「訪問リハビリテーションのサービスコードや単位数を、令和6年度(2024年度)改定後の最新版で確認したい」——請求実務やケアプラン作成のたびに、正確な単位数と加算・減算を押さえておきたい場面は多いものです。

この記事では、令和6年度介護報酬改定に対応した訪問リハビリテーションの基本報酬・単位数・加算・減算を、要介護(訪問リハビリテーション)と要支援(介護予防訪問リハビリテーション)に分けて、表でわかりやすく整理しました。改定の主な変更点や、実務でつまずきやすい算定の注意点まで、現役の訪問理学療法士の視点で解説します。なお、6桁のサービスコード番号そのものは膨大なため、本記事では算定の核となる単位数を中心にまとめ、正式なコード一覧は厚生労働省・国保連の公表資料を参照する形で案内します。

この記事でわかること
  • 令和6年度改定後の訪問リハビリの基本報酬(1回308単位)と施行日(6月1日)
  • サービスコードの読み方の基本
  • 要介護・要支援それぞれの単位数の早見表
  • 令和6年度の加算・減算の単位数一覧
  • 令和6年度改定の主な変更点と、実務での算定の注意点

訪問リハビリの基本報酬(令和6年度)|1回308単位

まず結論です。令和6年度介護報酬改定により、訪問リハビリテーションの基本報酬は次のように変わりました。

区分改定前(令和3年度)改定後(令和6年度)
訪問リハビリテーション費(要介護)307単位308単位
介護予防訪問リハビリテーション費(要支援)307単位298単位

いずれも1回(20分)あたり。出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

ポイントは、要介護の訪問リハビリは1単位の微増(307→308単位)、要支援の介護予防訪問リハビリは引き下げ(307→298単位)となったことです。利用者の状態に応じたより適切な評価を行う観点から、予防はマイナス改定となりました。

注意訪問リハビリの報酬改定の施行日は2024年(令和6年)6月1日です。例年は4月1日施行ですが、同時期の診療報酬改定との兼ね合いで2か月後ろ倒しになりました。4月〜5月分は旧単位、6月分以降が新単位となる点に注意してください。

ちびウルフちびウルフ

4月からじゃなくて6月から変わるの、うっかり間違えそうですね…。

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。令和6年度の訪問リハは「6月施行」がいちばんの落とし穴。請求のとき、ここを取り違えると返戻の原因になるから気をつけてね。

サービスコードとは?読み方の基本

サービスコードとは、介護保険の各サービス・加算ごとに割り当てられた数字のコードで、国保連へ介護給付費を請求する際に使います。一般的に、「サービス種類コード(2桁)+サービス項目コード(4桁)」の6桁で構成されています。

構成意味
サービス種類コード(先頭2桁)どのサービスかを示す(訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリで異なる)
サービス項目コード(後ろ4桁)基本報酬・各種加算・減算など、項目の中身を示す

1回20分のリハビリを単位として算定し、1日に複数回(連続して)提供した場合は回数に応じて算定します。具体的な6桁のコード番号は項目数が非常に多いため、請求ソフトや国保連・厚生労働省が公表する最新の「サービスコード表」で確認するのが確実です。本記事では、コードの中身である単位数を正確に押さえていきましょう。

ポイントサービスコードの「番号」は毎改定で更新されることがあります。最新の正式なコード一覧は、必ず厚生労働省または国保連合会の公表資料・請求ソフトの最新マスタで確認しましょう。本記事の単位数は令和6年度改定の公表資料に基づいています。

要介護|訪問リハビリテーションの単位数表(令和6年度)

要介護1〜5の方が利用する「訪問リハビリテーション」の基本単位は次のとおりです。

項目単位備考
訪問リハビリテーション費308単位/回1回20分。1週に6回(120分)が原則上限
退院・退所後3月以内の特例308単位/回退院(所)日から起算して3月以内は週12回(240分)まで算定可

