五以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)次のいずれかに適合すること。
(一)指定通所リハビリテーション事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(二)指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
表にすると次のとおりです。
| 区分 | ルート | 分母(母集団) | 分子 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| (Ⅰ)22単位 | ① | 介護職員の総数 | 介護福祉士 | 70%以上 |
| ② | 介護職員の総数 | 勤続10年以上の介護福祉士 | 25%以上 | |
| (Ⅱ)18単位 | — | 介護職員の総数 | 介護福祉士 | 50%以上 |
| (Ⅲ)6単位 | ① | 介護職員の総数 | 介護福祉士 | 40%以上 |
| ② | 直接提供する職員の総数 | 勤続7年以上の者 | 30%以上 |
(Ⅲ)の2ルートは母集団が違う——ここが通所リハビリの分かれ目
もっとも間違えやすいのがここです。(Ⅲ)の(一)は「介護職員の総数」が分母、(二)は「直接提供する職員の総数」が分母です。
「直接提供する職員」の範囲は、老企第36号が通所リハビリ独自に定義しています。
指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。
なお、1時間以上2時間未満の指定通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含むものとすること。
ちびウルフ分母が広がるのは、事業所にとって有利なんですか?不利なんですか?
リハウルフ「どっちの職員が長く働いているか」で逆転するんだ。
通所リハビリはPT・OT・STや看護職員が長く残りやすい職場が多い。介護職員の入れ替わりが激しい事業所だと、介護職員だけを分母にした(Ⅲ)(一)は届かないのに、リハ職・看護職まで含めた(Ⅲ)(二)なら30%を超える——ということが実際にある。
逆に、介護職員がベテラン中心で介護福祉士が多い事業所なら、(Ⅲ)を飛ばして(Ⅱ)や(Ⅰ)を狙える。両方の数字を出してから、どこを取るか決めるのが正解だよ。
短時間型(1時間以上2時間未満)で柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師がリハビリを提供している事業所は、その職員も「直接提供する職員」に含めて数えます。
短時間型を併せて実施している場合、どの区分の時間の話をしているかで分母が変わるため、算出根拠の書き方に注意してください。
割合の出し方:常勤換算方法・前年度(3月を除く)の平均
老企第36号 訪問入浴介護(12)④が算出方法を定めており、通所リハビリはこれを準用します。
職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。
なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
- 原則は前年度(3月を除く4月〜2月の11か月)の常勤換算平均
- 前年度実績が6月未満の事業所は届出日の属する月の前3月の平均
- 新規開設は4月目以降に届出が可能
- 介護福祉士としてカウントできるのは各月の前月末日時点で資格を取得している者
「3月を除く」がポイントです。年度末の一時的な人員変動を除外する趣旨で、4月から翌年2月までの11か月で平均を出します。
届出後も毎月の維持義務がある
前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに(中略)届出を提出しなければならない。
前3月の実績で届け出た事業所は、その後も毎月チェックし、記録を残す義務があります。割合が下回ったら「直ちに」届け出る=算定を取り下げるということです。運営指導では、この毎月の記録の有無が見られます。
勤続年数の数え方:同一法人の他事業所を通算できる
(Ⅰ)(二)の「勤続10年以上の介護福祉士」、(Ⅲ)(二)の「勤続7年以上の者」の数え方です。
⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。
⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
同じ法人が運営する老健・病院・特養・訪問看護などからの異動者は、その勤務年数を通算できます。
医療法人が母体の通所リハビリでは、病院のリハ科から異動してきたPT・OTが少なくありません。「この事業所での在籍年数」だけで数えていると、要件を満たしているのに取り逃がします。
ただし通算できるのは「サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数」です。事務職としての在籍期間は含められません。
もう一つの必須要件:定員超過・人員基準欠如に該当しないこと
3区分すべてに共通する要件(2)が「通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと」です。これは定員超過利用・人員基準欠如による減算の状態にないことを意味します。
つまり、介護福祉士の割合を満たしていても、定員超過や人員欠如があれば算定できません。加算の前に基準を満たしているか、という当たり前の確認が要件として明文化されている形です。
処遇改善加算(Ⅰ)との連動
見落とされがちですが、サービス提供体制強化加算は介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)の要件と直結しています。
告示第95号第34号(通所リハビリテーション費における介護職員等処遇改善加算の基準)は、訪問介護の規定を準用したうえで、こう読み替えると定めています。
同号イ(10)中「訪問介護費における特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」とあるのは、「通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれか」と読み替えるものとする。
処遇改善加算の最上位区分を取りに行くなら、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定が前提になるということです。6単位の(Ⅲ)では要件を満たしません。
ちびウルフ(Ⅲ)と(Ⅱ)で、たった12単位の差ですよね。そこまで違いますか?
