「訪問リハビリの算定で、どこまでが認められてどこからがダメなのか分からない」「厚生労働省のQ&Aを読んでも文章が固くて頭に入ってこない」——訪問リハビリの現場では、こんな声を本当によく聞きます。介護報酬の算定ルールは細かく、解釈通知やQ&Aを横断して理解しないと、ちょっとした判断ミスが返戻や減算につながってしまいます。

そこでこの記事では、厚生労働省が公表してきた訪問リハビリテーションに関するQ&Aの中から、現場でつまずきやすいテーマを「疾患別リハとの関係」「リハビリ会議」「医師の指示」「医療保険との併用」などに整理し直し、PT・OT・STやケアマネ、管理者の方が実務でそのまま使えるように、やさしい言葉で解説します。原文の丸写しではなく、要点と判断の根拠が一目で分かる形にまとめました。

この記事でわかること
  • 訪問リハビリと疾患別リハビリ料・他サービスとの算定関係
  • リハビリテーション会議と計画書をめぐるよくある疑問
  • 医師の指示・別医療機関からの情報提供(みなし指示)の取り扱い
  • 医療保険と介護保険の併用、算定回数(週6回・20分)のルール
  • 厚労省Q&Aを現場で使うときの注意点と最新情報の確認先
ちびウルフちびウルフ

Q&Aって数が多すぎて、どこを読めばいいのか分からなくなっちゃうの…

リハウルフリハウルフ

大丈夫。よく質問が来るテーマごとに整理したから、自分の事業所で関係するところから読めば十分だよ。

訪問リハビリと「疾患別リハビリ料」「他サービス」の算定関係

まず混乱しやすいのが、介護保険の訪問リハビリと、医療保険の疾患別リハビリテーション料の関係です。厚労省Q&Aでは、介護保険の通所リハ・訪問リハ・介護予防リハ「以外」の介護サービスを受けている人であれば、医療機関で疾患別リハビリテーション料を算定してよい、と示されています。

具体的には、通所介護の「個別機能訓練加算」を利用している人や、訪問看護ステーションから看護職員に代わってPT・OTが行う訪問看護を受けている人などが該当します。つまり、介護保険でリハビリそのものを算定していないのであれば、医療保険側の疾患別リハ料と両立できる、という整理です。

ポイント「リハビリを二重に算定しているか」が判断の軸です。介護保険でリハビリを算定していなければ医療保険の疾患別リハ料は原則算定可、という考え方を押さえておきましょう。

同一日に疾患別リハ・通所リハ・訪問リハを行うときの上限

保険医療機関で、脳血管疾患等・運動器・呼吸器などの疾患別リハと、1時間以上2時間未満の通所リハまたは訪問リハを同じセラピストが行う場合は、次の4条件をすべて満たす必要があります。

  1. 訪問リハの20分従事時間を疾患別リハ1単位とみなし、PT等1人あたり1日18単位を標準・24単位を上限、週108単位以内とする
  2. 1時間以上2時間未満の通所リハの20分個別リハ従事時間も同様に、1日18単位標準・24単位上限、週108単位以内とする
  3. 疾患別リハ1単位を訪問・通所リハの20分とみなし、PT等1人あたり1日合計8時間以内・週36時間以内とする
  4. 疾患別リハ・通所リハ・訪問リハへの従事状況を勤務簿等に記載しておく

勤務簿への記録が要件に含まれている点を見落としがちなので、注意してください。

リハビリテーション会議をめぐるよくある疑問

ちびウルフちびウルフ

リハビリ会議に欠席者が出たら、サービス担当者会議みたいに照会が必要なの?

リハウルフリハウルフ

照会そのものは不要だよ。ただし、欠席した担当者には会議のあと速やかに情報を共有しておく必要があるんだ。

リハビリテーション会議の構成員は、利用者本人とその家族を基本に、医師、PT・OT・ST、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけた担当者その他の関係者です。「誰でも参加してよい」わけではなく、計画に関わる関係者で構成する点がポイントです。

その他、会議をめぐる代表的な取り扱いを表にまとめました。

疑問取り扱い
サービス担当者会議でリハ会議同等の検討をしたら?同様の構成員で専門的見地から情報共有していれば、リハビリ会議を行ったとして差し支えない
事業者の異なる訪問リハと通所リハで合同開催できる?それぞれが主体となって情報共有・計画作成するなら合同開催も可
医師がテレビ電話で参加してよい?可。ただし常時、医師と構成員が動画を共有している必要があり、音声のみや必要時だけ画像送信は不可
地域ケア会議がリハ会議を兼ねられる?検討内容・出席者が利用者のリハ会議と同様で、専門的見地から情報共有していれば兼ねてよい
注意テレビ電話を使う場合は、その旨を利用者へあらかじめ説明しておくこと、医療情報システムを使うなら厚労省の安全管理ガイドラインに対応していることが求められます。

医師の指示・別医療機関からの情報提供(みなし指示)

訪問リハビリは医師の指示のもとで行いますが、毎回のリハビリのたびに医師が逐一指示を出す形だけが認められているわけではありません。状態の変動範囲が予想できると医師が判断した利用者については、一定期間の指示を事前に出しておき、セラピストの記録に基づいて必要に応じて指示を修正する運用も差し支えないとされています。