出典:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定資料

通常は1週6回までですが、病院などを退院・退所した日から3か月以内の利用者については、週12回(1日あたり最大240分相当)まで集中的にリハビリを提供できます。回復期からのスムーズな在宅移行を支える重要な仕組みです。

要支援|介護予防訪問リハビリテーションの単位数表(令和6年度)

要支援1・2の方が利用する「介護予防訪問リハビリテーション」では、基本単位が298単位/回に引き下げられたうえ、利用期間が長くなると減算される仕組み(12月超減算)が強化されました。

項目単位備考
介護予防訪問リハビリテーション費298単位/回1回20分
利用開始月から12月超の減算(要件を満たさない場合)−30単位/回改定で拡大(旧:一律−5単位)
利用開始月から12月超(新設要件を満たす場合)減算なしリハ会議の定期開催・LIFEへの情報提出等が要件

出典:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定資料

注意介護予防では、利用開始から12か月を超えると、一定の要件(リハビリテーション会議の定期開催やLIFEへの情報提出など)を満たさない場合に1回あたり30単位の減算が適用されます。漫然とした長期利用を避け、要件を満たす運用が求められます。なお、要支援の方が利用していた「事業所評価加算(120単位)」は令和6年度改定で廃止されました。

訪問リハビリの加算一覧(令和6年度)

訪問リハビリテーションで算定できる主な加算と単位数を一覧にまとめました。算定要件はそれぞれ細かく定められているため、取得の際は告示・通知やQ&Aで詳細を確認してください。

加算名単位主なポイント
リハビリテーションマネジメント加算(イ)180単位/月リハ会議の開催・計画の管理など
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)213単位/月(イ)の要件+LIFEへの提出・活用
医師が利用者・家族に説明した場合(新設)+270単位/月旧マネジメント加算Bの要件を組み替え
短期集中リハビリテーション実施加算200単位/日退院・退所・認定日から3月以内。週おおむね2日以上・1日20分以上
認知症短期集中リハビリテーション実施加算240単位/日退院・退所・訪問開始日から3月以内。週2日が限度
移行支援加算17単位/日通所介護等への移行実績などが要件
退院時共同指導加算(新設)600単位/回退院前カンファレンスに参加し共同指導を実施
口腔連携強化加算(新設)50単位/月口腔の状態を評価し歯科・ケアマネへ情報提供
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)6単位/回勤続7年以上の者が1人以上
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)3単位/回勤続3年以上の者が1人以上
中山間地域等小規模事業所加算所定単位×10/100厚労大臣が定める地域・施設基準に適合
中山間地域等居住者へのサービス提供加算所定単位×5/100通常の実施地域を越えて提供
特別地域訪問リハビリテーション加算所定単位×15/100離島・豪雪地帯など特別地域に所在

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

ちびウルフちびウルフ

リハビリテーションマネジメント加算、AとかBがなくなったって本当ですか?

リハウルフリハウルフ

そう。令和6年度から「A・B」の区分はなくなって、(イ)180単位・(ロ)213単位に整理されたんだ。さらに、医師が本人や家族に説明した場合は月270単位が加わる仕組みに変わったよ。

新設された3つの加算に注目

令和6年度改定で新設されたのが、退院時共同指導加算(600単位/回)・口腔連携強化加算(50単位/月)・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(240単位/日)です。いずれも「退院後早期の連続的なリハビリ」「口腔と栄養・リハの一体的取組」「認知症リハの推進」という、国が進めたい方向性を反映しています。算定漏れがないよう、事業所として要件を整えておきましょう。

訪問リハビリの減算一覧(令和6年度)

