「訪問リハビリテーションの対象者とは?医療保険と介護保険があるけど、どのように使い分けたら良いの?」
このような疑問を解決する記事です。
・訪問リハビリテーションの介護保険の対象者
・訪問リハビリテーションの医療保険の対象者
・訪問リハビリテーションの介護保険と医療保険の優先度(使い分け)
・訪問リハビリテーションの通院が困難な利用者とは?
訪問リハビリテーションの対象者について学んでいきましょう!
訪問リハビリテーションの対象者とは?
訪問リハビリテーションは介護保険と医療保険で対象者が異なります。
それぞれの対象はは下記の通りです。
訪問リハビリの対象者(介護保険)
介護保険の訪問リハビリテーションは、正式名称は「訪問リハビリテーション1,2,3」です。
訪問リハビリテーション1,2,3は、要介護1,2,3,4,5、要支援1,2のいずれかの認定を受けている必要があります。
要介護もしくは要支援認定を受けている者
訪問リハビリの「通院が困難な利用者」について
訪問リハビリテーションは誰でも受けられるわけではありません。
訪問リハビリテーションは、原則「通院が困難な利用者」に対して実施される介護サービスです。通院が可能な者は通所リハビリテーションなどを優先しなければいけないというルールがあります。
しかし、通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた提供がケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は可能となります。
訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
出典)厚生労働省
通院が困難な者でも訪問リハビリテーションを実施している者はたくさんいます。
その場合、どのようなことが必要かと言いますと、下記の通りです。
「家でしかできないリハビリをケアプランに位置付ける」
家でしかできないこと
- 実際の生活環境での移動練習
- 実際の生活環境での入浴練習
- 実際の生活環境でのトイレ動作練習
- 実際の生活環境での玄関の昇降練習
- 自宅からスーパーまでの買い物練習
家以外でもできること
- (どこでもできる)マッサージ
- (どこでもできる)筋トレ
- (どこでもできる)歩行練習
このようなことをケアマネジャーがケアマネジメントの結果、ケアプランに位置付けられれば通院困難な者以外にも訪問リハビリテーションが可能となります。
訪問リハビリの対象者(医療保険)
医療保険の訪問リハビリテーションは、正規名称は「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料1,2」です。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の対象者は下記の通りです。
下記を全て満たす必要があります。
・在宅で療養を行っている患者
・介護保険の認定を受けていないもの(例外あり)
・通院が困難な者(原則、訪問診療)→厚生局に確認
・毎月(訪問)診療 →厚生局に確認
基本的には、要介護認定を受けていない者が対象となります。
しかし、急性増悪等により一時的に頻回の指導管理が必要な場合は、6月に1回に限り、14日は1日4単位医療保険の訪問リハビリテーションに切り替えて算定することが可能です。
しかし、実際にこのような方法で算定するのは事業所側も利用者さん側もケアマネジャー側も面倒なので、この方法をとることはあまりありません。本当に頻回なリハビリテーションが必要な時のために覚えておきましょう!
詳しくは下記の記事をご覧ください。
訪問リハビリテーションの介護保険と医療保険の優先度
訪問リハビリテーションの場合、疾患名にかかわらず、介護認定を受けている場合は、介護保険が優先となります。
ただし、バーセル指数またはFIMが5点以上悪化し、頻回なリハビリが必要な場合は医療保険の訪問リハビリ(在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料)に切り替えて訪問することが可能です。