また、別の医療機関の医師が計画的な医学的管理を行っている利用者について、訪問リハ事業所の医師が自ら診療せず、情報提供を受けてリハビリを計画・指示するケースもあります。この場合、別医療機関の医師が「適切な研修の修了等」をしていれば、基本報酬から20単位を減じたうえで算定できます。日本医師会の「かかりつけ医機能研修制度」応用研修の所定単位は、この「適切な研修」に含まれます。

ポイント情報提供を受けても、環境因子や社会参加の状況などリハ計画に必要な情報が足りない場合は、まずセラピストが利用者を訪問して状態を評価・報告し、その情報をもとに医師とセラピストが共同で計画を立てます。

医療保険と介護保険の併用ルール

医療保険と介護保険のどちらで算定するかは、訪問リハビリで特に間違えやすいところです。代表的なケースを整理します。

場面取り扱い
医療保険の訪問診療を算定した日に、介護保険の訪問看護・訪問リハを行った別の時間帯に別サービスとして行われる場合に限り、それぞれ算定できる
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険の訪問看護・訪問リハを受けた外泊中に受けた訪問サービスは介護保険では算定できない

算定回数・時間のルール(週6回・20分)

1日のうちに連続して40分以上のサービスを提供した場合、ケアプラン上で複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サービスが20分以上である限り、ケアプランの位置づけどおり複数回算定して差し支えありません。ただし、訪問リハビリは1週に6回を限度として算定する点に注意が必要です。

計画書の様式と退院(所)後の起算点

リハビリテーション計画書については、厚労省が示す標準様式と「同様の項目が記載されたもの」であれば、各事業所で使っている様式で差し支えありません。所定様式を使わないと加算が算定できない、というわけではない点は安心材料でしょう。

また、医療保険から介護保険のリハビリに移行する人の情報提供では、所定の別紙様式を使います。様式内のADL評価はBarthel Indexが用いられていますが、情報提供する医師と受ける医師の事前合意があれば、FIMで代替できます。短期集中リハビリテーション実施加算の起算点は、退院(所)後に認定された場合は認定日、逆の場合は退院(所)日が起算点になります。

専門職が現場で押さえておきたい実務ポイント

ここまでのQ&Aを、PT・OT・ST、ケアマネ、管理者それぞれの目線で「結局どう動けばいいか」に落とし込みます。

セラピスト(PT・OT・ST)医師の包括的指示で動く場合も、記録に基づく指示修正の根拠を残すこと。疾患別リハと訪問・通所リハを兼務する日は、勤務簿への従事時間記載を忘れずに。
ケアマネジャー事業者の異なる訪問リハ・通所リハを併用する利用者では、リハビリ会議を合同で開催できることを覚えておくと調整がスムーズです。
管理者・経営者常勤医師が1名の診療所・老健で訪問リハを行う場合、もう1人の常勤医師を雇う必要はありません。一方で、テレビ電話会議や様式運用は要件を満たしているか定期的に点検しましょう。
ちびウルフちびウルフ

このQ&Aって、今の介護報酬でもそのまま使えるの?

リハウルフリハウルフ

考え方の土台は今も生きているよ。ただし加算の名称や区分は改定で変わっているから、単位数や算定区分は必ず最新の告示・通知で確認してね。

最新情報の確認をリハビリテーションマネジメント加算などは、その後の介護報酬改定で名称・区分・単位数が見直されています。本記事の考え方を土台にしつつ、実際の算定区分や単位数は最新年度の厚生労働省の告示・解釈通知・Q&Aで確認してください。

よくある質問(FAQ)

訪問リハビリは1週間に何回まで算定できますか?
1週に6回が限度です。1日に連続して複数回提供する場合も、各回が20分以上でケアプランに位置づけられていれば複数回算定できますが、週6回の上限は超えられません。
毎回のリハビリごとに医師の指示書が必要ですか?
毎回逐一の指示までは求められていません。状態の変動範囲が予想できる利用者には、一定期間の指示を事前に出し、記録に基づいて必要時に修正する運用も認められています。
事業者が違う訪問リハと通所リハで、リハビリ会議を一緒に開けますか?
居宅サービス計画に両方が位置づけられ、それぞれの事業者が主体的に情報共有・計画作成を行うのであれば、合同開催して差し支えありません。
医療保険の訪問診療をした日に、介護保険の訪問リハは算定できますか?
別の時間帯に別サービスとして行われる場合に限り、それぞれ算定できます。同一時間帯での二重算定はできません。
計画書は厚労省の様式を必ず使わないといけませんか?
標準様式と同様の項目が記載されていれば、各事業所で使っている様式で差し支えありません。様式を使わないと加算が取れない、ということはありません。
まとめ
  • 介護保険でリハビリを算定していなければ、医療保険の疾患別リハ料と両立できる
  • リハビリ会議は利用者・家族+関係者で構成。欠席者には会議後に速やかな情報共有を
  • 医師の指示は毎回逐一でなくてよく、別医療機関の医師の研修要件を満たせば20単位減算で算定可
  • 訪問リハは週6回が限度。20分以上・ケアプラン位置づけで複数回算定が可能
  • 加算の名称・区分・単位数は改定で変わるため、最新の告示・通知・Q&Aで必ず確認する

出典:厚生労働省「介護サービス関係Q&A」等の公的資料をもとに、現場向けに要約・再構成しています。実際の算定にあたっては最新年度の告示・解釈通知・Q&Aをご確認ください。

ABOUT ME
リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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