続いて、訪問リハビリで適用される主な減算です。新設された減算もあるため注意が必要です。

減算名減算主なポイント
診療未実施減算−50単位/回事業所医師が診療せず外部医師の情報で計画を作成した場合。退院後1月は免除
同一建物減算(同一敷地内等)所定単位×90/100事業所と同一敷地内建物等の利用者へ提供
同一建物減算(20人以上)所定単位×90/100同一建物に20人以上が居住
同一建物減算(50人以上)所定単位×85/100同一建物の利用者が50人以上
高齢者虐待防止措置未実施減算(新設)所定単位×1%減算虐待防止の委員会・指針・研修・担当者が未整備
業務継続計画未策定減算(新設)所定単位×1%減算BCP(業務継続計画)が未策定

出典:厚生労働省 令和6年度介護報酬改定資料

注意高齢者虐待防止措置未実施減算とBCP未策定減算は、令和6年度に新設された全事業所共通の減算です。「加算を取る」前に「減算を取られない」体制づくり(虐待防止委員会・指針・研修・担当者の配置、BCPの策定)が必須になりました。

令和6年度改定の主な変更点まとめ

訪問リハビリに関する令和6年度改定のポイントを整理します。

  1. 基本報酬:要介護は307→308単位に微増、要支援(予防)は307→298単位に引き下げ。
  2. 施行日:訪問リハは2024年6月1日施行(4月ではない)。
  3. 新設加算:退院時共同指導加算(600単位)、口腔連携強化加算(50単位)、認知症短期集中リハ実施加算(240単位)。
  4. リハマネ加算の再編:A・B区分を廃止し(イ)180/(ロ)213単位に整理、医師の説明で+270単位を新設。
  5. 新設減算:高齢者虐待防止措置未実施減算・BCP未策定減算(いずれも1%)。
  6. 医療連携の強化:入院中の医療機関が作成したリハビリ計画書の入手・把握が義務化。
  7. みなし指定:介護老人保健施設・介護医療院が訪問リハ事業所としてみなし指定可能に。

実務での算定・請求の注意点(リハ職・事務向け)

ここからは、現場で実際に算定・請求を担当する立場で気をつけたいポイントを、訪問リハビリの経験から整理します。

「6月施行」を絶対に取り違えない

繰り返しになりますが、令和6年度の訪問リハは6月施行です。5月分までは旧単位(307単位)、6月分から新単位(308単位/予防298単位)。請求ソフトのマスタ更新タイミングも含め、切り替え月の処理は丁寧に確認しましょう。

減算を「取られない」体制を先に整える

虐待防止措置・BCPは未整備だと1%ずつ減算され、しかも全利用者に影響します。加算で数単位を積み上げる前に、まず減算リスクをゼロにすることが、結果的に収益を守る近道です。

退院・退所からの「3月以内」を活かす

退院・退所後3か月以内は週12回の集中提供や短期集中リハ実施加算(200単位/日)、認知症短期集中リハ実施加算(240単位/日)の対象期間です。この時期に集中してリハビリを入れることが、利用者の機能回復にも事業所の評価にもつながります。退院時共同指導加算(600単位)と合わせ、退院直後の関わりを設計しましょう。

リハ・口腔・栄養の一体的取組を意識する

口腔連携強化加算の新設に表れているように、国はリハビリと口腔・栄養を一体で進める方向を明確にしています。言語聴覚士(ST)や歯科、管理栄養士との連携を日常的に取り入れることが、これからの訪問リハの標準になっていきます。

ちびウルフちびウルフ

単位数だけじゃなくて、国がどっちを向いているかを読むのが大事なんですね。

リハウルフリハウルフ

その通り。加算・減算は国からのメッセージなんだ。新設された加算の方向に事業所を合わせていくと、報酬も自然とついてくるよ。

加算を取りこぼさないためのチェックポイント

訪問リハビリの収益を左右するのが、加算の取得状況です。要件を満たしているのに算定していない「取りこぼし」は、事業所にとって大きな損失になります。代表的な加算について、確認しておきたいポイントを整理します。