リハウルフ加算単体で見れば12単位差だけど、処遇改善加算の区分が変わると、基本報酬を含めた総単位に対する%で効いてくるから、影響はもっと大きい。
介護福祉士40%で(Ⅲ)を取っている事業所が、あと10ポイント積んで50%にすれば(Ⅱ)。資格取得支援に投資する価値があるかどうかは、この連動まで含めて計算すべきだと思うよ。
他サービスのサービス提供体制強化加算との違い
同名の加算は多くのサービスにありますが、単位数も算定単位も違います。取り違えが起きやすいところです。
| サービス | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリ | 22単位 | 18単位 | 6単位 | 1回につき |
| 通所介護 | 22単位 | 18単位 | 6単位 | 1回につき |
| 特別養護老人ホーム | 22単位 | 18単位 | 6単位 | 1日につき |
| 小規模多機能型居宅介護 | 750単位 | 640単位 | 350単位 | 1月につき |
通所リハビリと通所介護は単位数まで同じですが、「直接提供する職員」の定義が違います。通所リハビリではPT・OT・STが明示的に含まれる点が、通所介護との実務上の差になります。
算定にあたっての実務ステップ
- 前年度(3月を除く4月〜2月)の常勤換算での職員数を、職種別に集計する
- 介護職員を分母にした「介護福祉士の割合」を算出する(70%/50%/40%のどこに届くか)
- 介護職員を分母にした「勤続10年以上の介護福祉士の割合」を算出する(25%に届くか)
- PT・OT・ST・看護職員・介護職員を分母にした「勤続7年以上の職員の割合」を算出する(30%に届くか)
- 同一法人の他事業所・病院・社会福祉施設での直接提供職員としての勤務年数を通算して数え直す
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないことを確認する
- もっとも上位で満たせる区分を選び、都道府県知事に届け出る
- 前3月の実績で届け出た場合は、毎月割合を算出して記録する
- 処遇改善加算の区分を(Ⅰ)にできるかを、あわせて検討する
3つ目と4つ目を両方計算するのがコツです。片方だけ見て「うちは無理」と判断している事業所を、実際に何度か見てきました。
よくある質問
サービス提供体制強化加算は1日につきですか、1回につきですか?
1回につきです。告示は「1回につき次に掲げる所定単位数を加算する」と定めています。
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を重ねて算定できますか?
できません。いずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しないとされています。
(Ⅲ)の「直接提供する職員」には誰が含まれますか?
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員として勤務を行う職員です。1時間以上2時間未満の通所リハビリで柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師がリハビリを提供する場合は、これらの職員も含みます。
介護福祉士の割合の分母にPT・OT・STは入りますか?
入りません。介護福祉士の割合を判定する(Ⅰ)(一)(二)、(Ⅱ)、(Ⅲ)(一)の分母は「介護職員の総数」です。PT・OT・STが分母に入るのは(Ⅲ)(二)の勤続年数要件だけです。
割合はいつの実績で計算しますか?
常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均です。前年度の実績が6月に満たない事業所は、届出日の属する月の前3月の平均を用います。
開設したばかりですが、いつから届け出られますか?
新たに事業を開始または再開した事業者は、4月目以降に届出が可能とされています。
勤続年数に前職の経験を含められますか?
同一法人等が経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等で、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数は含められます。別法人での勤務は含められません。
資格取得の時点はいつで判定しますか?
介護福祉士等については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされています。
届け出たあとに割合が下がったらどうなりますか?
所定の割合を下回った場合は直ちに届出を提出する必要があります。前3月実績で届け出た事業所は、毎月継続的に割合を維持し、記録する義務があります。
定員超過があると算定できませんか?
算定できません。3区分すべてに「通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと」(定員超過利用・人員基準欠如による減算に該当しないこと)が要件として置かれています。
処遇改善加算と関係がありますか?
あります。介護職員等処遇改善加算の上位区分の要件として、通所リハビリではサービス提供体制強化加算(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれかを算定していることが読み替えで定められています。
通所介護と同じ要件ですか?
単位数は同じですが、「直接提供する職員」の範囲が異なります。通所リハビリでは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が明示的に含まれます。
- 通所リハビリのサービス提供体制強化加算は(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位
- いずれも「1回につき」で、区分の重複算定はできない
- (Ⅰ)は介護福祉士70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士25%以上
- (Ⅱ)は介護福祉士50%以上
- (Ⅲ)は介護福祉士40%以上、または勤続7年以上の職員30%以上
- 介護福祉士の割合の分母は「介護職員の総数」
- (Ⅲ)の勤続年数ルートだけは分母が「直接提供する職員の総数」
- 直接提供する職員にはPT・OT・ST・看護職員・介護職員が含まれる
- 1時間以上2時間未満では柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師も含む
- PT・OT・STが長く勤める事業所は(Ⅲ)の勤続年数ルートが有利になりやすい
- 割合は常勤換算方法による前年度(3月を除く)の平均で算出する
- 前年度実績が6月未満なら届出日の属する月の前3月の平均を用いる
- 新規開設は4月目以降に届出が可能
- 介護福祉士は各月の前月末日時点での資格取得で判定する
- 勤続年数は各月の前月末日時点で数える
- 同一法人の他事業所・病院・社会福祉施設での直接提供職員としての年数を通算できる
- 前3月実績で届け出た場合は毎月の割合を記録し維持する義務がある
- 割合が下回ったら直ちに届出(取り下げ)が必要
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないことが3区分共通の要件
- 処遇改善加算の上位区分は(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定が前提になる
- 2つの判定ルートを両方計算してから、取りに行く区分を決める
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号) 通所リハビリテーション費 ホ サービス提供体制強化加算(全国老人保健施設協会 法令Q&A検索システム)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) 第33号・第34号
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス等に係る部分)等の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号) 通所リハビリテーション費(31)、訪問入浴介護費(12)
- 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号) 第2号
※本記事の単位数・算定要件は、厚生労働省の告示および老企第36号の留意事項通知にもとづいて整理したものです。実際の算定にあたっては原文および指定権者(都道府県・市町村)の解釈をご確認ください。割合の算出方法や届出の様式・提出方法、勤続年数の通算範囲の細部の運用は、指定権者によって取扱いが異なる場合があります。単位数は1単位あたりの単価(地域区分)により実際の報酬額が変わります。本文中の収益の試算は1単位10円で計算した概算です。制度に関する記述は2026年8月時点の内容として整理していますが、その後の改定により取扱いが変わる可能性があります。区分選択の考え方に関する記述は、筆者(理学療法士・介護支援専門員)の実務経験にもとづく整理であり、制度上の定めではありません。