加算確認したいポイント
リハマネジメント加算リハ会議を3月に1回以上開催・記録しているか。(ロ)はLIFE提出ができているか
短期集中リハ実施加算退院・退所・認定日から3月以内に、週おおむね2日以上・1日20分以上を満たしているか
退院時共同指導加算退院前カンファレンスへの参加と、指導内容の記録ができているか
サービス提供体制強化加算勤続年数の要件(7年/3年)を満たす職員がいるか、届出済みか
口腔連携強化加算歯科医療機関との連携体制を文書で取り決めているか

加算は「届出をして初めて算定できる」ものが多く、要件を満たしていても届出を忘れると算定できません。改定のたびに、自事業所が取得できる加算をすべて棚卸しすることをおすすめします。

単位数から実際の請求額をイメージする

単位数を見ても、実際にいくらの請求になるのかピンと来ない、という声をよく聞きます。介護報酬は「単位数×地域ごとの単価」で金額が決まります。

単価は地域区分(1級地〜7級地、その他)によって異なり、訪問リハビリの場合はおおむね1単位=10円〜11.4円程度です。たとえば、その他地域(1単位10円)で訪問リハビリを1日2回(40分)提供した場合の基本報酬は、次のようなイメージになります。

条件計算金額の目安
訪問リハ1回(20分)308単位 × 10円約3,080円
訪問リハ1日2回(40分)308単位 × 2 × 10円約6,160円
+リハマネ加算(ロ)月213単位 × 10円約2,130円/月

※単価は地域区分により異なります。利用者負担は原則1〜3割。あくまで概算イメージです。

このうち、利用者が窓口で支払うのは原則1〜3割で、残りは介護保険から給付されます。実際の請求では加算・減算が積み重なるため、最終的な金額は請求ソフトで自動計算するのが確実です。単位数の意味を理解しておくと、計算結果のチェックがしやすくなります。

区分支給限度基準額との関係に注意

訪問リハビリは、ケアプランに組み込む他の介護サービスと合わせて、要介護度ごとに定められた区分支給限度基準額(毎月の利用上限)の範囲内で利用するのが原則です。

注意退院直後に週12回の訪問リハビリを集中的に入れる場合などは、単位数が一気に増えて限度額を超えやすくなります。限度額を超えた分は全額自己負担になるため、ケアマネジャーと連携して支給限度額の範囲をしっかり管理することが大切です。

「訪問リハビリ」と「訪問看護からのリハビリ」の違い

セラピストが在宅でリハビリを提供する形には、大きく分けて2つあります。サービスコードも報酬体系も異なるため、混同しないよう整理しておきましょう。

項目訪問リハビリテーション訪問看護からのリハビリ(理学療法士等の訪問)
提供元病院・診療所・老健・介護医療院訪問看護ステーション
区分訪問リハビリテーション費訪問看護費(理学療法士等による訪問看護)
医師の関与事業所の医師の指示・診療が前提主治医の指示書に基づく
令和6年度の主な動き基本報酬は微増(308単位)看護偏重への揺り戻し(減算の導入)

本記事で扱っているサービスコード・単位数は「訪問リハビリテーション」のものです。訪問看護ステーションからのリハビリは訪問看護費として算定され、令和6年度改定では理学療法士等の訪問に対する減算が新設されるなど、別の見直しが行われています。どちらの形態かによって算定するコードがまったく異なる点に注意してください。

ちびウルフちびウルフ

同じ「家でリハビリ」でも、コードが別物なんですね。

リハウルフリハウルフ

そうなんだ。提供元が病院・老健なら「訪問リハ」、訪問看護ステーションなら「訪問看護」。請求の入口がそもそも違うから、ここを取り違えると大きな返戻につながるよ。

LIFEへの情報提出と実務のポイント

令和6年度改定では、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)や介護予防の12月超減算の回避要件として、科学的介護情報システム「LIFE」へのデータ提出とフィードバックの活用がより重要になりました。

LIFEへの提出は、単に加算のための事務作業ではなく、利用者の状態をデータで可視化し、リハビリの質を高めるための仕組みです。提出のタイミングや項目に漏れがあると加算が算定できないため、計画書の作成・会議の開催・データ提出を一連の業務として運用フローに組み込んでおくことが、算定漏れを防ぐコツです。

同一建物減算の具体例で理解する

実務でつまずきやすいのが同一建物減算です。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームに併設された事業所では、特に注意が必要です。具体的なケースで確認しましょう。

ケース減算
事業所と同一敷地内の建物に住む利用者へ提供所定単位×90/100
同一建物に20人以上が居住し、その利用者へ提供所定単位×90/100
同一建物の利用者が50人以上所定単位×85/100

たとえば、訪問リハビリ事業所が併設されたサ高住の入居者にリハビリを提供する場合、移動の負担が少ないぶん基本報酬が10〜15%減算されます。算定漏れや過剰請求を防ぐため、利用者がどの建物に住んでいるか、人数要件に該当するかを正確に管理することが欠かせません。

次期改定(令和9年度)に向けて押さえておくこと

介護報酬は約3年ごとに改定されます。令和6年度改定の次は令和9年度(2027年度)が予定されており、今からその方向性を意識しておくと、事業所運営を先回りで整えられます。

令和6年度改定が示したのは、「退院後早期の連続的なリハビリ」「リハ・口腔・栄養の一体的取組」「データ(LIFE)に基づく質の評価」「自立支援・重度化防止」という一貫した方向性です。漫然とした長期提供への引き締めや、アウトカム(成果)評価の強化は、次期改定でもさらに進む可能性が高いと考えられます。日頃から成果を記録し、多職種で連携する体制を整えておくことが、どんな改定にも対応できる土台になります。

よくある質問(FAQ)

訪問リハビリの令和6年度の基本単位は何単位ですか?
要介護の訪問リハビリテーションは1回(20分)308単位、要支援の介護予防訪問リハビリテーションは298単位です(いずれも令和6年6月1日施行)。改定前はどちらも307単位でした。
なぜ訪問リハだけ6月施行なのですか?
同時期に行われた診療報酬改定との兼ね合いです。医療機関の業務負担に配慮し、医療と関係の深い訪問リハビリなどは2024年6月1日施行に後ろ倒しとなりました。医療と関係の薄い介護サービスは従来どおり4月1日施行です。
サービスコードの6桁の番号はどこで確認できますか?
厚生労働省や国民健康保険団体連合会(国保連)が公表する最新の「サービスコード表」、または使用している介護請求ソフトの最新マスタで確認できます。番号は改定で更新されることがあるため、必ず最新版を参照してください。
退院後はどのくらいの頻度でリハビリできますか?
退院・退所した日から起算して3か月以内は、通常の週6回ではなく週12回(1日あたり最大240分相当)まで算定できます。集中的なリハビリで在宅生活への移行を支える仕組みです。
新設された減算は何に注意すればいいですか?
高齢者虐待防止措置未実施減算とBCP(業務継続計画)未策定減算が新設され、それぞれ所定単位の1%が減算されます。虐待防止の委員会・指針・研修・担当者の整備、BCPの策定を済ませておきましょう。
まとめ
  • 令和6年度の訪問リハビリ基本報酬は要介護308単位/要支援298単位(1回20分)
  • 施行日は2024年6月1日。4月施行ではない点に要注意
  • サービスコードは「種類2桁+項目4桁」の6桁。正式なコード番号は厚労省・国保連の最新資料で確認
  • 新設加算は退院時共同指導加算(600単位)・口腔連携強化加算(50単位)・認知症短期集中リハ実施加算(240単位)
  • 新設減算は高齢者虐待防止措置未実施減算・BCP未策定減算(各1%)。減算を取られない体制づくりが先決
  • 単位数・要件は最新の厚生労働省資料を必ず確認し、改定の方向性に合わせた運用を

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」/「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「訪問リハビリマガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味
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